法律としての効力が同じだとおっしゃいますと、国内の法律政令の関係にひっかかってきますから少し困るのですが、国際約束としての拘束力は同じである、こういうふうに御了解いただきたいと思います。
法律としての効力が同じだとおっしゃいますと、国内の法律政令の関係にひっかかってきますから少し困るのですが、国際約束としての拘束力は同じである、こういうふうに御了解いただきたいと思います。
日本は米加案がもとの形で出た段階においてはこれに賛成しておりました。その最後の段階におきまして、南米から修正提案が出まして、十二海里の外にまた何か沿岸国の権利を認める場合があるかのような追加条項が入ったわけでございます。そこで、従来米加案を支持していたのを改めまして、最後の南米によって修正された米加案には棄権いたした、こういうことでございます。
米加案の線までは一度踏み切ったことがあるということでございます。
私…… 〔「大臣、大臣」と呼び、その他発言する者多し〕
私が申し上げた内容が若干表現においてずれておると思いますので、まずその点をお断わりいたします。領海の範囲をなぜきめないのかというふうに問題を提起されましたけれども、領海の範囲というものは国際法上きまっておるべきはずのもので、ただ各国がまちまちの主張をしておるという現状でございまして、これを二国間の合意でかってにきめるとかなんとかいうような性質の問題じゃないわけでございます。日本は三海里説をとっておる。韓国は何海里説をとっておるのかというのをいままでに対外的に公にしたことはない。ただ推定として三海里説をとっているのではないかと思う、こういうことを言っているのでございまして…… 〔発言する者あり〕
合意によってきめるきめないという問題ではないという点をまずちょっと申し上げておきたいと思います。
大体そういう種類の声明があったことを記憶しております。
そのアチソン談話のことは記憶しておりません。
今度の協定では、お互いの領海に関する立場には影響がないものということを、何らかの形で明らかにするようにしたいと考えております。 なお、領海につきましては、私が申し上げました趣旨は、韓国政府は…… 〔発言する者多し〕
これまでに公に対外的にはっきり領海の範囲を言ったことはない、ただし、三海里説をとっているのじゃないかと思われるような事実が過去にあった、そういう推定をしておる、こういうわけで、日本としては三海里説をとっておるわけでございます。三海里説をとるということは、世界じゅうの国が三海里の領海をとるべきである、そういう国際法上の主張でございまして、その点は韓国との関係においても変わらないわけでございます。 なお、領海内における沿岸国の主権の行使につきましては、これは国際法上の制限に服するだけで、いまおっしゃったような広範なことができる権能を持っておるということは、私きのうこの委員会で答弁いたした次第でございます。
今度の漁業に関する協定では、(「漁業じゃない」と呼ぶ者あり)専管漁業水域内においては沿岸国が管轄権を持つ、共同規制水域におきましてはそれぞれの旗国の管轄権に服する、こういうふうになっておるわけでございます。
大韓民国政府は、漁船以外の一般の船舶につきましてそういうような権限の行使を公海上で行なったことはございません。
李承晩ラインは領海の線であるということは韓国側でもこれまで言っておらないのでございます。
領海につきましては、先ほど申し上げたとおり、公然と言ったことはないけれども、三海里説をとっていると推定される事実があるということを申し上げておるわけでございます。
はっきりしたことは、対外的に公に言ったことはないということは、先ほどから申し上げているとおりであります。ただ、日本の巡視船が何か二海里半のところに入ってきたといって文句を言ったことがあるわけでございます。わがほうは三海里半か四海里だと主張したのに対して、二海里半だと言うことは、そこから考えると、韓国も三海里説をとっているんじゃないかと思われる、こういうふうな考え方でございます。
懸案一括解決の条約・協定類は、すべて現在の大韓民国政府の施政が北方に及ばないことを前提としつつ条文は作成する心組みでございます。したがいまして、その間に、将来南北統一が起こりましても、問題が生ずる余地がないようにいたす所存でございます。 次に、基本条約第三条に、日本文で「ような」と書いてあることについて、若干あいまいにぼかそうとしているんじゃないかというような御質疑でございましたが、そういう趣旨じゃございませんで、あそこの国連決議に示されているとおりのという趣旨を、要綱ではああいう口語的な表現でいたしただけでございまして、国連決議そのままを受け継いでおると御了解いただいてけっこうでございます。
限定政権ということばは、国際法上の用語でも何でもございませんので、各人がかってに意味をつけて使えることばだと思いますから、そういうふうにきめつけて言うと誤解を生ずるおそれがありますので、国連決議に示されているとおりのということで、それだけで十分ではないかと考えます。
「ような」ということばとその決議が再確認されていることとは直接関係がございません。しかし、再確認されていることとも事実でございますし、「ような」と、ああいうふうに要綱で訳したことも不正確ではないと考えております。
一九五〇年の総会の決議に四八年の決議が再確認されているというのは御指摘のとおりでございますが、それによって一九四八年の決議の内容が影響を受けるわけではないのでございまして、一九六三年に再確認されているのは一九四八年の決議そのものが再確認されておるわけでございます。
漁業に関して沿岸国の一方的管轄権を認めるということでございまして、そのことをさして実質的には領海と同じだとおっしゃるのかと思いますけれども、法律上は領海を認めたわけではないわけでございます。