先ほども申し上げましたように、自衛隊の持っておる艦艇が軍艦であるかどうかということは私の所管の範囲外でございますから、その点はかんべんしていただきたいと思いますが、その判断の標準には推進力として原子力を使っているかどうかということは関係がないであろうということを申し上げておるわけでございます。
先ほども申し上げましたように、自衛隊の持っておる艦艇が軍艦であるかどうかということは私の所管の範囲外でございますから、その点はかんべんしていただきたいと思いますが、その判断の標準には推進力として原子力を使っているかどうかということは関係がないであろうということを申し上げておるわけでございます。
いままだ現にそういうものを自衛隊が持っておらないわけで、仮定の問題だろうと思います。
この条約とおっしゃるのは、どの条約ですか。
おもな点は二つございまして、一つは、日本国内の米軍の施設・区域がベトナムにおける米軍の軍事行動の基地として利用されているというのはけしからぬという趣旨でございます。第二点は、日本がその国際的な地位をベトナムの平和解決のために利用して何かの外交的な措置をとるべきじゃないかという趣旨でございます。
答えは、第一点につきましては、前から日本政府がソ連側の申し入れに対して答えているとおりであるということ。第二点につきましては、ソ連こそ現在のベトナムの時局収拾のために積極的な行動をとるべきであるということを指摘したということでございます。
今回の会談では合意議事録というようなものをつくる予定は別にございません。将来条約協定が署名されます場合に、それに付属して合意議事録をつくるということもあるかと存じます。ただ、従来の取り扱いといたしましては、合意議事録には国会の承認をいただかなくちゃならないような重要な内容を盛り込まないということにいたしておりますので、国会の御承認をいただくことがなかったわけでございます。今後ともそういう取り扱いにいたしたいと思っておりますが、ただ、これを秘密にするということはないのでございまして、関係の参考資料として国会にも従来ともいつもお出しいたしております。 なお、国連憲章百二条との関連につきましては、先ほども申し上げましたように、その合意
合意議事録はたぶん条約・協定に関連してつくることになるだろうと思います。ただ、まだはっきりその文書の形態まで交渉できめておるわけじゃございませんので、あまり明確にお答えしなかったのでございまして、見込みとしては、つくられることになるだろうと存じます。 それから、先ほどの国際法が国内法に優先するという点でございますが、大臣がそういう表現をお使いになったかもしれませんけれども、その表現のままでどこか必ず入るという御趣旨じゃなくて、そういうような趣旨を体して何かの日韓間の合意が文書の上で明らかになるようにするという御趣旨だろうと思います。
大臣がこの交渉に臨む方針といいますか態度としてお述べになったことがあるだろうと思いますが、それが表現までそのままの形で最終的に条約に入る、そういう意味ではないだろうということを申し上げただけでございまして、先ほどの合意議事録の点も、私は、農林大臣はそうしたいというふうな交渉における態度ということで御発言になったように了解いたしております。
基本関係条約の場合には条約案そのものにイニシアルをいたしましたが、今回は要綱にイニシアルする予定になっております。それを何と呼びますか、合意事項と呼ぶか何か知りませんけれども、それの中には条約に盛らるべき内容の要旨が載っておるわけでございまして、条約の形に整える場合には当然それにいろいろ付加されるであろうと思います。実際問題といたしまして、いまは、それがいよいよ条約案の形に広げられてきた場合に何をどこに規定するというところまではいっておらないわけでございます。
一番毒ガスについてよく引用される条約は、一九二五年の「毒ガス等の禁止に関する議定書」でございます。これには「窒息性、毒性又はその他のガス」と「その他の」と書いてあるのが、いかにもガスは全部禁止するような印象を与えるものですからこの議定書が問題になるわけでございますが、「その他の」というのは、やはりその前に書いてある「窒息性」とか「毒性」とか、そういうものと類似のガスと考えるべきであって、たとえば催涙ガスのごときまで禁ずる趣旨ではないと考えるのが適当である、かように考えます。実は、この議定書は、英文とフランス語と両方が正文でございますが、フランス語のほうは、現に「その他の」というところが「類似の」となっておるのでございまして、この英文
この第四条の直線基線の引き方に関する規定は、非常に抽象的になっておりまして、場合によっては紛議の種になるということで、海洋法会議でも、日本としましては、この直線基線が引かれる島と陸地の距離を制限すべきである。島とみさきを結ぶ場合、あるいは島と島を結ぶ場合、一本の直線の距離を制限すべきであるというような主張をいたしたのでございますが、四カ国で共同提案として出した主張が否決されまして、現在のこの条約のような、いわばばく然たる規定になっておるわけであります。したがいまして、実定法の問題としては、島と陸地の間がどれくらいでなければならないというような制限がない、至近というような抽象的な表現にとどまっておる、こういうことであります。
政府の従来とっておりました見解は、先ほどアジア局長が述べたとおりであります。先方は、それと異なった見解を主張しておりまして、そういうような問題が、しばしば、分離された地域ともとの本国との間には起こりがちでございますので、そういう問題を協議によって解決するために、平和条約第四条のような規定が設けられていることは、御存じのとおりでございます。
国連決議に仰せのような趣旨があることは、事実でございます。ただ、そういうことを、限定政権というようなレッテルをつけて呼びますと、いろいろ誤解を生じます。限定政権ということばは国際法上の観念でもございませんので、国連決議に書いてあるとおりでもう事態は明らかであると私どもは考えておりまして、したがいまして、決議そのものを引用したわけでございます。
イニシアルいたしたものは英文だけでございます。このイニシアルされたものが実はソウルのほうで漏れまして、通信にキャリーされましたので、それを日本語の仮訳を出した。日本語も仮訳でございまして、これについても公表はいたしておりません。したがいまして、日韓間でイニシアルされた対象は英文のみでございます。
仮訳はあるかもしれませんけれども、日本文と同じように、相互の間で確認された訳文はないわけでございます。日本語文も韓国側で了承しておりませんし、韓国語文も私どもとしては全然関知しておらないわけでございます。
韓国文はどうなっているか存じませんけれども、国連決議の趣旨は非常に明らかでございまして、そうしてこの基本条約第三条では、決議そのものをずばりそのとおりの意味における韓国にある唯一の合法政府と言っているわけでございますから、その点については、私どもは誤解のおそれはあり得ないはずであると、かように考えております。
基本関係条約の第一条に領事館の設置を規定いたしておりますけれども、領事条約というものを締結するつもりはございません。実は、領事館を設置しましても、領事条約というものを締結する必要はないわけでございまして、昨年アメリカと領事条約というものをつくったのが初めてでございますが、その前から日本は世界各国に領事館というものを持っておったわけでございます。アメリカでは、イギリスとかそういう英法系の国でございますと、領事の特権が不明確な場合が多い、外交官ほどの待遇を与えてくれない場合が多いので、こういう国とは領事条約を結んだほうがいい、こういうことでいたしたわけでございまして、なお、ソ連との関係も、これもまた特別でございまして、やはり、ああいう国
昨年、日米領事条約の締結の当時から、さように政府の方針として申しております。
そういうことはあり得ません。
一九四八年の決議は六三年まで引き続き再確認されておるということは、御指摘のとおりでございます。今回の条約案でこの四八年の決議を引用いたしました趣旨は、大韓民国政府というものは、この決議にうたわれたような意味における朝鮮にある唯一の合法政府であるといことを相互に確認するということでございます。