お答え申し上げます。 認定基準につきましての御質問でございます。 本法律案におきましては、事業計画を認定する要件といたしまして、「都市農業の有する機能の発揮に特に資するものとして農林水産省令で定める基準に適合していると認められること。」とされておりまして、具体的な基準につきましては、この法律案を可決いただきまして、施行日までの間に省令で定めるということになっておるところでございます。 現時点で想定される基準といたしましては、例えば、農産物の一定割合を地元の直売所ですとか地元のレストラン等に販売していただくといったことですとか、地元の都市住民の方々が農作業体験を通じて農作業に親しんでいただけるような取組をなさるというような
