安保条約は日米間の安全保障に関する協定なのでございますが、この平和条約はそれと一応離れまして、日本に対する戦争関係のあと始末ということになっておるわけでございます。日本の領域の一部を日本の施政権から切り離すということは、これはいわば戦後処理の問題でございまして、安全保障のための取りきめの中に取り入れるべきことではないわけでございます。
安保条約は日米間の安全保障に関する協定なのでございますが、この平和条約はそれと一応離れまして、日本に対する戦争関係のあと始末ということになっておるわけでございます。日本の領域の一部を日本の施政権から切り離すということは、これはいわば戦後処理の問題でございまして、安全保障のための取りきめの中に取り入れるべきことではないわけでございます。
いまの安保条約の第五条の条約区域に沖縄入ついないわけでございますが、かりに入ったとすれば、日本もこれに対して対処するために行動するということになるわけでございます。しかし、これは安保改定のときにそこまでいってはいけないということで、沖縄については、防衛については、アメリカが受け持つ、住民の福祉については日本も協力するという趣旨の合意議事録を作成いたし、そこで沖縄に対する手当てはその程度にするのが一番適当だろうということになったわけでございます。
沖縄が日本の施政権のもとにそのまま置かれて、そうして旧安保条約が改正されないで、昔のままでございますというと、沖縄で戦闘作戦行動をかりにとろうとする場合でも、日本の政府に対して事前協議をする必要はなかったわけでございます。先生の御質問は、かりにあれが日本の施政権のもとに置かれたままになっていて、しかも、その後安保条約が現在のような形に改正されるならば、おっしゃるとおりでございますが、そういうところまで予見して南西諸島に関する規定を平和条約に置いたと、そういうことじゃないだろうと思います。
朝鮮の場合の国連軍は、あれは軍事行動をとることを目的とするものでございまして、つまり、そういうようなものについては日本の自衛隊は参加できない。これは日本憲法からきている制約でございます。そうでない監視的な仕事を持っているものについては、あるいは自衛隊は憲法の制約はないけれども、自衛隊法からの制約がある、これが従来から政府のとっている見解でございます。
そういう場合でも自衛隊としては参加できないわけでございます。いまの朝鮮における国連軍のような形のものには参加できないということでございます。
吉田・アチソン交換公文でも明らかでございますように、朝鮮動乱における国連の行動に対する日本の協力というのは、日本の施設区域を使って朝鮮の国連軍の行動に参加している国がその軍隊を支援することを許すという、いわば許容の義務でございまして、日本の自衛隊がこれに協力するというような関係のことは全然ないわけでございます。 それから、自衛隊が参加し得るような国連の行動というものはどういうものがあるかというお尋ねでございますが、これは先ほど申し上げましたように、武力行使を目的としないような国連の行動ならば憲法上は自衛隊が参加することは禁ぜられておらないということ以上には、ちょっとそれ以上には具体的には申し上げかねる次第でございます。
アメリカとイギリスと、それからソ連との領事条約がいま審議をしていただいておるわけでございます。
アメリカの場合が最初の領事条約であったわけでございますが、最切に結んだ領事条約でございますだけに、非常にこまかい問題に一々議論が出て手間どった。それからもう一つは、いつまでに締結しなければならないという締め切りみたいなものがないものでございますから、お互いに法律論を応酬して数年を要したということでございます。しかし、一ぺんこういうようなひな形ができますというと、イギリスとの領事条約の場合はだいぶ手早く進められたというわけでございます。米英と領事条約を結びましたのは、アングロサクソン法系の国では、領事の特権、権限関係が非常に低く考えられておりますので、そういうものをできるだけ特権免除を高く確保したいという考慮があったわけでございます。
徴兵事務というと少し語弊があるかもしれませんが、もしそういう規定がなければ、一々本国に帰って身体検査を受けなくちゃならない人が、日本で身体検査が受けられるような便益を領事が提供することができるという趣旨の規定があるわけでございます。
日本の取り扱いとしましては、従前から実際上、領事に対しても外交官に対すると同じような特権免除を与えております。
さようでございます。
国際法の原則とまで言いますと少し言い過ぎになるかもしれませんが、国際の慣行はそういうふうになってきておると申してよろしいかと思います。
この前の外務委員会で、戸叶委員から、日ソ領事条約の第三十三条(g)の件につきまして御質疑がございましたのに対しまして、私どものほうからお答えいたしました点に不十分の点がございますので、この際、補足させていただきたいと存じます。 御質疑の第一点は、「査証及び旅券その他これに類する書類を発給し、修正し、更新し、有効にし、及び無効にすること。」という規定の、「有効にし、」という点は、日ソいずれのほうから提案したものであるかということでございましたが、これは日本側から提案したものでございまして、その趣旨は、日米、日英の二領事条約と調子を合わせようということにあった次第でございます。 それから御質疑の第二点は、「有効にし、」という日本
これは国際法の問題じゃないと思いますが、私はやはりいま大臣が仰せられましたように赤十字間の約束である、ただそれが日本政府の援助が継続することにかかっておるというふうに私自身は了解しております。
この協定の効力自身のことにつきましては、これは国際条約でも何でもございませんから、私から申し上げる筋合いのことじゃないということを申し上げたわけでございます。 ただ私に御質問があった筋は、日本政府とこの協定との関係はどういうことなのかということで、初めてお聞きになった筋が出てくると思いますが、それはこの協定に書いてあるか書いてないかという問題じゃなくて、日本政府がこの協定が続けられることについて財政的援助を継続するということの関係があるということからひっかかりが出てくるんじゃなかろうかという私の知識を申し上げただけでございます。
この協定の効力自身については、政府の者が影響を受けるとか受けないとかいう意見を申し述べる筋合いはないと思います。政府が何か申し上げるとすれば、この協定と政府のひっかかりに関するものだけについて申し上げられるわけでございます。
法律上の効果を持つようなことをしようとするのでございましたら、先生のおっしゃったとおりでございます。
DACの六五年の東京会議の勧告に、国民所得の一%を与える、後進国を援助するという大体の勧告が出ております。同時に、条件につきましては、政府援助の約八〇%ですか、それは贈与かあるいは贈与に準ずるものか、あるいは三%以下の金利、期間につきましてはやはり贈与あるいは二十五年以上の長いもの、こういうものが八〇%でなければいかぬ、こういう勧告がございます。DACのほかの加盟国の状況を見ますと、一%にもちろん達していない国もありますけれども、大体それに近くなっております。条件等も六、七割がそういう状況でございます。ただ日本は残念ながら一%に対しましては、一昨年の六五年の統計で見ますと〇・七三%という状況でございますし、三%あるいは二十五年という
私は、穗積委員の御質問の趣旨は、安保条約の長期固定化ということについて何か日米双方で声明でも出して、実際上安保条約の条項の修正になるようなことをしようというような意見が一部にあるようだが、そういうことについて条約技術的な見地からいってどう思うかというふうに承ったのでございますが、それに対して私はまことに当然のことを申し上げたわけでございまして、法律上の効果を持つようなことをしようとなさるんでございましたら、これは当然国会の承認が要ります、お説のとおりでございますということを申し上げたわけでございます。
安保条約というものは、いまの規定によりますと、何もしないでもそのまま効力を持続するわけでございまして、先ほど申し上げましたように、穗積委員の御質問のポイントは、長期固定化ということを何かこそこそやれるのか、国会にもはからないでやれるような構想があるやに聞いておるけれどもという点にあったのでございます。その点に対する私の答えでございまして、いまの条約の解釈といたしましては、一九七〇年にも何もしないでおればそのままずっと有効なのでございます。 〔永田委員長代理退席、委員長着席〕