いよいよ今月二十六、二十七のG7伊勢志摩サミットが間近に迫っております。安倍総理は今月一日から五日にかけまして欧州五か国を訪問いたしまして、G7サミット成功に向けての幅広い意見交換を行ったわけであります。 そこで、今回の総理の訪欧はいかなる成果があったのか、また、このことを踏まえて外務大臣としてもG7サミットの成功に向けて我が国がどうリーダーシップを発揮できるように準備をしていくのか、お尋ねをいたします。
いよいよ今月二十六、二十七のG7伊勢志摩サミットが間近に迫っております。安倍総理は今月一日から五日にかけまして欧州五か国を訪問いたしまして、G7サミット成功に向けての幅広い意見交換を行ったわけであります。 そこで、今回の総理の訪欧はいかなる成果があったのか、また、このことを踏まえて外務大臣としてもG7サミットの成功に向けて我が国がどうリーダーシップを発揮できるように準備をしていくのか、お尋ねをいたします。
午前の質疑で日ロ首脳会談についても取り上げられました。これは、四月十五日の日ロ外相会談で双方受入れ可能な解決策をという合意に至った、これを受けての首脳会談であるということで、大臣はそういう意味ではしっかりとお膳立てをされた、このように聞いていた次第でございます。 そこで、私も、今回の首脳会談で一致をしました今までの発想にとらわれない新しいアプローチで交渉を進めていく、この新しいアプローチについてお尋ねをしたいと思います。 午前中の答弁にもありましたように、これは、北方領土が固有の領土であるという我が国の立場、あるいは北方四島の帰属問題を解決して平和条約を締結するという日本の方針には、立場には何ら変わりはないということをはっき
今後の進展に期待をいたしますし、特に総理とプーチン大統領がかなり強い個人的な信頼関係を築いているところに期待を掛けたいと思っております。 一方で、ロシアにクリミアの一方的併合など力による現状変更は容認しないという、ウクライナ問題についての連携を強化するとのG7の方針が一方であるわけでありまして、そうした中で、我が国が対ロ交渉、対ロ外交をかなり積極的に進めていくということをG7各国にはどう理解をしてもらうのか、このことについてお尋ねをします。
終わります。
公明党はかねてより公務員による不正経理の根絶に取り組んでまいりましたが、しかるに、二十六年決算検査報告でも報告がありました。 これは、農水省が所管をする独立行政法人十法人につきまして、研究用物品の購入等に当たり、会計規程等で認められていない前払により購入を行っていたり、研究員が販売代理店に虚偽の内容の関係書類を作成させ、所属する独立行政法人に架空の取引に係る購入代金を支払わせたりするなど不適正な会計経理を行っていたということで、平成十八年度から二十五年度までの間で十一億九千五百九万円が不当な経理であった、こういう指摘でありまして、極めて遺憾であります。 そこで、農水大臣には、こうした不正経理を行った研究員あるいは経理責任者に
こうした不正経理というのは、無用の契約上のトラブルになって独法に損害を及ぼしたり、あるいは着服等のそういう不正につながる温床ともなりかねないわけでありまして、厳しくやっていただきたいと思います。 そのほかの独法につきましても今回の決算検査報告で指摘をされておりますので、財務大臣にお尋ねをいたします。 日本スポーツ振興センター、JSCにおきましては、会計規則に定められた手続を経ることなく契約に係る業務を実施したり、そういう正当な手続を経て確定した契約書に基づくことなく支払を行っていた事態ということで四十九億三千九百八十五万円の不正経理を指摘をしております。 あるいは、国立大学法人東京医科歯科大学においては平成二十一年度から
農水大臣に対する私の質疑は以上ですので、委員長においてお計らいをいただいて結構です。
次に、厚労大臣に、特定就職困難者雇用開発助成金に係る検査院の指摘についてお尋ねいたします。 厚労省につきましては、障害者等就職が特に困難な求職者を雇用した事業主に対しまして、いわゆる就職困難者助成金を支給をしております。ところで、今回の決算検査報告では、二十三年度に初回の支給決定が行われた事業主を対象に、支給対象となった障害者の就労状況について検査をしましたところ、二十七年三月末時点で、雇入れ後三年未満の早期離職をした障害者が全体の四二・一%になりました。当然、この助成金というのは六十五歳までの継続雇用を前提として支給をしているわけでありますが、実際には三年未満での離職が四二・一%、当該助成金にしますと十億九千百五十一万円という
この障害者に係る就職困難者助成金は、毎年それなりの金額が計上されておりまして、非常に重要な予算であると思っております。 今日は財務大臣も同席しているわけですが、こうした検査院の指摘を受けて、財務省の査定が厳しくなってこの予算が減額、助成金が減額されるようなことになっては大変でありますので、しっかり改善をした上で、二十九年度もしっかりとこの特定就職困難者助成金を確保していただきたいと思いますが、その点についても決意をお尋ねいたします。
厚労大臣への質問は以上です。
次に、先ほど礒崎委員からもありました高規格道路の暫定二車線問題について、私も一問お尋ねをいたします。 この高速道路の暫定二車線というのは先進国には例がないと思いますし、先ほどの答弁でも、死亡事故につながる確率が二倍ということはゆゆしき問題であると思います。暫定二車線道路とはいいましても、今後も交通量の大幅な増加が見込めないものも少なくないわけでありまして、しばらく暫定のままである道路もこれはあり得ると、このように思います。 そこで、今後の需要見通し等を再精査した上で、しばらくこの暫定のままであるというふうなところについては優先的に防護柵を設ける等、そういう安全性向上のための対策は早急に打つべきであると考えますが、大臣、いかが
今月四日にも、常磐自動車道で暫定二車線での正面衝突で親子が死亡するという、こうしたニュースも、痛ましい事故もあったばかりでありますので、どうぞ対策をよろしくお願いします。 次に、熊本地震につきましての仮設住宅の整備について、要請、お尋ねをいたします。 様々政府は万全の対策を今回の地震で講じているわけでありますが、仮設住宅の早急な整備もその一つでございます。これはもちろん応急仮設住宅でありますから、迅速にまた整備し、公平に提供するということが大事でありますが、残念ながら長期にわたる居住が行われることもあり得べしでありますので、住環境の整備という点も十分に重視をして整備をしていただきたいと思います。 追いだき機能付給湯器の整
国交大臣にお尋ねいたします。 熊本地震においては、今日現在、四十九名の人命が犠牲となっております。その八割近くが建物倒壊によるものとされております。また、一部の地方公共団体の本庁舎が倒壊の危険から使用できなくなるという事態が相次いで、当初、罹災証明もすぐに出ないというようなことでございました。 消防庁の調査によりますと、全国で平成二十六年度末現在における役所の庁舎の耐震化率は七四・八%にとどまっているわけであります。そうした庁舎の一階というのは、もうふだん日中であれば住民票や印鑑証明を求める住民の方で混雑しているわけでありまして、そうしたところが耐震化されていないということは大きな問題である、私はこのように思います。 こ
熊本地震での犠牲者、建物倒壊による犠牲が八割近くであった、その多くが旧いわゆる建築基準法の基準による建物であった、このように承知をしております。 国土交通省は、住宅等の耐震改修につきましては、費用の二三%を補助する仕組み、国一一・五、地方一一・五でありますけれども、を設けておりますが、その限度額は一戸当たり八十二・二万円であります。経済基盤が脆弱な高齢者世帯にとってはなかなかその自己負担というのは大きい、このように思います。 デパートやホテルといった耐震診断を義務付けられている構造物の耐震改修につきましては国による補助は三分の一にまで拡充されるわけでありますけれども、私は、この住宅の耐震化を進めていくために、もう一歩の国の耐
我々も、政府・与党一体となってこの住宅の耐震化については進めていきたいと、このように決意をしております。 最後に、国交大臣に、先般四月から施行されました踏切道改良促進法についてお尋ねをいたします。 私は、十二年前に富山県の旧北陸本線の踏切道の歩道の拡幅について要請を受けました。そこは車の交通量も多いわけでありますし、通学路にもなっているわけですが、これはよくあるんですけれども、踏切のところで歩道が急に狭くなって非常に危険というところでした。そこでいろいろ要請しまして、富山県とJR西日本の協議がスタートしたわけですけれども、しかし、いまだに結論が出ないうちに富山県内のこの北陸本線は第三セクター化されたということでございます。
以上で終わります。
まず、外相に、日ロ外相会談についてお尋ねいたします。 十五日にラブロフ・ロシア外相と岸田大臣との外相会談が行われました。会談後の共同記者会見では、大臣は、今後の日ロの交渉に弾みを与える前向きな議論をした、このように述べておられます。一方で、ラブロフ外相の会見を聞きますと、どうも必ずしもそうでもないニュアンスもあるわけでありますけれども、今般の外相会談における前向きな議論とはどのようなものであったのか、御説明を願います。
それでは、本協定につきましてお尋ねします。 この日・フィリピン社会保障協定が発効しますと、年金保険料の二重払いが解消されますのは日本とフィリピンでそれぞれ何名になるのか、特に、そして日本企業側の負担軽減額はどの程度であって、またその金額というのはどういう計算で推定といいますか算出しているのか、お尋ねします。
本協定によりますと、企業によりまして相手国に一時的に派遣される被用者につきましては原則として就労地国の法令を適用するということになりますが、派遣期間が五年を超えないと見込まれる場合、五年以下ということですね、その場合につきましては、母国の年金保険料のみを支払えばいいと、就労地国における支払義務が免除されるということです。 この五年以下と、五年以内ですね、五年以内と五年を超えるということで、この五年が区切りになっているわけでありますけれども、この五年以内あるいは五年を超えるという、この五年とした根拠といいますか、何かあるいは国際的なそういう標準にこれがなっているんでしょうか。
九割以上の方がそういう意味ではこれまでは二重負担を強いられていて掛け捨てになっていたと、そういう方が救済といいますか、されるということかと思います。 次に、日本経団連が二〇一三年四月に発表しました通商戦略の再構築に関する提言におきましては、社会保障協定の締結を推進すべきである、このようにしております。そして、現在政府間交渉などが行われている国々のほかに、現在政府間交渉が行われている国々の一覧は資料でいただいているわけでありますけれども、それ以外にも、ポルトガル、メキシコ、ロシアとの間で交渉を開始すべきである、このように提言をしております。 もちろん、こちら側の人的なそういう制約というのもあるわけで、厚生労働省、また外務省で交