これは過失相殺を考えますときに、やはり相手が交通規則を守ったかどうかということは一つの要素として考えられると思います。しかし、それが直ちにそのままなまな形で出くるかどうかということは、ただいま申し上げましたように、裁判例としては論じられておりませんし、事例を存じませんし、結局、私個人としてその辺のところを申し上げるよりしかたがないと思うんでございますけれども、考慮すべき問題であろうと思いますけれども、そのものがすなわち過失相殺の基準というふうに直ちにはなり得ないのではなかろうかという、もう少しまた別に考慮すべきことがあるのではなかろうかというふうに考えるのでございます。
