現行法のもとにおける執行官の身分と申しますか、位置づけと申しますか、それはただいま亀田委員のほうからお話がございましたような状況になっておるわけでございます。おっしゃったことの繰り返しになるかもしれませんが、現行法のもとにおける執行官の地位、法律上の地位ということについて申し上げますと、執行官は裁判所の職員であるということが裁判所法の六十二条で明らかになっておるわけでございますが、国家公務員としての性格といたしましては、国家公務員法の二条三項十三号によりまして、特別職の国家公務員であるということに相なります。そこまでは他の一般の裁判所の職員と同様の地位にあるということが申せると思うのでございますが、ただ非常に執行官の地位としての特色
