今の憲法のもとにおいては直接の選挙をやめる考えはない、これは私は当然だと思うのです。今の憲法は、九十三条において、直接選挙を要求しておるわけなんです。それはどんな内閣ができたって、憲法のある限りできない。しかし、あなたの方は憲法も変えようと、その中で九十三条についても変えていこうと、こういうような態度をとっておられるわけなんです。そこで私は、文部大臣は直接の国民による選挙をやめようということを考えておられるのかどうか、そういう考え方を持っておられるかどうか、憲法改正に当ってそういう考えを持って臨もうとしておられるのかどうか、文部大臣の私は意見を聞いておるわけです。
