今の御回答の中で、為替差損益の額というのはないというので、今発行しているやつがないから直近でいうとないという理解でいいですか。
今の御回答の中で、為替差損益の額というのはないというので、今発行しているやつがないから直近でいうとないという理解でいいですか。
ありがとうございます。 そういう意味では、外貨建ての出資国債というのは余り発行していないということだと思います。そういう意味で、総務会で決められたから今回のやつを発行するという対応というのは、為替リスクを負うという意味では少しどうなのかなという気がしております。 海外取引を行う民間企業は、そういう為替変動のリスク管理をするために先物為替予約を取ったりとか、一定、為替リスクを抑えるような対応を取られています。皆さんにとっては釈迦に説法かもしれませんけれども、為替リスクは、管理可能なエクスポージャーと管理不能なボラティリティーに分けることができる。その管理可能なエクスポージャーをどう一定額以下に抑えていくのかというのが非常に大事
リスクの高いところに対する出資だからこそドルだというのが大本だと思いますので、そのリスクをより広げるようなことがないように、是非、出資を行う場合でも慎重に行っていただければなというところで、時間が過ぎておりますので、私の質問は以上とさせていただきます。 ありがとうございました。
日本維新の会、萩原佳でございます。 本日は、まずは二月六日の予算委員会で、無罪判決があった場合の刑事補償法について議論をさせていただきました。内容的には、刑事補償法第四条、これは刑事補償金を一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額と定めていて、かかる金額は一九九二年、平成四年から変わっておらず、近年の物価上昇の状況を考慮し、補償金額を引き上げるべきではないのかという議論をさせていただきました。 鈴木大臣からは、上限額については、経済事情の推移を考慮いたしまして、賃金水準、そして物価水準の上昇率を基準として、一定の計算式に基づいて上限額が算定されているところでありますとの御答弁があり、その上で、最新の金額についても平成四年
詳細な御説明、ありがとうございます。 この金額に関して、いかがなものかという話をさせていただいたところ、さきの予算委員会では、不足するんじゃないかという話に対しては、刑事補償金、これを超える賠償の請求は、国家賠償請求法、これに基づいて可能という御答弁でした。 ただ、国家賠償請求での訴訟を提起するとなると、時間がかかり、負担を強いられることになります。加えて、国家賠償による場合、違法性の認定にハードルがある。判例によると、逮捕、勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは適法であるとしています。 このように、無罪になっても直ちに国家賠償が認められるわけではなく、だからこそ刑事補償
ありがとうございます。 今おっしゃっていただきましたけれども、物価動向を見ていく、あと、頻度についてもという話もされておりました。 必要ないと計算されたものに関しては、令和四年をベースに計算していたというふうにお聞きはしているんですけれども、この二年、非常に各種数字というのが伸びているという意味では、頻度というのが三年前でいいのかというところは是非御検討いただければなと思っております。 また、とはいえ、物価動向を見るとおっしゃっていましたけれども、四百円という昭和二十五年の数字、その中には逸失利益部分と慰謝料部分というものの組合せでこの数字になっていると理解しておりますが、その組合せというのも、どの時点で行うのか、二十五
ありがとうございます。 今おっしゃったとおり、基本的には運転者というのをベースに考えられている、そのようになっているんですけれども、今回、この事件に関しては、検察が自動車の所有者に対して求刑したのは不正改造の罪のみということで、道路運送車両法違反で罰金が二十万円のみということです。この結果が、御家族の気持ちを考えると、妥当かどうかというのは、妥当でいいのか、これでいいのかとはなかなか思えない状況です。 この事案のように、因果関係、これが一定認められる場合であれば自動車の所有者を処罰できるよう、法改正を行うことを検討していくことも考えられるかなと思っております。ぱくった車で死亡事故を起こしたとかそういうものではありませんので、
証拠に基づいてということと、差し控えるということでした。 今回、過失運転致傷の話をさせていただきましたけれども、一定これはハードルがあるということはもちろん理解しておりますし、時間が必要な場合というのもあるケースであるとは理解していますが、ただ、先週質疑させていただいた、トラックに巻き込まれてお亡くなりになった事案もそうなんですけれども、やはりちょっと命に対する処罰というのが軽いんじゃないのかという問題意識がございますので、是非、被害者の方、そしてその家族の方に寄り添った御対応、これをお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、本日最後の質問として、オンラインカジノについてお聞きしたいと思います。
ケースとしてはあるということでした。 オンラインカジノを検索すると、政府広報オンラインの、オンラインカジノによる賭博は犯罪ですというリンクが出てきますけれども、それより前にオンラインカジノランキングというページが表示されます。こうしたサイトは、オンラインカジノのサイトにリンクが張られていて、普通にアクセスをしてしまうという危険があります。 こうしたサイトの管理者、彼らは海外のサーバーでサイト運営をしているものと考えられますが、そもそもこうしたサイトの運営者は、単純賭博あるいは常習賭博の幇助罪として立件できるのでしょうか。立件できるとすれば、立件が進んでいる、まあ、ちょっと先ほどと質問はかぶるんですけれども、お願いいたします。
あり得るということですけれども、事案としてはない、立件されたケースはないということです。 このオンラインカジノ、アクセスした人から聞くと、本当に、日本語が載ってあって、普通のゲームを始めるように始めてしまう、非常にゲームとオンラインカジノの区別というのがなかなか難しいという話はお聞きしておりますが、それゆえに、いろいろな方がしてしまっているということになっているのかなと考えています。 警察庁が先日、実態調査を、この点について推計をまとめています。それによると、オンラインカジノの利用者は三百三十七万人、年間の賭け金額は一兆二千四百億円にも上るということです。一人当たり六十三万円をオンラインカジノに使っている計算になって、その中
ありがとうございます。 三点、把握されているものと今後の話をしていただきました。 その中で、警察庁については今話されたような対応を取るということですけれども、総務省では、それに関しては、オンラインカジノ利用の広がり、これが問題になる中で、サイトにアクセスできないようにするブロッキングの在り方については、有識者とともに検討を始める方針を明らかにしています。早急に検討を開始できるよう進めたいということですけれども、ただ、有識者を交えて論点を整理すると、事業者などからも意見を聴取するというところで、一定時間がかかるのかなとも考えています。ただ、海外ではブロッキングを行っている国もある状況です。 以前、ブロッキングとなると、漫画
ありがとうございます。 二〇一八年当時とは政治の状況も異なっていますので。法的な問題、これを十分検討せずに対応するということに関してはもちろん課題があると思っています。ただ、今回のように被害が大きくて緊急性が認められる場合はそうした対応、ブロッキングも考えられるんじゃないのかと思っています。賭け金の額は一兆二千四百億円にも達しているという意味で、影響は大きいのかなと思っています。賭博は被害者のない犯罪と言われて、犯罪に利用された資金は被害額ではありませんが、影響額は二〇一八年の漫画村よりも大きいと評価できます。鳥畑与一静岡大学名誉教授などは、ブロッキングの導入、これを急ぐべきだとしていらっしゃいます。そういう識者もいらっしゃいま
もう時間がということなので、一言だけ言うので。 本当は法務大臣にお聞きしようとは思っていたんですけれども、対応策というところ、また、そういう対応を取ったとしても、結局はイタチごっこみたいなところもありますので、まずは法意識の醸成というところが大事かなと考えておりますので、法務省としてどのように考えますかというのを言おうかと思ったんですけれども、是非、四割の方が違法性がなかったというところがかなり減るような対応を、法務省としてもできることを、警察庁若しくは、小さいときからということなので文科省等と協力して、対応を取っていただくことをお願いして、私からの質問とさせていただきます。 ありがとうございます。
日本維新の会、萩原佳でございます。 まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。 具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。 検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、起訴件数は三万九千三百六十一件で、起訴率は約一四%となっている状況であり、起訴率はそれほど高くない状況です。 資料一を御覧ください。 これは最高裁判所の資料を基にしております。令和四年に過失運
個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。 不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっているためだとは理解しております。 とはいえ、不起訴で抽象的な理由しか明ら
書面は簡略的な形、そして、その分、口頭で細かく説明しているというのが原則であるという趣旨だと思います。果たしてそれが守られているのかなというのは非常に疑問に思っております。もしそうであるのであれば、私の方にそういう声というのが届くのかなというところ、疑問に思っています。この点について、また後ほどお伺いします。 次に、仮に不起訴になったときの刑事記録閲覧についてもお伺いいたします。 過失運転致死傷罪で不起訴処分の場合、刑事記録を御遺族の方が全て見ることはできません。現在、もしかしたら同じ回答になるかもしれませんが、御遺族の方にどの程度刑事記録を開示されているのか、これもお示しください。
個別対応ということで、ケース・バイ・ケースということだとは思います。 ですが、基本的にはこの場合、見せていただけるのが、実況見分調書などの客観的証拠に限られると理解しています。釈迦に説法ですけれども、起訴されることで、供述調書、主観的証拠ですね、それも開示されます。この点について、御遺族の方、お話をお伺いしましたけれども、やはり、起訴されないと証拠がなかなか開示していただけないということは不満に思っていらっしゃいました。そして、この御相談いただいた御遺族の方、元々不起訴になっていたところ、検察審査会で略式起訴となって、その起訴で証拠が開示されて、その結果、供述調書に食い違いがあったこと、これが判明したことで、不起訴であればその食
今るるおっしゃいましたけれども、その対象、ただし書の書きぶり、どう運用していくかというところの問題かなと思っております。 供述調書関係は了解いたしました。 続きまして、過失運転致死傷罪の法定刑についてもお伺いいたします。 先ほど、御遺族の方は、過失運転致死傷罪の罰則が七年以下の懲役となっているのは余りに刑が軽いのではないかと考えられておられます。この点、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会の取りまとめ報告書では、過失運転致死傷罪の法定刑の引上げについては、その上限が平成十九年に懲役七年に引き上げられており、量刑傾向が法定刑の上限付近に集中している状況にないことや、業務上過失致死傷罪等の他の罪の法定刑との均衡の
今の引上げの点は、そのように今現時点ではお考えになっているというのは理解をしたんですけれども、執行猶予が余りに多いんじゃないのかと考えているんですけれども、これについてはどう考えられていますか。
裁判所の判断というところで、なかなか意見を言うのは難しいということですけれども、やはり、執行猶予がついてしまうと、その後何か起こった場合というところは別の話はあろうかと思いますが、実質、無罪と変わらないと考える方が多いというところだけは、是非この場で申し上げさせていただきたいと考えております。 そして、事件、こういうふうな死亡事故を起こしたにもかかわらず、そもそもその後自動車を運転できるというのはおかしいんじゃないのかという声もあります。ある意味、死亡事故の場合、過失であっても十五点で、免許取消しになる点数がつきます。しかし、死亡事故を起こしながらも、当日に車を運転して帰宅することがあるというケースも聞いております。 ここで