だから、今でも当然、国保でいえば大きな料率の差がある。支援金についても当然に差が出るということでよろしいですね。
だから、今でも当然、国保でいえば大きな料率の差がある。支援金についても当然に差が出るということでよろしいですね。
都道府県にいろいろ分配した後に、実際、市町村に、各所得水準等に応じていろいろな、当然、所得の水準によって、どれだけの支援金を負担してもらうのかということを割り振っていくんだと思うんですけれども、そこのところでは、本当に、非常に厳密に差が出ないように行われるということになっていくんでしょうか。
本当に、なかなか十分なお答えがいただけません。 改めて、やはり、今日もお話を聞いておりましたけれども、支援金制度、本当に、これはとても容認することはできないなということを強く思います。改めて、支援金制度の撤回ということを求めまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 会派を代表して、ただいま議題となりました放送法の一部を改正する法律案につきまして質問をいたします。(拍手) まず冒頭に、去る四月三日の台湾の地震においてお亡くなりになられた方に心から哀悼の誠をささげ、被災された全ての皆様に心からお見舞いをいたします。 言うまでもなく、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など、これまでに台湾が我が国に対して寄せてくれた厚い支援を思えば、日本政府としても、まさに今こそ恩返しの思いでも、台湾のニーズなどに基づき、迅速かつ大胆な支援をしていただきたいと思います。 放送法に関連し、放送事業者には政治的に公平な立場で放送番組の編集に当たっていただくこと
立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 まず、本日も、私の地元栃木県第四区の皆様に感謝を申し上げ、そして、質問の機会を与えてくださった先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 大臣、今日、朝、一つ、緊急声明というのが発表されております。委員の皆様にも資料をお配りしておりますけれども、「緊急声明 「子育て支援金」制度の撤回を求める」というふうな緊急声明が出されております。今朝というふうに聞いておりますけれども。 この中で、健康保険から取ることは根本的に間違いである。あるいは、少子化対策は医療保険にとっての受益であるというのはもはやへ理屈であるということまで言われておりますが、これを認
私も、この児童手当のところ、ここはいいと言っているわけではありません。あくまでも財源の在り方ということで、支援金制度が、あくまで令和八年度からですよね。したがって、まだ時間はある。その中で、財源の在り方についてここまで非常に強い危機感を訴えているというのは、私はすごく、少なくとも重く受け止めていただく必要はあると思うんですね。 大臣、ここまで有識者の方が名前を連ねて訴えているんですけれども、これはちょっと重く受け止めて、しっかり一回検討した方がいいんじゃないですか。
非常に、これだけの危機感を訴えているというのは、やはり本当に重く受け止めていただく必要があると思うんですね。 その中で、三月二十六日の本委員会の質疑におきまして、私もちょっと、大臣に整理をしていただいた方がいいという話をさせていただきました。保険料か税かという話の流れの中で、いわゆる特別の給付に対する反対給付性というところについての考え方の整理を是非していただきたいという話をしたところ、大臣の方から、御指摘の点につきまして整理をしてまいりますと答弁をされましたけれども、この整理の結果について教えていただけますでしょうか。
今、保険料全体としてというふうに御答弁をいただきました。若干、本会議の総理答弁とニュアンスが違うところが今ありました。 保険料全体と言うときに、総理は、医療保険料全体として反対給付性が失われるものがないというふうにおっしゃいました。(発言する者あり)大事なところです、本当に。 医療保険料全体ということなんですか。保険料全体としてというのは、これは、保険料全体というのは何の保険料全体かというところ、非常に重要なところです。それはどういうところでしょうか。(発言する者あり)これは重箱じゃないですよ、本当に大事なところですからね。ちょっと止めてもらっていいですか。じゃ、また整理。
そうしましたら、総理答弁が、私も違和感あったんです、総理が医療保険料の全体としてと言って本会議で答弁されたので。医療保険料と併せて徴収するから医療保険料自体ではないという話で私は理解したんです。ところが、総理が医療保険の保険料全体としてというふうに答弁されたので、あれ、これはおかしいなと私は思ったんです。 今大臣が言っている保険料というのは何の保険料全体なのかというのが、私、分からなかったんです。まず、総理の医療保険料全体というのは間違いだったということで、保険料全体というのは何の保険料全体なんでしょうか。これは大事なところなんです。
済みません、今、ちょっと御答弁になっていないんですが。 では、保険料全体というのは何の保険料全体なんですか。これは通告しています。最高裁の判決で保険料全体なんて別に読み取れませんけれども。まず、保険料全体とおっしゃったので。 総理は医療保険料の全体とおっしゃいました、答弁で。私、これははっきり言って間違いじゃないかと逆に思ったんです。それはそれで、じゃ、総理のは確認してください。 同時に、これは、保険料全体というのは何の全体なんですか。
もう一回あれですかね。じゃ、もう一度どうぞ。
そうすると、元々、その保険料全体というのは、医療保険料と今回併せて徴収されるので、医療保険料とは、併せて徴収される別物ですよね。それが何で、別物が何で一緒になってこの反対給付性が判断されるのか、私、これはおかしいと思うんですね。拡大解釈をされていると思うんです。 私、これはきちっと、大事なところなものですから、反対給付性の根本論なので、この保険という性質をちゃんと有しているのかどうか。だって、医療保険料じゃないとおっしゃっているわけです。そうだとおっしゃるんだったらまた別の議論なんですけれども、医療保険料と別だと言っていて、なぜそれを反対給付性を判断するときに一緒になって判断するんですか、このときだけ急に。これは明らかに私はおか
そうすると、結局、法的には今回の支援金というのは医療保険料ということなんですか。今まで医療保険料と併せてだったけれども、医療保険料なんですか。(発言する者あり)いや、そんなことないですよ。
そうすると、ある意味、医療保険料の全体だ、医療保険の保険料全体だというふうにおっしゃっているわけですけれども、じゃ、最高裁の判決の中で、どこでそんな、保険料の一部じゃなくて全体として見るというふうなことが読み取れるのかというのが、私は正直言って読み取れないんですね。どこでそれは読み取れるんですか。(発言する者あり)
今おっしゃったところで、ある意味、この当時の最高裁の判決は、いわゆる公費が入っていて、そこで保険との牽連性が薄まっているんじゃないかというところでそのときの判示が出ているわけでございます。その中で、この最高裁の中では、被保険者において保険給付を受けることに対する反対給付として徴収されるものであるということを示した上でこの判決が出ているわけなんですけれども。 今回でいえば、支援金制度で使うものを決めていらっしゃるわけですよね。それに対して徴収されるものでありますよね。だから、何か一部を取り出して判断するのはおかしいんじゃなくて、この支援金制度だけで、当然、受益と負担の関係があるかというのをちゃんと見ていかないといけないのではないか
いや、それは拡大解釈になっているんじゃないか。どこでそれが読み取れるのかというのが、はっきり言って読み取れないわけですよね。だから、これは拡大解釈になっているんではないでしょうかということは申し上げたいと思うんですが、最後に、拡大解釈ではないでしょうか。
その全体としてという中でやられているわけでございますが、その中でもちろん、では何でもその全体の中に入っていっていいかどうかというのはまた別な話でございます、仮にそうだったとしても。 今回、ある意味、受益が児童手当や何とかだ、御高齢者の方にとったらなかなか、給付は受ける可能性は極めて低い、そういうふうな大きな性質を有しているものが入っていて、じゃ、その支援金をいざ徴収をされるというときに、本当に全体としてと、私は全体としてというのは拡大解釈だと思っています。 その全体としてだけじゃなくて、その全体として見ても、このところに大きなものが入っているということについて、非常に、受益と負担の関係が、牽連性というのが非常に薄いというふう
その持続可能性を高めるというのは、本当に、まさに風が吹けばおけ屋がもうかるみたいな受益と負担の関係であります。(発言する者あり)いや、そうです。いや、本当です。 その中で、今日は私、資料は配付しておりませんけれども、日本経済新聞の……(発言する者あり)いやいや、そんなことないですよ、だって、給付をして、いや、論理的にですよ。その中で、日本経済新聞の編集委員の大林さんが、この風が吹けばおけ屋がもうかるという中で指摘をされております。 御紹介をさせていただきたいと思いますが、少子化対策費を健康保険料に上乗せして集めるやり方の、制度としての正当性は判然としない、これは大林さんがおっしゃっている。この素朴な疑問に対する政府や一部学者
本当に、健康保険法の目的や性質、また保険としての性質のところを大変拡大解釈しているなということを私は言わざるを得ないなということを思います、指摘をさせていただきたいと思います。この最高裁の判決からもこの考え方は大変逸脱しているのではないかということを指摘させていただきたいということを思います。 続いて、歳出改革のところですね。いわゆる実質負担ゼロのお話のところでございますけれども、総理は、支援金は、改めて確認しますね、歳出改革による保険料負担の軽減効果の範囲内で構築をするということを基本とするということを何度も、大臣始め答弁をされております。 これは前回もちょっと申し上げたんですけれども、二〇二三年度、二〇二四年度において、
最後にいたしますけれども、賃上げの効果をやはり入れないと説明がつかないわけですね。でも、いわゆる歳出改革で財源捻出という基本は、最初はやはり守られていないと思うんですけれども、加藤大臣の見解を最後にお伺いしたいと思います。