今後とも交渉の問題になりますが、漁業専管水域を認めても両方の領海に関する立場にこれは影響を及ぼさないものということを明確に合意するつもりでございまして、領海と実質的には同じということは考えておりません。
今後とも交渉の問題になりますが、漁業専管水域を認めても両方の領海に関する立場にこれは影響を及ぼさないものということを明確に合意するつもりでございまして、領海と実質的には同じということは考えておりません。
領海という国際法上の観念は、漁業のためにのみ設けられておるのではございません。だから、漁業について実質的に領海と同じ取り扱いになるかと言われれば、そのとおりでございます。
漁業以外の点につきましては、航行とか、沿岸の警備とか、衛生規則とか、追跡権とか、いろいろなことがあるわけでございまして、防疫の関係もございます。疫病を防止する、そういう諸般のことは、全部今度の専管水域を認めたことによって何らの影響を受けるわけでないわけでございます。
韓国のほうでは前に日本の巡視船が二海里半のところまで入ったというようなことで何か抗議したことがございます。そういうことから三海里説をとっているのかなという推定をいたしたことがあるわけでございますが、従来大韓民国政府は、対外的に公に、自分のところは領海は何海里であるという立場をとっているということを明らかにいたしたことはございません。したがいまして、明確なことは申し上げられませんが、いままでのケースとしては、三海里以内に入ったときにそういうことを申しております。
漁船となってきますと、十二海里以内に入りますと、向こうの漁業に関する専管水域を侵すことになりますから、領海侵犯というのとは違いますけれども、その漁業専管水域を侵犯したことになるわけでございます。
漁業に関しては実質的に同じになるということを先ほど申し上げたとおりでございます。
漁船が物理的にただ入っただけでどうかということはちょっと問題がございますので、ほんとうは漁業しなければ入ってもいいということもあるわけでございますが、非常に嫌疑をかけられるということはあると思います。それから、第三国はこの条約に服しませんから、入ることは自由なわけでございますが、しかし、実際にはほかにこの水域に漁業上関心を持っておる国がございませんので、日韓間で協定いたしたわけでございます。しかし、将来の問題としまして、かりに第三国がここで盛んに漁業をやるということになりました場合には、その国をこの協定に加えるように努力する、そしてこの水域の魚族資源の保護をはかる、こういうようにやるほかないわけでございます。
陸戦法規の規定でございますが、第二十三条の「毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト」、これについておっしゃっておることと存じます。これは、特にガスのことではないわけでございます。 なお、この陸戦法規は、アメリカも当事国でございますが、この陸戦法規のカバリングになっております条約の第二条に、「第一条ニ掲ケタル規則及本條約ノ規定ハ、交戦國カ悉ク本條約ノ当事者ナルトキニ限、締約國間ニノミ之ヲ適用ス。」と、こういうふうになっておるわけでございます。
これは、アメリカも、ベトナムも、当事国ではございません。
毒ガスの禁止に関するジュネーブの議定書の書き方などは、御指摘のように非常に広範な形になっておりまして、「その他のガス」と、こうあるわけでございますが、しかしながらこういう宣言の趣旨からいいまして、それがくしゃみを催させる程度のガスまでも禁止する趣旨なのか、そうじゃなくて致死的なほんとに窒息から死に至らしめるような種類のガスが禁止されているのかといいますと、大体こういう条約類は国内法などと違いまして、こまかい概念規定をしていない場合が多いのでございまして、この宣言の趣旨は、条理上そういうような致死的なガスを禁止する趣旨であると解するのが妥当であろうと、かように考えます。
国連憲章の第五十一条は、公然たる軍事行動の場合のみならず、いわゆる間接侵略のような場合でも、それに成員、武器等の潜入とかいうような武力的な要素が加わっておる場合には、ここにいう武力攻撃に該当する場合があり得るということは、前から政府の見解として明らかにしておるところでございます。
日本はこの条約の当事国でございますから、この条約の規定に従って行動すべきことは当然のことであります。
実定国際法上の問題としてお聞き取り願いたいのでありますが、一般国際法規として、すべての人体に有害なガスが使用を禁止されておるということまでは確立しているとは言えないと思います。なお、毒ガスその他のガスについての国際約定が三、四ありますけれども、いずれも現在ベトナムにおいて適用のあるものはございません。したがいまして、実定国際法上の問題として申し上げれば、法律的に違反という事態は起こっておらないわけでございます。
さようでございます。 〔「それは調べたのですか」と呼ぶ者あり〕
私は現実に起こっておる事態についてとやかく評価を申しておるわけではございませんで、一般的な国際法規として、一切のガスの使用が禁止されておる、そういう規則が国際法上確立されておるとは申し上げられないという点が一点。それから、第二に、国際協定、条約類で、アメリカもベトナムも拘束し、したがって現在の事態に適用があるようなガスの使用禁止を含む条約、協定はありません。その二点を申し上げておるわけでございます。
一九四八年の国連決議ができた当時から、仰せのように朝鮮動乱があって事態に若干変化があり、管轄権の及んでいる範囲に出入りがあったことは事実でございますが、これは、私どもは、国際連合決議の趣旨に根本的な変改を加えなければならないような事態ではない。これは国連総会自身もそう認めておるわけでございまして、年々の総会でこの一九四八年の決議を確認してまいっておる次第でございます。 なお、この条約の適用範囲ということを仰せになりましたけれども、この条約はごらんのとおりの非常に基本的な関係だけを規定した条約でございまして、たとえば通商貿易関係の規定を持った条約のように地域的に適用範囲を限定しなくちゃならないような種類の条約じゃないわけでございま
条約上の用語で申します適用範囲に関する規定はございません。
国際法では、侵略の種類をいろいろあげているということはないと思います。ただ、いまいわゆる間接侵略というような事態だと思いますが、それが人員、武器を穏密に送り込んだりして行なわれる場合には武力攻撃に該当すると認められる場合がある、こういうことは前々から政府が申し上げておることでございます。
この第三回国連総会の決議第二項に書いてありますことが、大韓民国政府というものについて最も明確に規定していると思うのでございまして、そういう意味でこれを引用することが正確を期するゆえんであると考えた次第でございます。 なお、諸外国が大韓民国政府と国交を開く場合にもこの趣旨によってやってもらいたいということを、この国連決議自身がうたっておる次第でございます。
いまここで例は思い出せませんが、それはやって少しも差しつかえないことであると考えます。