話し合いという段階まで行っているかどうか存じませんが、要請が来ているということは承知いたしております。
話し合いという段階まで行っているかどうか存じませんが、要請が来ているということは承知いたしております。
アメリカとの間では、ちょっと名前は忘れましたが、そういう米軍人の脱走した者の逮捕について協力してもらいたいという要請があるわけでございまして、キューバ大使館にいる者を引き取って引き渡してくれというような意味の要請ではございません。
いまのでいいように私は思いますけれども、何か特に御疑問の点がございましたら、お示しいただきたいと思います。
公海使用の自由ということの中には、演習の目的で公海を、適当な範囲、期間に限定されるわけでございますが、そういう目的の使用の自由もあるわけでございます。関越の水域がたまたま李ライン以内であったからそういうことになったということでなしに、公海の一部であるから、日本としては法律上は文句が言える立場にないというわけでございます。
さしあたり思いつくのは米韓、米加の相互防衛援助条約でございます。
部分核停条約では、大気圏内、水中、大気圏外におきましては、軍事目的のみならず平和目的でも核爆発はできないということは御指摘のとおりでございます。しかし、地下につきましては、核爆発は禁止されておらないということでございます。
領海におきましては、一般国際法上、沿岸国が適宜外国船舶にも規制を及ぼすことができるわけでありますが、その規制に外国船舶が反した場合に領海侵犯に該当することになるわけであります。ところが、現在日本におきましては、そういう領海に入ること、港に入ること等について、これを規制する法令がございませんので、そういう法令違反という事実がございません以上は、領海侵犯ということには該当しないわけでございます。
寄港していいという取りきめはございません。それは寄港してはいけないという一般的な禁止がある場合にだけ、ほかの国の、ある国の漁船は入っていいという取りきめをする必要が生ずるわけでございまして、初めからそういう禁止はございませんので、そういう入れることについての取りきめも必要がないということに相なるわけでございます。
私は実態がどうなっておるか存じませんが、とにかく禁止する法令がなかったことは事実でございます。
禁止するとか制限するとか、法令もございませんし、あるいは許すという意味の法令も何もなかった状態であるというふうに私は了解いたしております。
これはどうも一般国際法上は入ってきてもいいということになるだろうと思います。ただ、それぞれの国にはいろいろしきたりがございますので、法令上の根拠がございませんでも、慣例としてこうだとか、あるいは慣習法がこういうふうにその国としてなっておるとかいうことがございますので、実際上日本の港に外国の漁船が入ってくる場合のしきたり等については、私は詳しいことは存じません。
国際法上は、領海に入ること自身が禁ぜられておるわけではないのでございまして、領海に入る場合には、その沿岸国の規制に服するということがあるだけでございます。日本の場合に、従来外国漁船の領海に入ることについて、これを規制する法令がなかったということは、実際上外国漁船を規制する必要が生ずるようなケースが少なかった。いま、たまたま起こってきて、それで新しくそういうものをつくろうということで検討中である、かように私は了解いたしております。
韓国は、この間の協定によりまして、漁業専管水域というものを設定しまして、日本との関係においては、この漁業専管水域には日本の漁船は入れないということにしたわけでございます。日本のほうもこれに対応しまして、法令をもちまして新たに特定の水域を韓国との関係において漁業専管水域として設定したわけでございます。
漁業水域というのは、漁業活動を自国民にだけ留保して、その相手国の国民にやらせないという趣旨のものでございまして、それ以外の無害通航などは許される。これがまず第一点でございます。 それから第二点として、いま入ってきた港は、漁業水域として日本が指定した水域にあるというふうには私は了解いたしておりません。
いま問題になっております韓国の漁船が日本の港に入ってきたという事件の港は、この漁業水域として日本が指定した水域ではないというふうに私は了解いたしております。
私が申し上げられることは、法令上これを規制するものがいままではなかったということだけでありまして、実際上の取り扱いが水産当局においてどうなっておるかということは、私は存じません。
外国の漁船の入港を許すとかあるいは水揚げを許すとかどうかということは、これは漁業水域の問題とは関係なく、したがって日韓漁業協定ができる前から、日本がやろうと思えば、またやる必要があれば、やれたことでございまして、いままで私の了解しているところでは、そういう必要が認められなかったのでそれを規制する法令が設けられていなかったというふうに了解しておりますと、かように申し上げておるわけでございます。
私も、その規制しようとする案の内容等を全然存じませんが、大体お示しのような方向であろうと存じます。
いまの問題の船がいつ拿捕されたか存じませんが、もし、これが協定前に拿捕されたものであるとしますれば、御存じのように請求権に関する今度の協定によりまして日韓間の一切の請求権はもう消滅したものとすることになっております。その中には、合意議事録に示されておりますように、船舶の関係も含まれるということに相なっておるわけでございますので、かりにそういう昔向こうが拿捕した船舶というようなことであれば、いまそれを取り上げて現在日本が問題にするというような立場にはないわけでございます。
施政権のうちのある分野を限ってこれを他から切り離すことができるかどうかという問題は、国際法の問題というよりは、理論的には国法学の問題ではないかと思います。 先例の点でございますが、そういう分野を分離して二つの別個の主権に属せしめたいというような例は、私は承知いたしておりません。