お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘のあった法案でございますけれども、私どもは報道のレベルで承知をしております。イギリスでは、子供性的虐待画像を作る目的でのAIツールの所持、作成、流通を禁止する、そういった内容かというふうに報道により承知をしているところでございます。
お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘のあった法案でございますけれども、私どもは報道のレベルで承知をしております。イギリスでは、子供性的虐待画像を作る目的でのAIツールの所持、作成、流通を禁止する、そういった内容かというふうに報道により承知をしているところでございます。
お答え申し上げます。 保育士の有効求人倍率、全職種平均と比べても依然として高い水準を推移しておりまして、保育人材の確保は喫緊の課題であると認識しております。 これまで、各都道府県におきまして、保育士・保育所支援センターは、予算事業として保育人材と事業所のマッチング支援などに取り組んでいただいております。ただ、一方で、保育士・保育所支援センターの取組内容、自治体間に相当程度ばらつきがあるということも課題になっております。 このため、本法案におきまして、保育士の業務の広報ですとか職業紹介や研修の支援、保育所に対する就労環境向上のための相談支援などの、業務を行う体制の整備に関する義務を都道府県に課すこととしておりまして、都道府
お答え申し上げます。 保育士・保育所支援センターは、令和六年十月一日時点で秋田県を除く四十六の都道府県に設置をされておりまして、指定都市、中核市が設置しているものを含めますと七十五のセンターが運営されてございます。 その実績でございますけれども、直近で把握をしている令和五年度の数値におきまして、新規で求人の登録がされた件数は三万三千百八十件、新規で求職の登録がされた件数は一万一千六百十六件、登録された方でセンターが求人を紹介した件数は八千二百四十六件、登録された方で就職につながった件数は四千五百九十七件というふうになっております。 今後、この保育士・保育所支援センターの法定化によりまして、都道府県のセンターごとの取組はま
お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘いただいたように、虐待なのか、あるいは保育の世界のいわゆる不適切な保育なのかという仕分が非常に分かりにくいというふうな現場からのお声をいただいております。 私どもは今年度、ガイドラインを策定するということを目的としまして、調査研究をやっております。現場の方々にもお入りいただきまして、不適切な保育と虐待、どういうふうに考えたらいいんだろうかということの行為類型を調査研究をしているところでございます。 現場の皆さんが萎縮し過ぎないように、かつ、虐待はあってはならないという大臣からの強い御答弁もございましたように、あってはならないこと、そして一方で、現場が萎縮し過ぎて適切な保育に支障が生
お答え申し上げます。 今般、法改正によりまして、児童虐待の通報制度、保育所等においても設けるということで改正をお願いしてございます。 この通報者を守るという委員の御指摘、非常に重要な論点だと思っております。現在でもガイドラインによりまして虐待の通報をお願いしておりますけれども、その中でも、公益通報者保護法の適用になりますので、不利益な取扱いをしてはいけませんよということを既に通知の中では盛り込んでおりますけれども、今回の児童福祉法の改正の中にも入念的な規定を設けたところでございます。 したがいまして、法定化された通報制度が実施されるに当たりましては、改めてガイドライン等でしっかり通報者を守るということについて、児童福祉法
分科会での審議ということでございました。私も全て分科会には出席をしてございますので、私の方から御答弁させていただければと思います。 今月四日ですけれども、子ども・子育て支援等分科会におきまして、一歳児の配置改善は重要で今回の改善は有り難いという声を複数いただいた一方で、保育団体の委員もおられます、保育団体の皆様からは、配置改善加算の要件の必要性、根拠についてどうなっているのかという、まさにそういった御質問もございました。それから、経済団体も構成員に入っていただいておりますけれども、経済団体からは、むしろ今回の人材確保をしっかり、保育士不足が懸念される中で保育所側が人材確保本当にできるんですかというふうな、そういうふうな問合せもご
この要件につきましては、具体的にこの三つの要件を対象にしているということも丁寧に御説明申し上げまして、分科会の特に保育団体の皆様方からは、一体その必要性とか趣旨というのがどういうことなのかというふうなお問合せがあったというふうに承知をしております。
申し訳ありません。 様々な御意見が当日出ておりますけれども、保育団体の皆様方からは、一歳児の配置改善自体は非常に有り難いけれども、やはり条件が付いたり基準そのものの改正が見送られたということは残念だというふうな御意見も頂戴いたしましたし、それから、将来的には三歳児、四、五歳児の基準改正とともに、最低基準の改正という、三歳児、そうですね、四、五歳児の基準改正と同様に三歳児について最低基準の改正を将来的に行ってほしい、これは三歳児についての意見でしたけれども、このような意見もありました。 それから、加算の要件については、本来質の高い保育を実施するためには要件が課されているということに釈然としない思いがあると、このような厳しい御意
お答え申し上げます。 放課後児童クラブの待機児童数の調査では、御指摘のとおり、夏休みを越えて年度後半になりますと待機児童数が減少する傾向が見られます。こども家庭庁では、待機児童の多い自治体へのヒアリングなどを行っておりまして、年度の後半に待機児童が減少することについて理由を尋ねたところ、まず一つ目としては、年度後半に至るまでの間に児童が退所をして、その空いた枠に待機していた児童が入所をできたということですとか、二つ目としては、夏休みを越えたタイミングで保護者に確認をしましたところ、必要性が低下をしたということで申請を取り下げたというふうな理由があるというふうに伺っております。 また、実は少し前の調査なんですが、令和四年度に実
お答え申し上げます。 ただいま御指摘をいただきました緊急対策事業の方は、待機児童が解消するまでの緊急的な措置ということで、児童館などの既存の社会資源を活用することで放課後に安心できる居場所を提供するという趣旨でございました。 今般、令和六年度の補正予算において計上しました放課後児童クラブ待機児童への預かり支援実証モデル事業も、放課後児童クラブの待機児童などを対象に、緊急的に安全、安心な居場所を提供するという趣旨、趣旨は同じでございますが、本事業は、待機児童が五十人以上生じている又は生じる可能性があるという市町村に限って国が十分の十の補助を実施をするものでございまして、地域の実情に応じた預かり事業のモデルを構築、検証いただくよ
お答え申し上げます。 放課後児童クラブの利用ニーズが高まる中で、毎年の五月一日時点の登録児童数でございますけれども、最多を更新し続けて、直近の令和六年五月一日現在では約百五十二万人に至っているところでございます。 待機児童の状況をより詳細につかむために、令和五年度から十月一日時点の登録児童総数についても調査を開始をしてございますが、その結果、令和五年度、六年度共に十月には登録児童数が、令和五年度の場合は約六万人程度、令和六年度は約五万人程度減少しているということが確認できております。 この点、登録児童の利用実態について実施をいたしました調査によりますと、高学年になるにつれて学校が終わる時間が遅くなって、放課後に習い事に行
お答え申し上げます。 学童保育への法的な位置付けについてのお尋ねがございました。 放課後児童クラブは、保護者等による地域での自主運営等による事業として広がった後、平成九年度から児童福祉法で法定化をされました。市区町村には実施の努力義務が課され、現在、ほぼ全ての市区町村で事業を実施いただいております。その設備及び運営は、実施場所や運営主体が多様である中、地域の実情を踏まえて創意工夫を生かした運営が行えるように、国が基準を定めた上で、市区町村が国の基準を参酌をして条例で基準を定めるという仕組みになってございます。 これは、委員御承知のとおり、令和二年度ですけれども、地方分権の流れの中で、地方三団体からの要望もあり、参酌化が行
お答え申し上げます。 これまで、先ほど大臣から申し上げました基本計画の中で、国として必要に応じ調査研究を実施するというふうに規定をされてございます。 令和四年度、五年度、六年度と、国を分けて法規制の状況を調査研究してきたところでございまして、引き続き、調査研究については引き続き実施をしていきたいというふうに考えております。
現在、具体的にいつまでということではございませんけれども、あくまでも基本計画の中で調査研究を実施することが、青少年の有害情報に関する施策を推進している諸外国の現状の取組を調査研究を実施するとしておりますし、先ほど大臣から申し上げた新しくできたワーキングの中でも、具体的にそのSNSの規制の状況は様々諸外国でも新しい動きがございますので、そういった動きをしっかり把握をしながら検討は進むように努力をしていきたいと考えております。
お答え申し上げます。 委員から御紹介いただきましたこの子供性暴力防止法でございますけれども、今後、制度対象となる事業、職種の範囲の詳細ですとか、事業者認定の基準や手続、事業者において日頃から講じる子供への面談、相談、あるいは事案発生時の対応、従事者への研修など、いわゆる安全確保措置の具体的な内容ですとか、犯罪事実確認の具体的な手続フロー、事業者における犯歴情報の適正な管理方法、こういった多岐にわたる検討を行いまして、これらを下位法令やガイドラインなどに定めるとともに、必要なシステムの構築や執行体制の確保などを行い、一定の周知、準備期間を経た上で施行することが必要でございます。 令和六年度においては、こども家庭庁におきまして、
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、教育、保育等の現場における子供への性暴力を防止していくためには、小規模な事業者も含めて、可能な限り多くの事業者の方々に認定を受けていただくことが重要と考えております。 既に、児童福祉関係団体や学習塾などの民間教育業界からは、制度への参加を強く希望する声が表明されております。こうした関係団体とも連携しながら、多くの対象事業者に認定制度に参画いただけるように、意見交換を行いながら、引き続き働きかけを行ってまいります。 また、認定を受けた後には、認定を受けた事業者の方々には、子供との面談、相談体制の確保、事案発生時の調査、保護、従事者への研修といった安全確保措置の義務が課されることになりま
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、個人の性犯罪歴は非常に機微性の高いプライバシー情報でございますので、現在、こども家庭庁で開発を予定しております犯歴情報を取り扱うシステムのセキュリティー対策は非常に重要と認識をしてございます。 このため、本システムを通じまして、犯歴情報をやり取りする法務省と、セキュリティー対策を含め、システムの要件について緊密な協議を進めてきているところでございます。 その協議内容を含めて、セキュリティー対策の具体的な内容については、事柄の性質上、現時点でお答えを差し控えたいと思いますけれども、外部からの不正アクセスやサービス妨害を目的とした攻撃への対策、こういった観点から、高いレベルのセキュリティ
お答え申し上げます。 犯罪事実確認の対象者数でございますけれども、昨年九月に開催をいたしました関係府省庁連絡会議におきまして、教育、保育等の事業に関係する省庁に対しまして、対象となり得る事業者、従事者の数を登録いただくように依頼をし、各省庁から既に回答を得たところでございます。現在、その数の精査を行っているところでございますが、学校設置者等、従事者数につきましては、これまで法案審議等の場でお答えをしていた、少なくとも二百三十万人という数字、これを超えるような見込みでございます。いずれにしましても、民間教育保育等事業者の従事者数も含めて、確認対象の人数規模については引き続き精査をしてまいります。 体制の確保についてお答え申し上
お答え申し上げます。 保育士、幼稚園教諭等の処遇改善、これは人材確保の観点からも非常に重要であると思っております。令和六年度補正予算では一〇・七%の大幅な改善を実施し、令和七年度予算案、当初の予算案でも財源を確保した上でこれを反映しているところでございます。 仮に各現場でこの水準の賃上げが行われた場合には、平均賃金を用いて機械的に計算をいたしますと三万円を超える改善となるほか、これを含めまして、平成二十五年度以降、累計で約三四%の改善を図ってきているところでございます。 政府のこれまでの取組によりまして全産業平均賃金との差は縮小してきておりまして、今後も改善状況を注視しながら、こども未来戦略に基づいて民間給与動向を踏まえ
お答え申し上げます。 保育士の必要数や不足数について国として具体的に把握をしているという数値はございませんけれども、保育士の有効求人倍率で見ますと、令和六年十月時点で三・〇五倍となっておりまして、全職種平均の一・二七倍と比べると依然として高い水準で推移をしていることから、保育人材確保は喫緊の課題であると認識をしてございます。 また、四、五歳児、あるいは一歳児の職員配置の改善を図っているところ、あるいは、こども誰でも通園制度が制度化されスタートをする、こういった政策の変化もございますので、そういったことを踏まえると、保育人材の確保はより一層重要になるというふうに考えております。