第十四条の規定は、非常に簡単なかっこうになっておりますが、これにつきましては、当時の連合国としましては、日本の当時の経済状態などを考えまして、何も連合国として日本に、政府と国民の関係のことまで立ち入って規定する必要はない、こういう見地に基づいているものと考えます。
第十四条の規定は、非常に簡単なかっこうになっておりますが、これにつきましては、当時の連合国としましては、日本の当時の経済状態などを考えまして、何も連合国として日本に、政府と国民の関係のことまで立ち入って規定する必要はない、こういう見地に基づいているものと考えます。
承知いたしております。
ドイツで在外ドイツ財産の問題についてそういうふうな処理の方法を考えているということは承知いたしております。
日露戦争の結果、日本は韓国と保護条約を結んだのでありますが、その後、事態の発展に伴いまして日韓併合条約を明治四十三年に締結するに至ったのでございます。
憲法との関係が問題になりますので、そういう意味において法制局のほうといろいろ協議はいたしておりますが、何か具体的な案を目ざして法律的な問題を検討しているという段階に至っておるわけではございませんで、憲法第九条の解釈としては、日本固有の自衛権発動以外の形で国際的な協力をやることには問題があるので、先生のお気持ちとは沿わないかもしれませんけれども、日本が積極的にこの問題について国際的に発言することは非常に困難であるから、いままでのところでは、外から出てきたものに対して、具体的にそれがはっきりしたら、それに応ぜられるかどうかを憲法の上から判断するよりほかない、そういう程度にとどまっている次第でございます。
憲章第七十八条は、ある地域全体として国連加盟国の地位を獲得した場合に、それが依然として信託統治制度のもとに置かれることは主権平等という国連憲章の基本原則に反する、そういう意味合いで設けられた規定でございます。したがいまして、その一部分の地域がそういう信託統治制度のもとに置かれることを禁ずる趣旨までは含まれておらない。これは従来から政府がとっておりました解釈でございまして、諸外国の学者あるいは政府も、もともとこの条文が置かれましたのは、中近東のシリア、レバノンでございましたか、ああいう地域のことを念頭に置いて設けた規定でございますので、そういう解釈に大体一致しておる、かように考えます。それから、日本国との平和条約第三条の規定は現在はそ
平和条約の解釈の問題でございますので、私からお答えさせていただきますが、信託統治にはしてもらいたくないということを日本からアメリカに言っておる立場にあるわけでございます。何をぐずぐずしているんだということは日本からは言えないわけでございます。それから、アメリカ政府といたしましては、まだ公には信託統治にする意思がないということを言ったことはないわけでございます。まあその二つのことがございますので、条約文の法律的な解釈といたしましては、現在なお信託統治のもとに置くことを前提として三権の行使を続けているのは、第三条違反であるというようなことは、法律論としては言えないのではなかろうか、かように考えます。
憲章第五十一条の武力攻撃ということばの意味についてでございますが、これは、公然たる軍事行動の場合だけに限らず、いわゆる間接侵略と称せられるものの場合でも、それに人員・武器等の武力的な要素が入っておる場合には、これはこの場合の武力攻撃に該当するという見解を前から政府ではとっております。
一般に国家の承認の場合には、その国が独立した期日と、ほかの国がこれを承認した期日との間に開きができることは申し上げるまでもないことでございます。たまたま大韓民国と日本の場合には、その期間が四年間近くの長きにわたったというだけでございまして、理論的にはほかの場合と同様に考えております。つまり日本が大韓民国の独立を法的に承認したのは一九五二年四月二十八日、平和条約の効力の発生のときであるけれども、これは一九四八年八月十五日に大韓民国が独立したという歴史的事実をその四年間について否認するものではない。それは一般の場合と同じように解さるべきものである、かように考えております。
併合条約の規定の中身になりますが、これは併合するということ、その根本の事柄と、それからそのほかに、併合後に韓国の皇室、皇族に対する処遇の問題とか、あるいは韓国人の取り扱い、福祉をはかる、あるいは優秀なる者を帝国官吏に登用する、そういうような併合後の取り扱いに関する規定、この二つがあるわけでございます。その併合それ自体に関する規定は、いわば併合が行なわれることによって目的を達して消滅したと見ても差しつかえないわけでございます。その点は学説上も争いのあるところでございます。そのほかの韓国人、あるいは韓国皇室、皇族に対する取り扱い、そういうものは、実は国際約束の相手方は消滅してしまっておるわけでございますけれども、一応約束した以上は、それ
これまでの韓国側との交渉で問題になりました諸懸案のうちで、併合条約の失効の時期の取り方いかんによって影響を受けるような問題はございません。
第五十三条、第百七条の立法の趣旨から申しましてさように考えるわけでございまして、第五十三条では旧敵国の侵略政策の再現に備えるということを言っておりますけれども、国連加盟を認められたということは、日本が平和愛好国であるということが認められたわけでございまして、特に日本だけが侵略政策をまたやりそうな国だというふうに、ほかの加盟国から差別されない状態になっている。そういうわけで、こういうような侵略的傾向のある国に向けられたような条項は、当然、加盟を認められることによって適用がなくなるものと解すべきであると考える、こういうことでございます。 それから、第百七条のほうは、これは、戦後の平和条約とかその他のいろいろな取りきめをいたします場合
御意見の趣旨はよくわかりますけれども、ただ、これは、いままでに日本がこの条項を援用をされましてこれあるがために不利な立場に立たされたことは一ぺんもないわけでありまして、いままで問題になったことがないために、国連の有権的な解釈なんというものも定まっておりません。そういう実際上の支障がないために、なかなか、ほかの国の関心をこれに引こうとしても、いわば、何といいますか、精神的な面の問題なものでございますから、関心が高まってこないわけでございます。この点は、安保理事会のメンバーをふやすとか経済社会理事会のメンバーをふやすとかいうことは、それをふやしたいという国が非常に多いわけでありますので、やりやすいわけであります。この今度の改正はそういう
この間の国連総会で外務大臣が憲章の改正の問題を取り上げましたのも、こういう点も含めてでございまして、私どもといたしましては、できるだけ早い機会にこの改正が実現されるように希望いたし、また努力もいたしておる次第であります。
私も記憶違いかもしれませんが、鯨岡先生がお述べになった意見は、安保理事会、経済社会理事会の増員の改正に対して日本政府はまだ態度を明らかにしていないが、積極的にこれは賛成して、ほかの国が批准しようがしまいが、右顧左べんしないで進むべきであるというような御意見であったと思うのでございます。 それから、憲章改正の点については、戸叶先生もそういう御趣旨じゃないと思いますけれども、いまのこの増員の改正というのは、もちろんAA諸国でも非常に熱心なわけでございまして、これはこれとして一応改正は早く実現させまして、また、敵国条項の改正は、それは別としてできるだけ早く取り上げられるように努力いたしたい、かように考えます。
法律論は先生がおっしゃったとおりでございまして、これは有効なものである、そして、その国連憲章上の根拠は、いまの旧敵国条項に求められておる、かように考えます。
その憲章第七十八条の規定は、ある国が加盟国となったあとで、その加盟国全体としてなお信託統治のもとにとどまるということは、主権平等の原則に反するからいけないという趣旨でございまして、ある地域だけの問題について言っておるわけではない。これは従来から政府がとっておる見解でございます。
この条文の趣旨から申しまして、文理解釈としてそうなるというふうに考えるわけでございまして、信託統治制度は加盟国となった地域には適用しないというその理由が、主権平等の原則の尊重を基礎とするから困るということ、つまり、ある国が全体としてあるほかの国の信託統治制度になっておりますと、その信託統治をしている国とされている国との間で主権平等ということはあり得ませんから、その関係でこういう規定になっておりますので、趣旨から申しまして、私はそう解釈せざるを得ないのじゃないかと考えております。
いま申し上げたのは第七十八条の解釈の問題でございますが、沖繩問題との関連におきましては、私どもと申しますか、政府といたしましては、信託統治制度と関連なしに、これは全く日米間の問題として解決したい、つまり、アメリカが信託統治に提案する権利を持っておるわけでございますけれども、この権利を行使しないで、できるだけ早く日本に返還してもらいたいという立場でございますので、この第七十八条の解釈がいかようにあろうとも、それとの関係は生じてこないわけでございます。
ちょっと私の申しようがはっきりしなかったかもしれませんが、第七十八条の解釈というのは、沖繩問題と関係なく、先ほど申し上げたように解釈するのが正しいであろうという政府の立場でございます。それと関係なしに、今度は沖繩問題につきましては、信託統治というようなことをからませないで、日米間でまっすぐアメリカから日本に返されるように努力するというのが政府の方針でございます。こういうことでございまして、かりに、もう全く仮定の問題でございますが、かりに沖繩がすでにアメリカの信託統治になっておりまして、そして、第七十八条が、私がいままで申し上げているような解釈が間違いであって、一部分でも信託統治になってはいけないのだという、その二重の仮定に立ちました