お答え申し上げます。 今先生の方から、契約者の十分の一、あるいは財産の十分の一超というものについては非常に緩いというような御指摘ございましたが、また他方、ほかの方面からは、これはかなり厳しい、これはよっぽど会社側がしっかりと説明をし、ぎりぎりの案を契約者の方に提案して御理解を得なければ、それでは反対意見が成立してしまうというような、かなり緊張関係を強いるような水準でございますし、また、そういうことにならないように、会社としても、いろいろなことにつきまして契約者の御理解を真摯にいただけるような条件、あるいはその変更、これを考えていかなければいけない。そういう緊張感の中で、この自治的な手続の中で、今回、このことが進められていくという
