お答え申し上げます。 改正育児・介護休業法によりまして、本年十月から、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置といたしまして、事業主は、三歳から小学校就学前の子供を養育する労働者に対して、始業時刻等の変更、あるいは短時間勤務制度など、五つの措置の中から二つ以上の措置を選択して講じ、一方、労働者は、事業主が講じた措置の中から一つを選択して利用することができるという制度がスタートをするというふうに承知をしてございます。これによりまして、保育現場においても、育児や介護を行う保育士が柔軟な働き方によって働き続けることができるようになるということが期待されております。 こうした柔軟な働き方をする保育士について、先ほど副大臣から御答弁い
