これは私、国際法上違法性が阻却される理由を聞いておりますので、やはり先ほどは外務大臣は、それは国連憲章第五十一条であり、あるいは第七章の集団安全保障が根拠になる場合もあるというふうに言っているわけですから、やはり維新の党でも、これは、国際法上は国連憲章のこれによって違法性が阻却されるという、そういう説明をしていただかないと、まあ自衛権には違いないとは思いますけれども、個別的自衛権なのか集団的自衛権なのか集団安全保障なのか、多分それ以外にはないと思うんですけれども、それははっきりと大事な部分ですから明確にしていただく必要があると思います。
