政府委員皮の大藏事務官
政府委員皮の大藏事務官
次は日程第九、金華山、松島、旭山、牡鹿半島、本吉海岸を含む地帶を國立公園に指定の請願、庄司一郎君外二名紹介、文書表番號第一〇一三號、紹介議員の説明を求めます。庄司一郎君。
これに對する政府側の意見を求めます。
日程第四山梨縣の水害復舊費全額國庫負擔の請願、松澤一君紹介、文書表番號第八八七號、紹介議員の説明を求めます。
これに對する政府側の意見を求めます。
御質疑等ございませんか。 —————————————
次は日程第三、伊佐津川水系各河川砂防工事施行の請願、大石ヨシエ君紹介、文書表代八八四號、紹介議員の説明を求めます。大石ヨシエ君。
本件に對する政府側の意見を求めます。
これより本委員會に送付されました陳情書につきまして、これを審査いたします。まず日程順によりまして、陳情文書表に基づきその大要を御紹介いたしまして、次にこれに對する政府側の御意向を承りました上、もし御質疑等ございますれば、これを許可いたしたいと思います。では順じ陳情書の審査に入ります。 日程第一、英彦山、求菩堤、邪馬溪及び日田盆地を含む地帶を國立公園に指定の陳情、文書表番号第八號、陳情者英彦山求菩堤國立公園期成同盟會長林田惣七郎外二十一名。 概要を申し上げます。今日の國立公園は自然の保護により郷土愛、祖國愛の崇高なる精神を揚げさせ、廣く國民をして容易にその環境に入らしめ、心身の錬成をさせる目的を有するものと考察する。ついては本
ただいまの政府側の御意見は、大體陳情の趣旨に御同意のようであります。お諮りいたします。この陳情に對しましては了承ということに決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めましてさよう決定いたしました。 —————————————
日程第二、戰災都市復興に要する經費國庫補助及び新規市營企業許可等に關する陳情書。全國戰災都市連盟會長石見元秀、文書表番號第二七號。 要旨を申し上げます。戰災都市は終戰以後、復興と戰災者引揚者の援護に努力したが、資材資金の不足により、現在は殆ど行詰りの状態になつているので、本連盟は、その打開策として、目的達成に要する經費の國庫補助の要求、新規市營企業による資金調達等の施策を議決した、ついてはこれら事項の達成を要望する。というのがその要旨であります。これに對する政府側の意見を求めます。
本陳情に對します政府側の以降はお聽きの通りであります。本件も趣旨了承と決定するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めましてさよう決定いたしました。 —————————————
日程第三、昭和二十二年度復興土地區畫整理補助金増額に關する陳情、文書表番號第二九號陳情者戰災復興九州ブロツク代表福岡縣提出。 陳情の概要を申し上げます。全國戰災都市の復興は、五箇年繼續事業として、著手のこととなつているが、本事業に對する昭和二十二年度豫算は約六億圓に過ぎない、この豫算では、根本的な都市計畫の遂行に支障となる憾がある、政府は復興土地區畫整理に對する補助金が、少なくとも三十億に達するよう、速やかに追加豫算に計上していただきたい。これがその要旨であります。これに對する政府側の意見を求めます。
本件に對する政府側のご意向はお聽きの通りであります。本件も趣旨了承と決定するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御域なしと認めまして、さよう決定いたしました。——日程第四は政府側の都合もあるようなのでございますから延期いたします。 —————————————
次は日程第七、臨時建築制限令に關する陳情書、陳情者北海道一般勞働組合連合會。 臨時建築制限令の實施によつて、標記の勞働組合員の關係當事者は、失業と生活の困難に陥つている。ついては當組合の持つ特殊性と過剰人口の土地である點を考慮して、前記法令の彈力性ある運營をされたい。 以上が陳情の要旨であります。これに對する政府側の意見を求めます。
本件に對する政府側の意向はお聽きの通りであります。本件も陳情の趣旨了承と決定いたしたいと思いますが、御異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めまして、さよう決定いたしました。以下の陳情は都合によりまして延期いたします。 恐縮でありますが、さらに請願の日程に還りまして、紹介議員の御出席がありましたので續行いたしたいと思います。 —————————————