質疑に先立ち、念のため申し上げたいと存じますが、質疑者が多数おられますので、持ち時間を慣例によりまして一応本務員は一時間程度、兼務員もしくは交代で分科員となられた方方は三十分程度にしていただきたいと存じますので、御協力をお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。楯兼次郎君。
質疑に先立ち、念のため申し上げたいと存じますが、質疑者が多数おられますので、持ち時間を慣例によりまして一応本務員は一時間程度、兼務員もしくは交代で分科員となられた方方は三十分程度にしていただきたいと存じますので、御協力をお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。楯兼次郎君。
大原亨君。
田口誠治君。
山口丈太郎君。
午後は二時十分より再開いたしまして、引き続き建設省所管の質疑を行ないます。 暫時休憩いたします。 午後一時十六分休憩 ————◇————— 午後二時十九介開議
休憩前に引き続き会議を開きます、 建設省所管について質疑を続行いたします。玉置一徳君。
茜ケ久保重光君。
石田宥全君。
帆足計君。
田原春次君。
次会は、明二十五日午前十時より開会し、郵政省所管について審査を行なうこととし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時散会
ただいま田原さんからおっしゃっていただきましたことは、私もことごとく同感でございます。文部大臣の断にあるとおっしゃいますが、すでにして財団法人日本武道館の認可官庁として断を下しております。さらに、これに対しまして、一千万円の打ち切りの補助費ではございまますけれども、これは大蔵大臣の断に基づきまして、また超党派の御支援もいただきましたおかげで、一千万円はすでに予算化されております。これを活用して、御指摘のような内容を盛った武道館ができますことは、世界オリンピックの競技を日本でやります場合に、できることならば間に合って、りっぱな固有の武道館において正式のゲームが行なわれ、もろもろのエキジビションゲームが行なわれるということは、これは国民
お答え申し上げます。 現在の日教組の構成、組合の構成メンバーは国家公務員たる教職員がきわめてわずかであるという内容を前提として申し上げます場合に、これは地方公務員の職員団体の連合体であるということであろうと思います。したがって、日教組という名において国家公務員に関する勤務条件の改善等について文部大臣が相手をするという団体ではないと思います。
八十七号条約は結社の自由、団結権の自由、それを保障するのが主眼点だと思うわけですが、その意味で国内法で言うならば、憲法におきましても結社の自由が包括的に基本的人権として認められておることに相照応するぐらいの課題かと思います。そういう意味において職員団体がつくれるということは何ら制約がなかろうし、かつまた登録ということが労働省から説明されたような趣旨であろうと私も解するのでございますが、そのことと日教組の現状のままにおける、すなわち先ほど申し上げたきわめて少数の国家公務員たる教職員がメンバーとして入っておること、そのことは地方公務員としての職員団体であって、国家公務員としての職員団体とは考えられない性格のものだ、したがって、文部大臣が
一般的に申しまして、条約を引き合いに出さぬでも、憲法上勤労者の団結する権利は保障されております。団体行動する権利も保障されております。そのことに一点の疑いもないと思います。八十七号条約も趣旨においてはおよそ日本の憲法によって勤労者に対して保障しておる内容と同趣旨のことを規定しておる条約だと思うわけであります。その点からだけ申しまして、交渉能力があることをいささかも否定する余地はない。ですけれども、交渉能力はありますが、交渉を申し入れられた場合に、応諾するかいなかは別問題です。これは九十八号条約の系統に属する課題として受け取るべき問題だ。それは公務員なるがゆえに勤務条件が法令によって定まっておる。したがって、そういうことを念頭に置きな
お答え申します。 大体そういう気持ちをお答え申し上げたわけですが、ただ、この前の御質問にお答えしましたように、現在の日教組というのは国家公務員たる教職員はきわめてりょうりょうたるものであるということからいたしまして、それが国家公務員たる職員団体であるとは理解できない。地方公務員たる職員団体との連合体であるという理解に立ってお答え申し上げておるわけであります。
いままでの論議を通じて、いま御審議願っておる改正案を基礎として言いました場合に、職員団体とは何だという定義と申しますか、その範囲が多賀谷さん御指摘のとおりのことだという前提においてお答えしますが、そういう意味合いからいきまして職員団体であることは間違いない。しかし、それは地方公務員の連合体たる職員団体である。そういう意味において、地方公務員の職員団体としての交渉能力はむろんありますけれども、応諾義務は登録によって定まるという内容である、この改正案は。それを国家公務員が一部入っておるから国家公務員の職員団体としての交渉能力があるじゃないかという意味でお尋ねがあったとしますれば、職員団体をいま申し上げたように解する限りにおいては、国家公
一般論として、八十七号条約に基づく団結権、結社の自由と同じことと理解しまして、その意味における職員団体の交渉能力がすべてにあるということは一つも疑いません。
交渉能力は、集団として存在できる――単なる個人の集まりでなしに、集団であるという意味において集団としての存在を肯定され、事実上行動することを否定することはできないという意味が、私は憲法のいう勤労者の団結し団体行動する権利の一般的な概念だと思います。 それが具体的に交渉能力というものが具体化されるのは、たとえば今度の改正案によって、登録ということによって交渉相手が特定してくる。その場合に、私の理解に従えば、登録されたる職員団体はその相手方が応諾義務を持つ、その応諾義務を生ぜしめる一種の行政行為が登録ということである、こういうふうに考えるのであります。 したがって、日教組が国家公務員のメンバーを含んでおるから、そのことに関心を持
さっき登録のことに触れて申しましたが、その点は法制局から、必要とあらばはっきりしたことを言っていただきます。 いまのお尋ねの、日教組の中に国家公務員たる教職員もメンバーとして一部入っておる。そういう姿の日教組といういわば連合体が文部大臣と交渉能力があるか。これは一般論としての交渉能力はあることは、先刻申しました。交渉能力というものを、二つに分けなければ混乱するかと思いますが、文部大臣が交渉された場合、応諾せねばならないという関係は、労使関係になければ出てこない、そういう概念だと思います。交渉能力あって、日教組が私に交渉したいと言ってきておるというときに、イエス、ノーは自由であるという意味における交渉能力というものはあるだろう、そ