本件につきまして御質疑等はございませんか。 —————————————
本件につきまして御質疑等はございませんか。 —————————————
次は日程第七、肱川治水工事施行促進の請願、明禮輝三郎君外八名紹介、文書表番號第二六二號。紹介議員の説明を求めます、明禮輝三郎君。
これに對する政府側の意見を求めます。
本件に對しまして御質疑等はございませんか。
次は日程第一四、天草諸島を國立公園に指定の請願、園田直君外九名紹介、文書第三二〇號、紹介議員の説明を求めます。園田直君。
本件に對する政府側の意見を求めます。説明員厚生事務官飯島稔君。
本件につきまして御質疑等はございませんか。村瀬宣親君。
委員長が意見を申し上げるのはいかがかと思いますが、今の村瀬君のお尋ねの、學界の權威等の意見、政府側の御意向と、國土計畫委員の意思とどういう關係にあるかという御趣旨のようでありますけれども、これは申すまでもなく、政府側の所見と、立法府としてのわれわれの意見とはおのずから別個のものでありまして、拘束されることなく、國土計畫委員會の意見というものが別にあるべきものと思います。たまたま一致すれば結構でありますし、異なつたといたしましても、國會としての意思は別個にあるべきものと考えます。
なお補足的に申し上げますが、政府側の今のお話のように、國立公園に關しまする委員會等がございまして、國會議員がその委員になるか、否かにつきましては、御承知の通り原則としては委員等になれないということでありますけれども、特に法律で定めた場合、あるいは國會の議決に基づく場合はこの限りでないということに國會法の第三十九條で定められております。從いまして、もし必要でありますれば、われわれがその議決をいたしまして委員に加わることは途が開けております。念のために申し添えます。
私見でございますが、申し上げます。ただいまの村瀬君の御質問の内容に對しましては、私といたしましてはこう考えます。さつきも申し上げたことと大同小異でありますけれども、委員會はおそらく諮問機關であらうと思いますが、それを厚生大臣がこの委員會に諮問いたします。答申の結果に基いて何分の判断を下されたということと、國土計畫委員會におきまして、本件は國立公園に指定すべしという結論を得たといたしましても、その間の輕重と申しますか、取捨選挙の問題としましては、必ずしも法規的に制約を受けることはございますまいけれども、少くとも政治的には、國會の意思として政府側は、これを尊重すべき政治上の責務をもつと思うのであります。それより以上具體的に、そうならなか
飯島説明員の御説明は、本件の質問者の質問の範圍外にわたつておる部分が多分にあるようでありますが、この法理論は、委員會といたしまして政府側から抗議を受ける御質問ではなかつたように思います。この請願というものが本委員會において採擇せられました場合、すなわち天草を國立公園に指定すべしという採決をいたした場合に、それが厚生大臣の國立公園法に基づく指定處分そのものにかかわるものではないということは明らかでありまして、あくまで請願の採擇、國會の意思としての國立公園に指定してしかるべしとする意思に何等の変化はないと同時に、またそれに法律上厚生大臣は處分をなし得ないという立場におかれるものではないことは明らかでありまして、これとそれとは別で、さつき
守田君にお諮りいたします。本日は請願の案件を審議することになつておりますので、請願以外のことにつきましては、別の機會において御相談申し上げたいと思います。請願に關しまする限りは現に審議いたしておりますから、御質問の點は全部解消すると思います。
次は日程第一六、信重川治水工施事行の請願、米田吉盛君ほか八名紹介、文書表第三二五號。紹介議員の説明を求めます。米田吉盛君。
本件に對しまする政府側の意見を求めます。
ほかに御質問はございませんか。
次は日程第一七、上妻村地内鬼怒川沿岸築堤工事施行の請願、鈴木明良君紹介、文書表第三二八號。紹介議員の説明を求めます。
これに對する政府側の意見を求めます。三島説明員。
御質疑等はございませんか。——守田君。
もちろん御説の通りだと存じます。特に先般できました治山治水對策小委員會におきまして、所要の資材等につきましても十分に御審議を願つて、その結果を具體的に反映するような方向に向つていくべきものと存じます。 —————————————
次は日程第二五、藏王川砂防工事施行の請願、小野孝君紹介、請願文書表第三六五號、紹介議員の説明を求めます。小野孝君。