これより会議を開きます。 昭和五十一年度一般会計予算、昭和五十一年度特別会計予算及び昭和五十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭に関する件についてお諮りいたします。 本日、日本道路公団副総裁の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これより会議を開きます。 昭和五十一年度一般会計予算、昭和五十一年度特別会計予算及び昭和五十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭に関する件についてお諮りいたします。 本日、日本道路公団副総裁の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————
一般質疑を行います。細谷治嘉君。
休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、分科会に関してお諮りいたします。 理事会の協議によりまして、昭和五十一年度総予算審議のため、五個の分科会に分かつこととし、分科会の区分は、第一分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府(ただし経済企画庁及び国土庁を除く)及び法務省所管並びに他の分科会の所管以外の事項。第二分科会は、外務省、大蔵省及び文部省所管。第三分科会は、厚生省、労働省及び自治省所管。第四分科会は、経済企画庁、農林省及び通商産業省所管。第五分科会は、国土庁、運輸省、郵政省及び建設省所管。 以上のとおりにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、分科会の分科員の配置及び主査の選任、また、委員の異動に伴う分科員の補欠選任並びに主査の辞任及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 分科会審査の際、最高裁判所当局から出席発言の要求がありました場合は、これを承認することとし、その取り扱いは、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 分科会におきまして、財政投融資計画の審査のため、公団、事業団等から参考人として意見を聴取する必要が生じた場合の取り扱いについては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————
質疑を続行いたします。村山喜一君。
これにて吉田君、阿部君の質疑は終了いたしました。 次回は、明五日午前十時より開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十五分散会
これより会議を開きます。 昭和五十一年度一般会計予算、昭和五十一年度特別会計予算及び昭和五十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般質疑を行います。松浦利尚君。
結構でございます。
休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 日本住宅公団総裁及び日本道路公団副総裁の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————
質疑を続行いたします。井上普方君。
これにて北側君の質疑は終了いたしました。 次回は、明四日午前十時より開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時十五分散会
これより会議を開きます。 昭和五十一年度一般会計予算、昭和五十一年度特別会計予算、昭和五十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般質疑を行います。坂口力君。
これより会議を開きます。 昭和五十一年度一般会計予算、昭和五十一年度特別会計予算、昭和五十一年度政府関係機関予算に関し、ロッキード問題について証人より証言を求めることといたします。 本日出頭の証人は、大庭哲夫君、鬼俊良君、若狭得治君、伊藤宏君、大久保利春君、以上五君であります。 なお、本日出頭を求めておりました児玉譽士夫君から去る二十八日、福田太郎君から去る二十七日、それぞれ前尾議長あてに、医師の診断書を添え、書面をもって病気のため出頭できない旨の申し出がありました。議長より委員長に通知がありました。 この際、診断書を朗読いたします。 診 断 書 児玉誉士夫殿 マル明・
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、カール・コーチャン君及び片山シグ君については、米国政府の了承及び本人の同意が得られるならば、証人として出頭を求めることに決定いたしましたが、去る二十六日、委員長より外務大臣に対し、本件に関する連絡並びに意向確認方について依頼いたしましたところ、去る二十八日、外務大臣より、米国政府から本人の同意を得られることを条件に両君に証人として出頭を求めることに異議はない旨回答があり、同日、在ロサンゼルス領事館より両君に連絡をいたしましたところ、両君からそれぞれ出頭しない旨の回答がありました旨、通報がありました。 以上、御報告申し上げます。 それでは、証言を求める前に証人に
大庭君、代表して宣誓書を朗読してください。