補助金等で取得いたしました設備を補助金等の交付の目的外の研究開発に活用する場合には、現行制度では、今ほど委員の方からも御指摘ありましたとおり、いわゆる補助金等適正化法に基づく財産処分の承認手続が必要となってございます。 本改正案におきまして設けようとしております特例につきましては、重点研究開発計画の認定手続と補助金等交付財産の処分承認の手続を一体的に進めていこうということで、できるようにするものでございます。これによりまして、今ほど委員から御指摘があったような、事業者の申請に係る時間的そして事務的負担、そういったものを軽減する、そして、研究開発を、その分着手を迅速化していける、そしてまた、既存の設備を有効活用していく、こういった
