こういうものは、きちんと当初予算で煮詰めてやりましょうよ。 これは、ちなみに公募、採択は終わっているんですか、令和五年度、六年度。
こういうものは、きちんと当初予算で煮詰めてやりましょうよ。 これは、ちなみに公募、採択は終わっているんですか、令和五年度、六年度。
これはまだ今からなんですよね、第二次公募は。先ほど来、公募、公募という話が出ているんですけれども、第二次公募はこれまで、あえてもう御答弁は求めませんけれども、第一次の公募、令和五年度補正もまだ八十億程度残っているんですよね。令和五年度補正が余っている、令和六年度はまだ公募も始まっていないものが多額にある。こういう状況の中で、やはり、補正予算で慌ただしく計上してやるのでなくて、きちんと使用のニーズを把握してやるべきではないでしょうか。 これは基金のようなもので、一度AMEICCなどに拠出をすると、あとは複数年度、弾力的に使えるようになっているんです。別にそれは全て否定するものじゃありません。だからこそ、これは第二基金のようなものに
もっと中身のある予算にしましょう。 以上です。
立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。 本日も、まず、地元栃木県第四区の皆様、そして質問の機会を与えていただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきます。 まず最初に、太陽光、盗難の話、栃木県も物すごく多いんですけれども、その前に一点だけ確認させてください。 五月二十二日の産経新聞の報道、またロイター通信の報道の関係でございます。アメリカでの話でございますが、中国製の太陽光発電システムをめぐっては、これは産経の記事をそのまま読み上げますけれども、複数製品から仕様書に記載のない不審な通信機器が見つかったとロイターが報じた。遠隔操作で送電網に不具合を生じさせ広域停電を引き起こすおそれもあると
今、声が上がりました。事実関係を、まあ、厳格に対応というまず方向性をおっしゃってくれることは、そこはそこでいいと思うんですけれども、事実関係はもちろんあるんですけれども、確認をされているかということでございまして、これは、例えば電事法など関係法令などに基づいて報告などを求めているとか、確認はされているんでしょうか。(発言する者あり)
調査していないと。調査はした方がいいんじゃないでしょうか。副大臣。
本当にスピーディーに調査、確認を行った方がいいのではないかということを強く申し上げておきたいということを思います。 その次に、では、坂井国家公安委員長に確認したいのでございますが、これが事実であれば、あくまで事実であればですけれども、本当に、テロを起こす疑いとか、いろいろなことも考えられるんですけれども。あくまで事実とすればですよ。だから、これは警察としても厳正に対処をしていく必要があると思うんですけれども、坂井国家公安委員長の見解をお伺いします。
本当に、こうした報道について、事実関係を早急に精査をし、また、本当に調査、確認等を行っていただく必要があるのではないかなということは申し上げておきたいということを思います。あくまでも確認をした上で。 その上で、では、本法案に関しての質疑をさせていただきたいと思います。 私の地元の栃木県でも、先ほど来質疑で御紹介もありましたけれども、茨城、栃木、群馬と、栃木県が全国で二番目に、いわゆる太陽光発電の施設から窃盗が多いということでございます。 済みません、大串副大臣、御退席いただいて結構です。失礼しました。ありがとうございました。
その中で、例えば、極端な話、栃木県で、令和六年、千二百二十五件の被害認知、あくまで太陽光発電施設からのということで限定でございますけれども、金属ケーブル窃盗が千二百二十五件。ちなみに、例えば栃木県第四区だけになると二百五十四件の被害認知で、ある意味、そこら中で起こっているような状態でございまして、大変地元でも苦慮しているという形でございます。 その中で、やはり不法滞在者の、先ほど来出ていると思いますけれども、その犯罪というのが多いということでございますが、令和六年の検挙人員の合計人数に占める外国籍の人数のうち、不法滞在者が占める割合というのを改めて確認させてください。
その上で、近年で最も少なかった平成二十六年の不法滞在者の人数と、令和七年一月一日の不法滞在者の人数について、法務省、教えてください。
ありがとうございます。 特に今回はカンボジアの御出身の不法滞在も多く、そこでの犯罪が多いということでもございますが、改めて、先ほど来出ていると思うんですけれども、ちょっと私も確認させていただきたいんですが、買受業者による外国籍の方の本人確認というのは、免許証があれば足りるということになってしまうんでしょうか。国家公安委員長に確認したいと思います。
私、それはちょっと大変な課題があると思うんですよ、運転免許証だけでというのがですね。 不法滞在が多いという立法事実があるわけですよね。参考人にお伺いしたいんですけれども、外国籍の方が所有する運転免許証というのは、在留期間は明示されているんでしょうか。また、有効期間は在留期間に限定されているんでしょうか。警察庁、お伺いします。
したがって、有効期間は、在留期間を当然超えてなっていることも多いということでいいですよね。警察庁、お伺いします。
そうすると、不法滞在していても、結局、別に無免許にもならないですし、その観点から問題にもならないということで、これはやはり、不法滞在天国になってしまう懸念をはらんでいると思うんですよね。 ちなみに、健康保険証は、厚労省、どうですか。
健康保険証はちゃんと在留期間に合わせているわけですよね。運転免許証については、在留期間に関係なく三年、五年とかということになってしまうというふうなことだと思うんですね。 いろいろ、国際免許とかの関連もあるかもしれません。ただ、少なくとも、身分証明書として本人確認に用いられている現状を考えたときに、本当は、免許証だけだと不法滞在かどうかも分からない、そこで本来であれば分かるかもしれないということもあると思うんですよね。 今、外免切替えの話等でいろいろな議論が出ていると思います。これは坂井国家公安委員長にお伺いしたいんですが、外国籍の方の運転免許証は、在留期間にその有効期間を限定する、あるいは、在留期間を外国籍の方の免許証にきち
そうしますと、不法滞在の方でも、在留期間を超えていても、別に、免許証、車を運転しても、不法滞在以外は何の問題もないということになってしまうんでしょうか。確認します。
大いに疑問ですね。不法滞在で、運転は全然オーケーなんだと。そうしたら、やはり不法滞在天国になってしまうという懸念があるということは指摘をしたいなということは思います。もうちょっとよく検討していただきたいということは、強く申し上げておきたいと思います。 そうすると、今回、本法案で、運転免許証だけで足りるとするのであれば、不法滞在かどうかというのは、確認をほとんどできないことになるんですけれども、これは坂井国家公安委員長に確認したいんですけれども、あくまで今回の本人確認、不法滞在であることの確認は求めないということですか。
そんなに負担じゃないと思うんですよね、これは別に。 改めて確認しますけれども、まず、法技術的に、本法案における本人確認において、外国籍の方に在留カード、これは後から確認しますけれども、在留カードの提示を義務づけることは可能ですか、国家公安委員長。
なので、在留カードを提示してもらえば本当はいいんですよ。 在留カードというのは、そもそも、外国籍の方は携帯義務があるはずなんですね。短期滞在者は上陸許可証が貼り付けられたパスポートの携帯義務があるんですよ。元々持っているんですよ。だから、普通に出してもらえばいいだけなんです。何の負担でもないんです、これははっきり言って。 外務省はそれでいいですよね。
そういうことなんですよね。持っているんですよ、それを出してもらえばいいだけで。しかも、不法滞在者の方がこれだけ犯罪が多いという立法事実があるという中で、普通にこれは法技術上も提示を義務づけることが可能だというふうに坂井国家公安委員長からも御答弁いただきました。 確かに法案上は、これは本当は私は不法滞在であるか確認する義務を書いておけばよかったと思いますけれども、書いていないにしても、法技術上はできる話でございますから、坂井国家公安委員長、これは負担ではないと私は思うので、持っているので、是非きちんと在留カードの提示を義務づけませんか。いかがですか。