第十條監理委員会の責任と権限の御質問であります。これはちよつと横文字を使つて恐縮でありますが、エックス・オフィシオ・メンバー、こういうことになつておりまして、意思決定は総裁がやりますが、総裁の意思決定が不適当である、さらにこういうふうにやる方がよかろうと監理委員会が決定して申し入れるときには、総裁はこれに從う義務があります。諮問委員会との違いは諮問委員会でありますれば、諮問の答申事項につきましては、総裁がこれをとるかとらないかの自由を有しているわけでございますが、指導統制する権限を有すとしてありますために、総裁は監理委員会の提案した、こういうことにした方がよろしかろう、ここはこういうふうに改めた方がよろしかろうというそのことに対して
