手元に資料がございませんが、一番法律的に権威のあるものとしては、どこかの裁判所の判決があったと記憶しております。
手元に資料がございませんが、一番法律的に権威のあるものとしては、どこかの裁判所の判決があったと記憶しております。
地下以外のものにつきましては、仰せのとおりでございます。
将来、平和目的と軍事目的の区別ができるようになる場合のことでございますが、そういうことになって、しかも、地上で核爆発を起こすことが平和目的に必要であるような場合には、仰せのとおり、いまの部分核停条約のもとではできないことになりますので、理論上からいえば、そのときには部分核停条約をその面においてのみ修正する必要が起こってくるわけでございます。
アメリカとヨーロッパ諸国とに、それぞれ大野、西村両特使を派遣しました趣旨は、米ソが今後話し合いを進める前に、まず日本の意見を十分述べる機会を持ちたい、そういうことでございまして、まだ米ソ案も固まっていない段階でございますから、こちらからこちらの立場を述べるということが主でございまして、それに対してアメリカの意見なりあるいはヨーロッパ諸国の意見なりを求めるという点には主眼はなかったわけでございます。核軍縮の点につきましても、十分わがほうの立場は向こうに述べたわけでございます。核軍縮の点につきましては、どういうふうに条約の上に取り入れるかということについて、まだ結論を出す段階には至っていないわけでございますが、その趣旨が何らかの形で条約
主張いたしておるようでございます。
中華民国は一度はモンゴルの独立を承認したわけでございますが、その後モンゴルの独立についてスポンサーみたいなかっこうになっていたソ連が、中華民国との間の信義を破ったということで、前の承認は取り消しだという立場をとっているように了解いたしております。
その船籍が沖繩にあるという観点からすれば、法律的にはアメリカ合衆国、それから外国の港に入っておるという観点からすれば、そこの領域の所在の管轄にも服するということになると思います。
外交保護権という観念は、自国民が外国におります間に、外国政府当局等から不当ないし不法の取り扱いを受けた場合に、その保護のために外交上の申し入れをしても、これはその国の内政干渉ということにはならない、そういう意味の権利でございます。そういうものとしては、日本が、かりに沖繩の船籍であるということで外国政府に申し入れをしても、別に外国で怪しまれないと思いますけれども、しかし、第一義的には、アメリカがその責任を持つ、法律論としては、でございます。そういうことでございまして、これは国民でありましても、船舶でありましても、同様に考えてよろしいかと思います。
第六条の第二項に触れるような懸念はないと存じます。と申しますのは、先ほど大臣からもお話がありましたように、日章旗は国旗と観念すべきものではないという点が一つ。それからデルダ旗は、これは国旗でないわけでございます。この第六条の規定は、第一項、第二項をあわせて読みますとはっきりいたしますが、とにかく二つの国旗を掲げていくとどっちの国旗に属するかわからぬから、こういうものは無国籍として扱うということでございます。いまの沖繩船籍を示す旗は、諸外国に通報することになっております。沖繩船籍であるということは、そういう通知を受け取った国にははっきりいたすわけでございまして、無国籍の扱いになるというおそれはない、かように考えます。
船舶の問題に限りませんが、どっちが侵略し、どっちが自衛権を行使しているということを全く抜きにして法律論をすることはできないと思うわけでございます。よく、北ベトナムが日本に攻撃してくるのは、日本がアメリカの補給基地として使われている以上当然じゃないか、国際法上許されるのじゃないかという御質問を受けたことがありますけれども、これはやはり、一方のやっていることは違法な軍事行動であり、他方がやっていることは、これに対して正当な自衛権の行使であるという見地からいたしますというと、北ベトナムがそういうところまで軍事行動を広げるのは、武力攻撃の拡大行使にほかならないのであって、そういうものは国際法上許されない行為である、かように考えるべき問題であ
先生もよく御存じのように、北ベトナムとは外交関係もございませんし、現に事実上戦闘行為がアメリカとの間で行なわれておるわけでございます。そういうようなケースがかりに起こったといたしましても、これを外交交渉で取り上げるということは不可能であろうと思います。
大使館で、その駐在国の公権からのがれようとする者に対して庇護を与えることが国際法上認められるかどうかということにつきましては、一般国際法上の権利としては認められないというのが、国際法の一般的な見解でございます。ただ、中南米諸国の間におきましては、これらの国ではよく革命騒ぎがあるというような事情からもきたことかと思いますけれども、こういう国の間の条約では、お互いにそういうことを認めようということで、大公使館の庇護権というものを認め合っておるという事実はございます。しかし、一般国際法上の原則としては、御指摘のように、そういう権利は認められておらないということでございます。
いろいろな用語が、正確を欠いておるために混乱が生じておると思いますが、庇護権という観念は、先ほども申し上げましたように、大公使館の庇護権、これはよく外交的庇護権と申します。それからもう一つ、領土的庇護権と申しまして、ある国が外国人がその領土内に逃げ込むことを認めるという、いわゆるいまおっしゃいました亡命の場合それは領土的庇護権と申します。その二つ別々なわけでございまして、外交的庇護権の場合には、逃げ込む者は政治犯罪人であるかどうかということは全然関係がございません。いずれの場合でも、一般国際法上の権利としては、大公使館に庇護権は認められておらないということでございます。政治亡命者が特別の扱いを受けますのは、いわゆる領土的庇護権の場合
キューバ側は、向こうのキューバに逃げていきたい、そういうのを、これは政治的亡命だという観点からキューバに引き取りたいから、大使館にかくまっておる者に安導券を与えて無事にキューバに渡航できるようにしてもらいたい、こういう要求をしておるわけでございます。 日本政府の立場は、元来大使館でそういう者をかくまって日本政府の引き渡し要求を拒絶するということが、国際法上の権利としては認められておらない、だから引き渡しに応じてもらいたい、こういうことでございます。
そういうことを誓ったはずはないと存じます。引き渡しを受けたら、当然身辺の保護は十分にいたして、実情を取り調べるといことになると思います。
ちょっと御質問の意味を取り違えましたが、大使館でかくまっております限りは、日本は大使館に踏み込んでまでつかまえるというようなことは考えておりません。また大使館からその者が出てまいりましたら、それは日本としては、日本の法律上できる措置をとるわけでございます。別に本人に危害を加えるなんということはもちろんないわけでございますけれども、法律上許される措置をとるのは当然であると思います。
どうも大使館から出てキューバまでその者を送り届ける実際上の方法としまして、全然日本の官憲の手の触れないようにできるはずがないと思うのでございます。だから先ほど申し上げましたように、日本の官憲がその者を押える機会があったら、日本の官憲としては法律上正当な権力を行使するのは当然だと申し上げたのはその意味でございまして、それを向こう側は安全を保障しないというふうに受け取るかもしれませんけれども、それは向こうの受け取り方でございます。
その者が実際にアメリカの軍人でございましたならば、そういうことになるわけでございます。
念を入れて申し上げておりますが、ほんとうにいまキューバ大使館に入っておる者が、アメリカから何か要請が来ているその者と全く同一であるかどうかというようなことは、日本の官憲がみずから取り調べて確認するまでに至っておらないわけでございます。
ちょっとまた質問を取り違えておるかもしれませんが、日本政府の立場は、もしその者が実際にアメリカの軍人であるとすれば、それは地位協定上の義務として米軍の逮捕に協力する義務がありますので、これは引き渡さなければならない。しかし、もしそれが実際は米軍人ではなくて、普通の外国人であったとすれば、出入国管理令違反を犯しておる容疑があるから、日本官憲としてそれを取り調べる必要がある。あるいは逮捕に至るかもしれません。いずれにしましても、まだ本人がどういう身分の者か、日本官憲がみずからの手で取り調べておりませんので、取り調べた上でいずれかに決定されることでございます。