この手数料につきましては、実は根本的な改正が必要になる時期が来るであろうと思うのであります。その時期はどういう時期かと申しますと、いまは、先ほど申しましたように、事務員を自分で雇いながら仕事をやっていくことも考えながら手数料というものを考えてできた規則でありますので、そういう点が、補助的な事務は裁判所のほうで全部肩がわりしてやっていくというようなときに、ものの考え方というものは基本的に改めていかなければならない時期が来るであろうと思います。さしあたりは執行官法改正の時期、したがいまして手数料規則を改正いたしました時期におきましては、ことさらにその時期におきまして従前の手数料を特に目立って改めたという点はございません。多少手直しすべき
