ちょっといまその問題についてお答えする前に、先ほどの年齢の点につきまして間違いがございましたので、訂正させていただきます。新執行官の任命者の平均年齢は約五十歳、全体の執行官の平均年齢が先ほど申しました五十七歳から五十八歳ということでございます。 執行官の退職金、それから長期給付の年金の問題ですが、この点は、裁判所といたしましては、執行官の優遇措置、それによっていい人に来てもらいたいという気持ちから、執行官のためにこの合理的な制度ができるということを強く希望しているわけでございます。御承知のとおり、ただいまは執行官の恩給はございますが、退職手当や共済組合制度による給付がございません。そういう点を法務省にお願いして法律的に手当てをし
