このままでいいとかいうことじゃなくて、そう解釈するのが正しいということでございます。
このままでいいとかいうことじゃなくて、そう解釈するのが正しいということでございます。
御意見でございますけれども、どうもそういうふうな解釈は非常に無理じゃないかと考えます。
期日のとり方は、その事柄のおのおのの内容によりまして変わってくるわけでございます。いまの併合条約の失効の時点につきましては、併合条約が、日韓併合というそのことのみならず、その後において韓国の皇室、皇族の処遇の問題だとか、韓国人の取り扱いの問題だとかということについて、日本がこうしなくちゃならないような義務を規定いたしております。そういう義務は、条約の相手方がなくなったあとではございますけれども、やはりこれは約束は約束したことでございますから、その併合が済んだあとでも日本としては順守しなくちゃならないことだろうと、こういうことで、それじゃその義務がいつなくなったかといいますと、法律的には大韓民国が独立したときをもってなくなったと、こう
領土の処分とかいうような点につきましては、条約の効力はその処理が行なわれたときをもって終了するという説もありますし、その領土の状態が続いている限りは効力を存続するというような学説もあります。これは学説の争いの問題でございますが、この日韓併合条約につきましては、その領土の処分のみならず、先ほども申し上げましたように、皇室、皇族の処遇とか、韓国人の取り扱いとか、官吏登用の権利とか、そういうようないろいろな日本の義務になるようなことが規定されておるというわけでありまして、そういうような内容の義務は、韓国側の義務というものはもちろんないわけでございます。韓国というものはなくなったわけでございます。そういう義務は、日本が義務を履行し得る法律的
そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
条約の効力を失ったわけでありまして……(「局長に何も聞いているのではない、責任者に聞いておる」と呼ぶ者あり)
併合条約がそのものとして効力を失うわけでありまして、どの国との関係でということはないのでございますから、北鮮との関係でどうなるか、あるいはどこの地域との関係でどうなるかということはないわけでございます。
どの地域について有効ということでなくて、条約が全体として八月十五日に失効したということでございます。
トンキン湾事件のあとでアメリカが安全保障理事会に報告しまして、それに応じまして安全保障理事会が開かれました。その際、すべての関係国が賛成しまして、北及び南のベトナムの代表を呼ぼうということになったのでありますが、北側がこれに応じなかったという経緯があるわけでございまして、それ以来安全保障理事会としましては何らこの問題について実質的な審議ができないままになっておるわけでございます。
軍事参謀委員会というのが一九四六年から四八年まで作業いたしまして、この四十三条の兵力の編成を律する一般原則ということについて合意に達しようとしたのでございますが、実は、これは合意に達することに失敗いたしました。これは、主としてアメリカとソ連が意見が一致しなかったからでございます。
軍令三十三号で処分されるべき対象として残っておった預金は、これによって処分されたもの、その前にすでに引き出されておったものは軍令三十三号でもどうにもできなかったわけでございますから、これはその対象外である、かように考えます。
先ほど私が答弁申し上げました趣旨は、軍令が施行されて適用の対象になり得るものは、つまり米軍の施政の範囲内にあるものは適用の対象になり得るけれども、もうすでに軍令が適用し得る範囲外に搬出されているものは、その対象にはなり得ないということを申し上げましたので、返還の問題には直接触れておらないわけでございます。
軍令の適用の対象になるかどうかという問題と、返還されるべきものかどうかということは、別問題だろうと思います。
日付の問題は確かにございます。この軍令は、十二月に出して九月にさかのぼらせるという趣旨になっておりますが、私が申し上げておるのは、その日付の問題じゃなくて、米軍の処分の効力を承認するという問題と、日本から返還するとかしないとかいう問題とは、別個の問題であるということを申し上げておるわけでございます。
条約でも協定でも、どちらでも差しつかえないと思っております。
いまおっしゃった二つのいずれも、このことばの正確な意味から少しずれているのじゃないかと思うのでございます。国連決議で言っているような意味において朝鮮における唯一の合法政府である、こういうことでございます。
ですから、いま申し上げましたように、国連決議ということをまず前面にお考えになりまして、そこで示されているような意味において唯一の合法政府である、こういうことでございます。
国連総会決議に示されているような意味において、朝鮮における唯一の合法政府である、こういう趣旨でございます。
南の半分だけを見て、そこだけで唯一のと言うておるのかという御趣旨だろうと思いますけれども、この決議に書いてございますように、「朝鮮における唯一のこの種の政府」(横路委員「この種のでしょう」と呼ぶ)しかし、「この種の」という前に、「朝鮮における」といっております。朝鮮というのは、これは朝鮮半島全域をにらんで、その上で「唯一のこの種の政府である」という判定をいたしておるわけでございます。