まず、防衛省職員給与法改正案につきましてお尋ねします。 本法律案では、自衛官候補手当、学生手当、生徒手当の引上げも盛り込まれております。これらの手当について、自衛官同様、一般職の国家公務員の例に準じて引き上げる理由について説明を求めます。
まず、防衛省職員給与法改正案につきましてお尋ねします。 本法律案では、自衛官候補手当、学生手当、生徒手当の引上げも盛り込まれております。これらの手当について、自衛官同様、一般職の国家公務員の例に準じて引き上げる理由について説明を求めます。
本改正案では、俸給月額の引上げのほかに、期末・勤勉手当の引上げについても措置されております。この点で、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に対する期末手当の引上げも盛り込まれておりますが、これは事務官や自衛官の〇・一月分に比べて〇・〇五月分と引上げ幅が半分になっておりますけれども、その理由についても説明してください。
前回の防衛省給与法改正の際に、私は優秀な若者を隊員として確保する必要性について質疑をいたしました。平成二十八年度予算案では、自衛隊における募集機能の充実強化として予算が盛り込まれておりまして、先ほどその概要につきましては人事教育局長からお話がありましたから、改めて答弁は求めません。 そこで、ひとつ現状についてお尋ねしたいわけです。 私は今愛知県に住んでおりまして、熊田防衛大臣政務官と同郷でございますが、大変好況で有効求人倍率も上がっておりまして、各会社、いかに優秀な若者を採用するかということでしのぎを削っております。 そこで、こうした主に経済の好転が理由とする全国的な有効求人倍率の上昇及び、あえて言いますと、昨年九月十九
二十八年度予算案には、サイバー防衛隊の分析要員の増員が記載をされております。まさに、こうした分野では先端のノウハウを持った人材を採用しなければなりません。 したがいまして、場合によりましては、こうしたサイバーの分野につきましては既存の俸給表の給与以上の手当を払ってでも優秀な人材を確保しなければいけないと考えますが、こうした点につきましてはどのように対応していくつもりか、お尋ねします。
女性自衛官の活用につきましては、先ほど榛葉委員からありましたように、私も強い思いを持っております。大臣の答弁ですと、女性自衛官の割合も三%から五・七%に上がっておると、こういう報告でありました。それも含めて、この女性自衛官の人数、割合及び幹部自衛官への登用についてはどういう今データになっているのか、説明してください。
昨年、当委員会で厚木基地に行きましたところ、次期対潜哨戒機のP1についても女性に配慮した、そうしたお手洗いの構造にしてある、こういう説明を受けました。 女性自衛官に対する母性の保護や、あるいは男女間のプライバシーの確保については具体的に今どういう措置をとっているのか、また今後どういう方針なのかについても説明を求めます。
終わります。
維新の党が対案を提出をされましたので、今日は、政府案と、閣法と対比をする形で何点か質問したいと思います。 まず、事態対処法制関連であります。 閣法の自衛隊法改正案第七十六条一項二号、いわゆる存立危機事態、これは、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」でありまして、この場合にも武力行使が認められると、こういうことでございます。こういう改正案でございます。 そこで、存立危機事態、すなわち、他国に対する武力攻撃をきっかけとする場合であっても自衛の措置をとることができる具体的な事態というのはどういうケース
私も、この弾道ミサイル防衛について、日米が共同で対処している場合の米艦防護ということが、この存立危機事態として最も想定できるのではないかと、このように理解をしております。 ところで、昨日も、当委員会理事会に米国イージス艦が通常単独で行動するか否かについての政府統一見解が提出をされまして、私も拝見いたしました。 そこで、この委員会で何回か、そういう弾道ミサイル防衛においては、この米艦は隊列を組んで行動するわけで、自前で防衛できるわけだから、自衛隊による防護の必要はないという、こういう指摘もなされたわけでありますけれども、ここはそういうことなのか、改めて説明を求めます。
確かに米軍が独自で防護できる場合もそれはあると思いますが、しかし、これは我が国を弾道ミサイル攻撃から防衛をする場合でありますから、そもそもそういう防衛をする一団といいますか、グループの中に自衛隊が入っていないこと自体が私はおかしいと、こう思うんですね。今大臣が言われたように、また、そういうことを前提として共同訓練ですとか協力を行うことによって自衛隊の対処能力も高まるわけですから、私はそのことを理解をしております。 そこで、次に維新の党にお聞きをいたします。 日本を取り巻く安全保障環境が特に冷戦崩壊後大きく変容し、また今も変化し続けているということについては、維新の党も政府と同様の認識を持たれているということでよろしいでしょう
ということは、維新の小野先生に聞きますが、そうしたことを前提にして現行の安全保障法制を見直しまして、これまでできなかったことについても日本防衛のために新たな対処ができるようにしよう、こうしたことについても当然共通の認識をお持ちである、このように理解してよろしいですか。
今の点は当然、公明党、与党も、あくまでも現行憲法九条の範囲内での基本原理を守った上での見直しでなければならない、このように強く思っております。 そこで、維新の党の案によります武力攻撃危機事態、維新の党の自衛隊法第七十六条第一項第二号の改正についてお尋ねいたします。 これによりますと、まず武力攻撃危機事態の要件といたしまして、条約に基づき我が国の周辺の地域において活動しているということが要件になっております。ということは、事実上、現時点ですと米軍に限られるわけでありますけれども、しかし、同盟関係にはないけれども、現に我が国の防衛に協力している外国の軍隊、あるいは米国とともに我が国の防衛のために共同対処をしている他国の軍隊という
次に、同号では我が国周辺の地域においてと、活動範囲が限定をされておりますが、これはいわゆる周辺の地域というのは地理的概念なのか、もしもそうであると、どういう地域を解釈したらいいのか教えてください。
了解しました。 次に、現行の事態対処法第二条の武力攻撃事態等と、この維新の党の言われる武力攻撃危機事態の関係について、午前中も佐藤委員からありましたが、私も改めて確認させていただきます。 この対処法の第二条第一項第二号は武力攻撃切迫事態という概念がありまして、これは当然、維新の党の改正案でもこの概念自体は維持をするわけであります。切迫事態というのは、「明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」、このように定義をされております。一方、維新案の武力攻撃危機事態というのは、「武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態」ということですね。切迫事態の方は危険が切迫している、武力攻撃危機事態は明白な危険があると認
そうしますと、私の理解は、現行の武力攻撃切迫事態を更に客観的な指標で絞った、要するに武力攻撃切迫事態のその一部が武力攻撃危機事態であると、こういう整理になるんだと思いますけれども、それで間違いないですか。
くどいんですけれども、切迫事態に含まれるのが危機事態なのか、それとも全く別の概念でそういう、何といいますか、整理はできないものなのか、図でも描くといいんですけれども、重なり合うけれどもそういう包含関係ではないという、そういう意味なのか、教えてください。
私も、もう少し整理をしたいと思っております。 そこで、次の質疑に進みますけれども、現行法は、自衛隊が武力攻撃ができますのは、武力攻撃発生事態に限られております。この武力攻撃切迫事態については、防衛出動命令は発令できますけれども実力行使はできないわけですし、ましてや、武力攻撃予想事態に至っては当然できないわけです。 そこで、維新の党の改正案でありますと、そうしますと、現行法では我が国を防衛するために武力を行使ができるのは武力攻撃発生事態に限られますけれども、それに至る前の段階で武力行使ができるようにするという改正案の内容であるということはよろしいですか。
次に、閣法の自衛隊法改正案第七十六条第一項第二号では、存立危機事態の要件として、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」、これを要件として明記をいたしました。 維新案の自衛隊法改正案第七十六条第一項第二号の武力攻撃危機事態については、こうしたことは要件として求めておりませんけれども、これはなぜなのか理由をお聞きしたいと思います。
ちょっと馬から落馬するという趣旨が私、いま一つ理解がすぐできないんですが。 閣法においてこれが要件とされております。憲法第九条の下で例外的に武力行使を行うことが認められる根拠は、同第十三条の幸福追求権であります。これは、昭和四十七年十月十四日の政府見解がそういう整理をしております。つまり、憲法九条は武力行使を禁止をしているわけですけれども、十三条と併せて考えることによって例外的に武力行使ができる場合があると。当時は、それは個別的自衛権だという結論であったわけであります。 そこで、我々は、この四十七年見解を踏まえる意味で、存立危機事態の要件として、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険、第十三条から由来
閣法、政府の考えはそういうことであります。 そこで、維新の党にお聞きしますが、武力攻撃危機事態において我が国が武力の行使を認められる国際法上の根拠、すなわち違法性阻却事由というのは何に当たりますでしょうか。午前中も質疑がありましたけれども、私からも重ねてお尋ねいたします。 〔理事塚田一郎君退席、委員長着席〕