日本の平和条約が効力発生後にどういう形の行政機関がアメリカ側で設けられるか存じませんけれども、併しその土地が一時的に日本の立法、司法、行政の権力の行使の圏外に置かれても、そこにおる人が日本人で自動的になくなるというわけにはならないわけでございます。
日本の平和条約が効力発生後にどういう形の行政機関がアメリカ側で設けられるか存じませんけれども、併しその土地が一時的に日本の立法、司法、行政の権力の行使の圏外に置かれても、そこにおる人が日本人で自動的になくなるというわけにはならないわけでございます。
今の南方諸島の場合にぴつたり当てはまるというわけではございませんが、昔から例えば租借地だとか、租界だとかそういうところが従来中国に多くあつたわけでございますが、そういうところに住んでおる中国人が当然に英国の租界地におれば、イギリス国籍を取得するというわけではありませんで、国籍と地域の所属との関係とは別のものとして従来からも取扱われて参つておる次第であります。
信託統治の制度は第二次世界大戰後にできましたわけで、余り先例は確立しておる、帰一したものがあるということは申せませんけれども、併し今度果して南方諸島が、例えばハワイ群島みたいなことにされてしまう、或いは実際上の交通、人の往き来でも、もののいわゆるやりとりでも又実際上日本の内地との郵便関係でもあるわけでございます、そういうものを我々としてはできるだけ潜在主権があるという以上は、向うが権限を持つおつても、その権限の行使のやり方は日本と従来とできるだけ変らないような密接な関係を持続して行くように、さつき申上げました実際上の取極というのをやつて行きたいというふうに考えております。
立法、司法、行政の三権が行使されませんから適用ないわけです。
私ははつきり……、法律上どうなるべき、どうならざるを得ないものであるということではなくて、すべて今後できる実際上の取極の内容にかかつておるわけでございますが、併しこれについては沖縄に現におる日本人の希望もありまして、実際に日本の法律が適用あるわけではないけれども、それと一字一句違わないように法律を向うで制定しまして、例えば学校の制度ですが、日本の内地の学校に進学するという場合に向うの学校の卒業の資格を認めてもらいたいというようなことがありまして、さういうようなことは、ほかの部面でも行われる見込が多分にあるだろうという工合に考えております。
私の言い方がどうも希望的なものを混乱して申して誤解を招いたかも知れませんが、立法、司法、行政の三権がある以上は何でもできるわけでございます。ただ我我の希望としても、又現実の見通しとしても、アメリカが日本から完全に切離してしまつて、完全な外国として取扱わざるを得ないような実際的な取極をしようとはしないだろうという希望といいますか、見通しであると思いますが、それに立脚して申上げているわけなんです。
先ほどどういうことをおつしやつているか存じませんが、私も申上げましたように、立法司法、行政の三権で如何ようにもできるということをはつきり申上げてよろしいと思います。
その点はちよつと違うのでございまして、やはり国籍といいますと主権ということと直接繋がつて参りますから、日本の残存主権を向うではつきり認めております以上は、国籍には触れられないということになるわけでございます。
今さつきおつしやいましたように、国籍の問題も取極の中で明らかにされるだろうと思います。ただ取極の中では当然私がさつき申上げましたように方向に明らかにされざるを得ないだろう、つまり日本の潜在主権を認めている以上は……。
私も今日韓交渉の具体的な点はよく承知いたしておりませんが、日本国民になりたいという在住韓国人は、日本の帰化の手続をとり、それぞれの資格があることが認められれば、日本国民になれることになるだろうと存じます。
帰化法をよく存じておりませんが、何か在住の年限だとか、それから素行がよろしいことだとかいうような条件がありまして、それから主務大臣がそれを認可するとか何とかいう手続になつておるようであります。