中華民国と中華人民共和国という二つの国がございまして、そのいずれの国の加盟を認めるかという問題じゃございませんで、そういうぐあいに二つ別の国名を使っておることは事実でございますけれども、そういう国名を称しておる二つの政府が一つの中国にあるというのがいままでの実態でございます。それが国連で問題になっておる中国代表権という問題でございます。
中華民国と中華人民共和国という二つの国がございまして、そのいずれの国の加盟を認めるかという問題じゃございませんで、そういうぐあいに二つ別の国名を使っておることは事実でございますけれども、そういう国名を称しておる二つの政府が一つの中国にあるというのがいままでの実態でございます。それが国連で問題になっておる中国代表権という問題でございます。
憲章第五十一条は、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものではないと書いてあるわけでございます。国際連合加盟国は、御存じのように第二条で武力行使を制限されておりますから、その制限にもかかわらず、武力攻撃を受けた場合は必要な限度で武力を行使してもいいというのがこの第五十一条の規定の趣旨でございます。これは、何も国際連合加盟国でないもの、あるいは国でないものに対しては武力攻撃は自由だという趣旨でないことは申すまでもないことでございまして、また休戦ラインとかいうようなものは、武力を行使してはいけないという関連におきましては、国境の場合と同一視すべきものであるというのは、これは国際的な
日本も、国際法上は国連憲章が認めている自衛権、つまり個別的または集団的自衛権を持っておるというわけでございます、国連加盟国でございますから。ただ日本国憲法では、日本自身が攻撃された場合でなければ武力を行使しないという自制をしておる。国際法上の権利としては国連憲章の権利をそのまま持っておるということでございます。
大韓民国政府の支配が北のほうに及んではいないということを念頭に置きつつ交渉しておりますということを申し上げてまいったのでありまして、北のほうに別の政権があるということを念頭に置きつつという言い方はしていないように思います。しているとしたら、それはちっと表現が不十分であったわけでございます。いまそちらのほうのいわゆる北鮮政府が無効と認めるということを言ったということでございますけれども、そういうものを日本政府は認めておらないわけでございますから、したがいまして、その宣言につきましても何らこれを有効な宣言として認める立場にはないわけでございます。
北のほうの問題は残っておるわけでございまして、この条約ではカバーしておらない。だからこの条約ではいかように対処しようとも、していないわけでございます。
将来どういうことになるかということは、この条約では何ら予見しておらないわけでございます。
なっておりません。
どうもお話の筋を伺っておりますと、いかにもその休戦ラインというものが永久に変わらないもので、北のほうには独立の何かの政権といいますかそういうものがあって、これと交渉を持たざるを得なくなるのじゃないかという前提の御質問のように伺うものですから、先ほど来御答弁いたしておるああいう答弁のしかたをいたしておるわけでありますが、将来のことは全然わからないわけでございまして、少なくともいま日本政府の立場で言えますことは、日本政府は従来国際連合がとっておりました朝鮮は統一さるべきものである、しかも国連監視下の自由選挙によって統一さるべきものであるということを支持しておりますから、そういうようになることを希望しておるというだけでございまして、将来何
そうは申しませんで、私は朝鮮の統一が行なわれる、その統一のしかたは国連監視下の自由選挙でということで、北が南に吸収されるというそういう形でなくてはならぬというところまでは申し上げておらないわけであります。
全然無関係なわけでございまして、この条約でカバーしようとしておって、にもかかわらず北のほうでこれが無効だと言っているんだとその間の調整をどうするかという問題が起こるわけだろうと思いますけれども、これはそういうことを考えておらないわけでございます。
さようでございます。
大体そのとおりでございまして、大韓民国政府の有効な支配及び管轄権は南の部分だけであるということを念頭において妥結したいものであります。
先ほど来申し上げておりますように、今度の協定に盛られている内容は、全部つまり大韓民国政府の有効な支配及び管轄権は、休戦ライン以南だけであるということを念頭において規定したものでございます。
いまの、北鮮のいわゆる政権の宣言とか声明とかいうことを問題にするわけにいきませんので、それは離れまして、北の部分についての財産請求権の問題は、向こうの取り分、こっちの取り分も両方とも未解決のままに残る、そういう状態がいままでのとおり存続するということでございます。
さようでございます。
いまのとおりでいいんでございますが、南についての部分については、全部解決したということでございます。
そういう人に対しては、何らの影響を及ぼさないというようになるはずでございます。
第三条の解釈としましては、総会決議に明らかに示されているような意味において朝鮮にある唯一の合法的な政府である、こう解釈するのが正当な解釈であると考えております。
限定政権というようなことばを使うことは誤解を招くおそれがあると思いますので、これは避けたいと思いますが、現実に大韓民国政府の施政が北のほうに及んでいないという事実はこの決議にも明らかにされておるわけでございまして、その趣旨も含めて、この第三条はこの決議を引用しているわけでございます。
批准の総数は、百十四のうちの加盟国の三分の二、七十六カ国を必要とするわけでございますが、現在までに六十九カ国が批准しております。常任理事国は、五カ国のうちソ連だけが批准しておりますが、ほかの四カ国も近々に批准する見込みであるということでございます。したがいまして、残っておる国のうちから常任理事国を引いた非常任理事国としましては、あと三カ国で足りるという状況になっております。