地位協定の規定の解釈の問題でございますが、「現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。」とあるわけでございます。この地位協定を交渉いたしました当時、日本側としては、全面的に直接雇用を間接雇用に切りかえたいということでやったのでございますけれども、アメリカ側のほうでは、どうしてもそうできないものがあるということで、こういういまの第四項の規定のような形で妥協ができたわけでございます。この意味は、要するに、原則は間接雇用であるけれども、直接雇用のものを全面的に排除するという趣旨ではないという意味合いの規定でございます。
