今、いわゆる国際法上違法である場合であって違法性が阻却されない場合は同意はしないということは明言していただいたと思うんです。 さっきの下野委員の質問の関連なんですけれども、いわゆる外交上の観点というものが、このいわゆる同意に当たって、その判断基準に入ってくるんでしょうか。大臣、お伺いします。
今、いわゆる国際法上違法である場合であって違法性が阻却されない場合は同意はしないということは明言していただいたと思うんです。 さっきの下野委員の質問の関連なんですけれども、いわゆる外交上の観点というものが、このいわゆる同意に当たって、その判断基準に入ってくるんでしょうか。大臣、お伺いします。
今、御答弁で、だから、外交上の観点も加えて判断される、そういうことでよろしいんですか。確認させてください。
警察の方もこれでよろしいですか。坂井国家公安委員長。
外交上の観点がその総合判断に加えられるということが、同じということでいいんでしょうか。
後ほどちょっとお伺いをまたしていきたいと思っておりますが、違法性阻却の判断の観点やいろいろなところで、まず当然、日本の重要インフラが危機にある、これは当然守っていかないといけないので、本当にどう守るのかという、守るプロセスや適正手続を確保していくということを当然やらなくちゃいけないんですけれども、同時に、重要インフラを守らなくちゃいけないということは当然ありますので、その点で、違法性阻却というものも、また外交上のことも、どういうふうにまたこれが、乗り越えていくのかということをやはり考えていかないといけないと思うんです。 その上で、アクセス・無害化措置について、まず国際法の観点でちょっとお伺いをしていきたいと思うんですけれども、順
いや、今のは、何か、答えているようで、霞が関文学の典型みたいな、満たす条件で行われるということになっていて、要するに、これは答えていないんですよね。これは答えているようで答えていない答えだと思うんですけれども。 その前に、今答弁修正をされましたけれども、これは平素ではなくて、あくまで同意のところで外交上の観点が配慮されるというふうに先ほどお答えになったんですけれども、NSCのところの平素の話とおっしゃったんですけれども、これは答弁修正ということなんでしょうか。外交上の観点は、いわゆる個別のアクセス・無害化措置、この協議が来たときに、外交上の観点は入らないというふうに、今、そういう意味で、答弁修正という意味なんでしょうか。ちょっと
委員長、お答えになっていないので、ちょっと、お願いします。
はい。 同意に当たって、そうしましたら、いわゆるNSCで基本方針のところに参画する、そういう話ではなくて、あくまで個別のアクセス・無害化措置を、外務大臣協議が来たときに、その同意を与えるときに、いわゆる外交上の観点というのが同意の判断に当たって含まれるんでしょうか、そういう話です。
私は、この法案は重要なものだと思っております。その上で、やはりきちんと、これは法案上明らかでないことを詰めるという面でお聞きしておりますので。 それで、先ほども大臣おっしゃってくださったので、参考人がフォローされて、何も別に追加はなかったんですけれども。要は、アクセス・無害化措置の個別の外務大臣同意に当たって、要するに、国際法上の違法かどうか、また、違法だったとして阻却されるかどうか、そして外交上の観点、こうしたものが判断に含まれるということですね。そこです。
じゃ、先ほど当たり前だとおっしゃっていた外交上の観点というのは、その同意の判断条件に含まれるんでしょうか。そこを確認しているんです、先ほどから。 これは……(発言する者あり)
じゃ、参考人にちゃんと確認しますね。そうすると、平素からだから、個別の判断のときには、外交上の観点は同意の判断に当たって含まれないということでよろしいですか。
そうすると、要は、外交上の観点も配慮して国際法上判断する、そういうことですか、要するに。ちょっと確認します。参考人。
外務大臣、今のを踏まえて、確認でお願いします。
坂井大臣、答弁されますか。では、どうぞ。
これはちょっと、答弁が二転三転もされました。改めて、外務省、政府から、今の外交上の観点、どういうふうに判断されるのか、書面での提出を委員会に求めたいと思います。 委員長、お取り計らいをお願いします。
緊急性と急迫性の要件のところなんですが、先ほど、急迫性を満たすときに行われるというふうにおっしゃいました。そういうことではなくて、この緊急性と急迫性のところは、だから、要件としてこれは違うと思うんですけれども。 そうすると、整備法の緊急性の要件を満たすんだけれども急迫性を満たさないということが多分あるんじゃないかと思うんです。そうなると、本当に日本の重要インフラ、逆に、守れるのかどうか、そういうところもあるんですけれども、このところ、ちょっと、先ほどのところ、緊急性と急迫性の要件のところの違いをどう捉えるのかというところを、もう一回、これは参考人の方でも結構ですので、御答弁をお願いしたいと思います。
今、クリアに答弁していただき、ありがとうございました。緊急性を満たす場合は急迫性も満たすというふうに、はっきり今おっしゃっていただいた。 そういうふうなところで、ちゃんと国際法上も、というか他国ともそういう認識をきちんと共有して、ルール作り、やはりしっかりやっていただきたいと思いますけれども、岩屋外務大臣の見解をお伺いします。
もう一点確認でございますが、国際法上の違法かどうかの判断というのは、個別具体の国の事情を踏まえて判断するんでしょうか。参考人の方、お願いします。
時間が来ましたので午前中は終わりますけれども、まだまだやはり詰めなければいけないのではないかなということは申し上げて、質疑を終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。 午前中に続きまして、質疑を行わせていただきます。 午後は、まず、通信の秘密の制約が必要やむを得ない限度になっているのかどうか等々のところから始めさせていただきたいと思います。 まず、今回、通信情報を取得する際に、いろいろなルールはあるんですけれども、今回のいわゆるアクセス・無害化措置を行おうとしているとき、あるいはアクセス・無害化措置を行うときに、個人が特定されるいわゆる個人情報を把握、取得するということはあるんでしょうか。