お答え申し上げます。 証取法の百六十六条に規定いたします重要事実と申しますのは、例えば自己株式取得の決定等の会社の業務執行を決定する機関が決定した事実、あるいは災害に起因する損害など会社に発生した事実、あるいは決算情報などがございます。 また、その公表でございますが、公表とは、百六十六条では、当該重要事実が有価証券報告書等によりまして公衆の縦覧に供されたこと、又は当該重要事実につきまして、会社により多数の者が知り得る状態に置く措置として政令で定める措置が取られたこと、その政令で定める措置と申しますのは、具体的に申しますと、二以上の報道機関に公開して、かつ公開後十二時間が経過するというようなことが定められております。
