先ほど申し上げましたのは金融持ち株会社がいわゆる三角合併方式をとる場合の税制上の問題点について御答弁申し上げたわけですが、今の御質問は一般の事業会社が持ち株会社を持つ場合についての御指摘でございます。 三角合併方式の場合はいわゆる株式による出資のところが一番ポイントになるところでございまして、これは普通ですとそのまま課税になるわけです。これを課税したのではとても金融持ち株会社はできないという御趣旨の御質問の流れだったと思いますので、この点についてはこの制度を創設される趣旨を尊重した方向で税制上対応していくということを検討していると申し上げたわけですが、もう一方の一般の持ち株会社のケースというのはいわゆる抜け殻方式という形で持ち株
