韓国との間で領事条約を締結するという考えは、いまのところございません。
韓国との間で領事条約を締結するという考えは、いまのところございません。
一般国際法によって規律されることになるわけでございまして、前にも申し上げましたけれども、イギリス、アメリカの場合には、英米法系の国では領事の特権というものを非常に認めない、外交官と差別待遇をする、また、特にアメリカの場合には州法によっていろいろまちまちになっておるというような特別な事情がございまして、英米との間には結んだわけでございます。ソ連との間では、またいろいろ外交官とか領事とかの行動の制限がある、そういうような特殊事情がありますので、いま結ぼうということをしておるわけでございます。したがいまして、それ以外の国とは、何にも韓国とは限りませんが、領事条約を結ぶ必要性というものをそれほどあまり認めないということがあるわけでございます
実際にはまだそこまで至っておりません。それで、現実にそういう問題になってきましたときは、まずソ連側の日本における領事館の場合にはソ連から希望の場所を言いまして、それに対して日本側で異存がなければそれに同意するということになるだろうと思います。ただ、これは、領事条約とは関係がございますけれども、領事条約の中できめることではございませんで、また別の両国間の合意になるわけでございます。
ソ連では、御存じのように、外交官ですら、いろいろ行動の制限をしておるわけでございまして、したがいまして、まして領事の場合にはどの程度の特権・免除が認められるかということについて、われわれとしてはいよいよ領事館を開く場合には明確な取りきめがあったほうがいいという考え方でございます。
結局、アメリカとしては新しい条約を今後つくる場合には日本とのやつにならいたいということでございまして、先ほど申し上げましたように、日本が文章の上ではっきり示したのは最初の例であるということは、これは事実でございます。
一般国際法上、外国で行政権を領事が行使するとかいうようなことはないわけでございまして、したがいまして、領事警察のような特別の条約がある場合は別でございますが、権限としては、こういうことを行なうことは条約ででもない限りは行ない得ないわけでございます。
さようでございます。
私、事実関係をよく存じませんが、その趣旨は、韓国に帰ってこいということじゃないかと存じます。なおよく事実関係を調べまして、別の機会にお答えいたしたいと思います。
韓国の代表部のことかと存じますけれども、なおよく、そのものを見ておりませんので、検討した上ではっきりしたことはお答えいたしたいと思います。
一般に自国の国民に対しては人的な管轄権は外国にいても及んでおるわけでございます。したがいまして、そういう通知をやりあるいは受領するということは一向に差しつかえないわけでございますが、ただ、行政権を地域的に外国に及ぼすことはもちろんできないわけでございますから、それには何らの強制権が伴われてないということでございます。一般に出生の届け出をするとか何とかいうようなことは当然に行なわれて差しつかえないことでございます。
何か通知を出しまして、出頭しろ、在外公館に出頭してくださいということを言われましても、かりに本人が出頭しませんでも、これに何らの強制力を及ぼすことができない、そういう趣旨でお答えしたのであります。
本国政府の注意を喚起しまして、非常に事態が重い場合は、あるいはペルソナ・ノン・ダラータとして召還を要求するということにまで及び得るかと思います。しかし、そういうことは、単に日本政府がそう解釈しておるということじゃございませんで、もう国際的に確立された原則でございますから、実際には起こるはずはないことであるというふうに考えております。
いまおっしゃったような趣旨も申しましたが、それ以外のことも申しましたので、それも含めてひとつ確認していただきたいと思います。
この事件は、当事者はマレーシアの大使館員でございまして、領事じゃなくて外交官であったわけでございますが、これは日本の刑事裁判権から免除があるわけでございますけれども、実際問題としましては、裁判所に訴えるというところまでいきませんで、示談の段階にとどまっているわけでございまして、その段階において外務省といたしましてもマレーシア大使館と当人及び保険会社との間に種々あっせんをいたしまして、現在の段階は、なお保険会社と本人ないしその代理人との間で円満に解決するように努力中である、かように了解いたしております。
先ほどから法制局の第一部長が御説明いたしておりますように、憲法のたてまえ上、条約の規定に抵触する法律は条約の発効によって効力を失う、条約のほうが優先するということになっておりますので、かりに条約の内容を実現するために立法措置をとらない場合におきましても、そのことによって条約違反という状態は理論上生じてこないわけでございます。
政府が条約の規定、法律の規定についてある解釈をとって、それによって実施しておったところが、その条約の解釈が誤りではないかというふうにILOの当局から見られる、そういう可能性は理論上あり得ることだろうと思います。その場合には、一般のそういう条約解釈の問題として問題になるわけでございまして、そのことが、たまたま条約の規定内容を実施するための国内法が制定されていなかったからということとは、直接関係がなく、かりに法律を制定いたしましても、その法律の内容が条約の内容と完全に合致しないということが、理論上はあり得るわけでございますから、その間の関係は、一般の場合と同じに取り扱われるべきものだろうと思います。
条約の内容を実施するための国内法が制定されなかったということの場合を、いままで話しておったわけでございますが、そうじゃなくて、一般の条約の違反と申しますか、条約内容が完全に実施されてない、加盟国によって実施されてないという一般のケースと同様に取り扱われるべきものだろうと思います。
いまのベトナムの場合だけに限りませず、国境としての法律上の性格は特にない場合でも、その境界線はあたかも武力行使の禁止に関しては国境であるかのごとく取り扱う場合があるという意味で仰せられたのでございまして、たとえば、朝鮮動乱のとき、三十八度線というのは、単に米ソ間の占領区域の境界線にすぎなかったものが、それぞれに政府と称するものができますと、それはまあお互いに相侵すべからずというのが国際的な常識になりまして、したがいまして、北鮮が南鮮のほうに侵入してきたときには、これを国連は侵略と断定いたしたことは御承知のとおりでございます。したがいまして、その線の平時的な観点から言った法律的性質と、こういうような武力行使の禁止というような意味におい
いまの南北ベトナムの関係を単純なる内乱であるというように考えるのは、南北朝鮮の場合の関係を単純なる内乱であると考えるのと同じことになるわけでございまして、これは、単にアメリカがそう言っているとか、日本でそう申しておるとかということではございませんで、やはりこれは一つの国家と国家との間の武力的な衝突に準じて考えるべきであるというのが国際的な常識であろうと私は思うのであります。平時の関係においてその境界線が国境と全く同じ法律的性質のものではないということは先ほど申し上げたとおりでありますが、武力行使の禁止という関係においてはそれに準じて考えるべきものであろう、これは国際的な私常識だろうと思います。 それから、一九五四年のジュネーブの
国際連合では、この侵略の定義につきましては一九五〇年以来いろいろ委員会を設けたりなどいたしまして検討をいたしておりますけれども、いまだにすべての国の意見の一致を見るような定義ができないような状況でございます。ただ、前例といたしましては、ソ連及び東欧の諸国間で「侵略の定義に関する条約」というのがございまして、そこでは、開戦とかそういうようなものと並べまして、「各自の所属領域において編成されて他の一国の領域に侵入した武装部隊に対する支援の付与または被侵入国の要求があるにもかかわらず右の武装部隊からすべての援助もしくは保護を奪うために各自の領域においてなしうるすべての措置をとることの拒絶」、こういうものも入っておるわけでございまして、これ