重要事項問題についての決議の取り消しが過半数で行なわれ得るかどうかという問題は、この委員会では、私、これまで提起されたことはなかったと存じます。
重要事項問題についての決議の取り消しが過半数で行なわれ得るかどうかという問題は、この委員会では、私、これまで提起されたことはなかったと存じます。
そのとおりでございます。
私も、そういう考え方が一つ成り立ち得るということは否定はいたしません。過半数でできたものならば、過半数で取り消せるはずじゃないか。しかしながら、国連憲章第十八条第三項でわざわざ重要事項を追加指定することができるという制度が設けられた趣旨からいいますというと、一ぺん重要事項になったものを、いつでもそれを過半数で取り消すということができますというと、そんな指定をわざわざした趣旨が全然没却されるわけでございます。そういう条理を踏まえてそういう解釈をすべきである、かように考えるわけでございます。
レバノンの状態、そのときどうだったかということですから、その経過を御説明いたします。 レバノンの場合には監視のために若干の国からの兵力の拠出を国連として求めたわけでございます。日本としても、軍事行動をとるものじゃないから、これには協力してもいいじゃないかという意見を松平代表は持っておられたわけでございますが、日本の法制上は自衛隊をそういうことに隊として差し向けることには若干疑義がある、一人一人の隊員の海外出張ならばどうかというような話がありまして、結局結論が得られないままにこの国連の呼びかけには応ぜられなかったわけでございます。しかし、日本としましては、いままで国際連合が安全保障のためにとっておりましたいろいろな行動には協力して
日本は安全保障の上で協力の義務をやっていないじゃないかと言われますけれども、義務はすべて履行しているのでございまして、勧告の形で行なわれている決議に基づく平和維持活動にも協力しておるのであります。
日本国との平和条約自身に国連憲章の尊重の原則をうたっておりまして、同じ条約にこの第三条の規定があるわけでございます。私どもは、いままでずっと両者何ら抵触するものではないという解釈をとっております。
日本政府の立場は、従前から、信託統治制度などの提案はしないで、日本にできるだけまっすぐ返還してもらいたいということであります。これに対して、アメリカのほうは、はっきりそうしますとは公式には申しておりません。しかし、わが方の気持ちはアメリカもよくくんでくれているだろうと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、公式には国連の信託統治にはしませんとは申しておりません。
サンフランシスコ平和条約の第四条(a)項では、日本から切り離される地域の財産請求権関係を、「特別取極の主題とする。」とあります。続きまして、(b)項に、「日本国は、第二条取び第三条に、掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従って行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。」とあるわけでございます。したがいまして、大韓民国は、合衆国軍隊が占領しておりましたので、そこで、合衆国軍隊が日本の財産請求権を処理してしまっておる。つまり、日本から韓国に対する取り分がなくて、韓国の日本に対する請求権が残る。その解決のためにいままでいろいろ日韓間で交渉しておったわけであります。ところが、北鮮につきましては、こういう
御所見のとおりでございまして、重要事項指定の決議は、第十六回総会、いまから約三年前に通過いたしております。
国際法上はっきり申し上げられますことは、無害航行の場合、つまりある国の潜水艦がほかの国の領海を、その国とは何も事前に打ち合わせも何にもなしにただ普通に航海するという場合には、浮上して通らなくちゃいけない。つまり、浮上しないでこそこそ領海を走っておると、それは無害とは認められなくなる、それだけでございます。その原則は、先ほどもちょっと申し上げましたように、何ら別に断わりなしに通るときの話でございます。一般国際法上の原則としてきまっておるのは、それだけのことでございます。その原則が、こういうぐあいに、あらかじめちゃんと断わりまして日本の港に入ってくる潜水艦にそのまま当てはまるかどうか、これはまた別の問題だろうと思います。ただ、一般国際法
それは認められておりません。したがいまして、もしそういうものが発見されましたら、警告して直ちに領海外に退去するように要求する、そういうことになるだろうと思います。ちょっと念のためにお断わりしておきますが、さっき私が申し上げたのは、一般国際法上の問題で、アメリカ局長が御答弁申し上げましたのは、日米間の今度の場合についての特別の合意であるわけでございますから、そういうものがあれば、それによることに当然なるわけでございます。
領海ではございませんで、漁業水域という観念でございます。これは、ヨーロッパ諸国間の条約が最近にできまして、その条約に基づいて措置したわけでございます。
さようでございます。
これは将来の日韓の漁業交渉の結果いかんにかかることでございますが、現在の段階においては日本側についてそういうことは別に特別に検討はしておらないと承知しております。
日本といたしましては、漁業水域というものは一方的に設定すべきものじゃないという基本的な立場をとっておるわけでございます。それで、先ほど申し上げましたように、かりに日韓交渉で向こう側に十二海里の漁業水域を認めるならば、その協定に基づいて日本側でも十二海里の漁業水域を設けるということは理論上当然考えられる。しかし、それを具体的にまだ検討するようなことはやっておりません、そういうふうに申し上げたわけでありまして、ほかの国になるほどおっしゃるとおりに一方的に漁業水域の宣言をしたりするような国がなきにしもあらずでございますけれども、私どもは、それは国際法上許されておらないという立場をとっておるわけでございます。
ちょっと私のことばが足りませんでしたが、その水域に関心のある国の了解なしにはということでございまして、かりにイギリスの近海に直接日本が漁業上関心がない場合には、特に日本の了解は求めなくてもまあそれはよろしいだろう、しかし、関係国、ヨーロッパ諸国間ではちゃんと合意ができておるわけでございます。
協定に基づいてやる場合には日韓間に限って申し上げたわけでございますが、もちろん、かりにほかの国と同じような協定を結ぶことも理論上の可能性としてはあると思います。しかし、そういうことは全然いま問題になっておらないわけでございます。
はっきり記憶いたしておりませんが、その当時調査したところでは、たしかイギリスについてあったように覚えております。
核兵器持ち込みではありませんが、何か核兵器に関したことであったと思いますが、はっきり記憶しておりません。
私の承知いたしております限りでは、ないと思います。