限定的な意味と了解していただいてけっこうでございます。
限定的な意味と了解していただいてけっこうでございます。
この事前協議の交換公文には、御存じのとおり、装備の変更のみならずほかの二つの項目もあるわけでございますが、それに共通に使い得る表現としてああいうぐあいになっておりますけれども、結局、日本政府が核兵器の持ち込みに応じないという態度を堅持しておる限りは、結論においては仰せのとおりになるわけでございます。
どうもたての両面かもしれませんが、私どもは、事前協議という関門が一つ設けられておるから結局核兵器の持ち込みができないというふうに考えておるわけでございまして、核兵器持ち込み何でもいいんだということだったら、わざわざこんなしちめんどうくさいことを言う必要もないのじゃないかという理屈もまた成り立つのじゃないかと思うのでございます。要するに、この事前協議という制度をつくりましたのは、日本政府の意思に反してこういうことが行なわれないということを明確にすることによって、その核兵器の持ち込みを拒否しようという趣旨であったことは、これは当時から繰り返し御説明申し上げているとおりでございます。
文書がないということは前から申し上げておるとおりでありまして、要するに、重要なという形容詞が意味が抽象的でございますから、具体的にいえばこうだということを両政府間で了解し合っておるわけでございます。これは単に装備の問題についてのみならず配備についても同じようなことがあるわけでございまして、配備の重要な変更というのは、陸軍でいえば一個師団以上とか、海軍でいえば一機動隊以上とか、大体その程度のことを考えておりますということを御答弁申し上げておるわけでございます。
私が承知いたしておる限りではございませんが、しかし、日本政府が当時からこういうことを国会の答弁で繰り返しやっておることは、アメリカ政府も百も承知なわけでございます。 それから、先ほどの配備の点について、一個師団程度とかいって、程度ということばを使いましたのはこれは量の問題でございまして、こちらのほうに程度ということばを使ったからといって、装備のほうは質の問題でございますから、装備のほうについてあいまいさが出てくる、こういうことはないわけでございます。
例は幾らもあると思います。 それから、この場合には、何もないところにそういう合意をしておるわけではございませんで、はっきりこういう交換公文の上に頭をちゃんと出しておるわけでございますから、単なる口頭の合意よりはよほどりっぱな形を整えておると言って差しつかえないのじゃなかろうかと思います。
先ほどから申し上げておりますような装備における重要な変更という表現の意味は、これは条約ができてからあとからくっつけたものではございませんで、その前から日本は核兵器の持ち込みに反対だということを言っておりまして、その趣旨をあらわすためにこの表現が出てきたわけでございまして、それで何かこれでは不十分だというお話でございますけれども、核兵器の持ち込みというような重要な装備の変更が、装備における重要な変更ということに当たらないなどということはあり得ないわけでございまして、私どもといたしましては、これで十分である、かように考えております。
北方領土の問題をメンションした個所は紛争の解決に関する部分だったと記憶いたしておりますが、北方領土につきましては日ソ間に紛争があるわけでございます。しかしながら、沖繩につきましては、南方諸島につきましては、平和条約の第三条の規定がございます。これで、こういう状態は合法的であり、その点については紛争はなく、ただ日本といたしましてはできるだけ早く施政権を返還してもらいたい、自治権を拡大してもらいたい、そういうような話し合いが行なわれておる。そういう違いがあるわけでございます。
いまの北方領土の問題を申しましたのは、日本が放棄した千島列島に入っておらない択捉、国後、歯舞、色丹のことでございます。連合国間で相談してきめるべきことだと申しますのは、日本が放棄した千島、南樺太、こういう方面のことなわけでございます。
御趣旨はよく私どももわかりますが、できるだけ早い機会をとらえてそういう問題を取り上げるようにいたしたいと思っております。
総理の御答弁は政治上の御意見で、別にあそこの領土的なステータスの法律の問題についての御所見ではないと私は了解しております。
そういう事実があることは私どもも承知いたしております。カイロ宣言、ポツダム宣言があり、これを降伏文書で受諾して、これには台湾、澎湖島は中国に返還さるべしということが明記してある。これも全部承知いたしております。ただ、サンフランシスコの講和会議で、講和条約の共同提案者であるイギリスもアメリカも、この平和条約では日本に台湾及び澎湖島を放棄きせるだけであって、その後のことはきめてない、こういうふうにいっておりまして、国際法の一般原則からいいまして、領土の最終的な処理は平和条約でやることである、こういうことがありますので、この締めくくりがついてないということをいままで申し上げているわけであります。それで御了解いただきたいと思います。
私が衆議院の予算委員会でお答えいたしました趣旨をもう一度御説明させていただきたいと思いますが、この問題につきましては、議事規則その他に特別の規定はございません。先例もございません。しかし、この重要事項を追加指定するという制度が憲章の中で特に設けられた趣旨からしまして、もし一度重要事項に指定になったものが、すぐまた過半数で取り消されるということでは、重要事項を追加指定するという制度が設けられた趣旨が没却されることになるのではなかろうか。そうして、文理解釈としましても、さっきお読み上げいただきましたように、第十八条の第二項で解釈できるのではないか。それが制度の本旨からいって最も適当な解釈のしかたじゃなかろうかと、こういう趣旨を申し上げた
つまり重要問題として指定されているものを今後は重要問題でなくするという決議は、すでに重要問題に関する決議もある。そう読まないと重要事項追加指定の制度が設けられた趣旨が理解できなくなる、こういう趣旨を申し上げておるわけでございます。
日本が中華民国国民政府と平和条約を結んだ基礎の考え方は、主権を制限するということじゃございませんで、現実に施政権が及ぶ範囲が限られているということを念頭に置いてある種の地域的適用の制限が必然的に伴うとうな条項は、そういう制限の及ぶ範囲に限るということになっておるわけでございます。
この問題につきましては、外務省内でも従来いろいろ研究いたしております。ただ、国連内でこの問題が特に論議せられたということは私承知いたしておりません。学説にもいろいろあるようでございますが、まあ、この点についてアメリカから頼まれたというようなことは全然ないのでございまして、私はきのう申し上げましたように、そういうふうに解釈することが、この制度がわざわざ国連憲章に設けられている趣旨からいって最も妥当ではないか、こういうふうに申し上げたわけでございます。
外務省といたしましても同様な気持ちを持っております。しかし、積極的に参加するといいましても、だいぶ日本としては軍事知識その他の面でギャップがございますので、いままでのそういうおくれを取り戻すために目下若い人員を養成して着々研究を進めておる、かような段階でございます。
この決議は、いままで先例もございませんし、規定もございませんので、国際的にはっきり認められた見解というものはございませんが、日本政府としては依然として生きていると いう立場をとっております。
その点についても規定はございません。日本政府としましては、一たん重要事項に指定された以上は、その重要問題がもうすでに重要問題でなくなるということも、重要問題に関する決議でございますから、やはり三分の二の多数を要すると考えるのが至当であろう、こういうふうに考えております。
アルバニア決議案は、中共の国連代表権を認めて国府を追放するという趣旨の規定でございます。重要事項指定決議と申しますのは、中国の代表権を変更する決議は重要問題である、そういう意味の決議でございまして、両者は全然別個でございます。