先ほどから申しますように、この決議の趣旨は、北のほうはとにかくこの種の政府はないということが含まれておるわけでございまして、「朝鮮における唯一のこの種の政府である。」それで、そこは地域的な限定だけじゃなくて、やはりいろいろ民意を反映するような選挙とか、その前に国連が監視できたとか、そういうことも全部ひっくるめて、そういう政府はほかにはない。朝鮮において大韓民国政府のみがこういう政府であるという意味を、この「朝鮮における唯一のこの種の政府である」ということで示しておる、かように解釈すべきものと思います。
