問題の国連決議では、領域ということばを使っておりません。管轄権ということばで表現しておりますが、これは、先ほどから御指摘のように、将来朝鮮は全体として統一されるべきものであるという観念から、そういうふうに用語を注意していることだろう、かように考えます。
問題の国連決議では、領域ということばを使っておりません。管轄権ということばで表現しておりますが、これは、先ほどから御指摘のように、将来朝鮮は全体として統一されるべきものであるという観念から、そういうふうに用語を注意していることだろう、かように考えます。
朝鮮の場合を別にしまして一般論として申し上げますれば、管轄権という観念には、地域的管轄権と人的管轄権がありますが、地域的管轄権は、一般の場合にその国の領域と合致する、これは一般論として言えることだと思います。
私の先ほどの答弁に関連しての御質問ですから、私からまず答えさしていただきますが、私もさっきちょっと一般論としてはというふうに制限的に申し上げたつもりでございまして、いま穗積委員が御指摘になったようなことは、私も全くそのとおりだろうと思います。この問題の国連決議では領土、領域とかいうようなことばを避けまして管轄権ということばを使っておる、かように最初に御答弁いたしたのも、そういう趣旨から来ておるわけでございます。
朝鮮半島全体を領域とする統一政府が将来できるということを前提においての決議でございまして、したがいまして、現在の段階におい七は領域ということばを使わないでやっておるわけであります。それを私どももそういう趣旨を今度の条約で取り入れて規定いたしておるわけであります。
いま、現在行なわれておる国際慣行では、イニシアルについては全権委任状は要らないという取り扱いになっておりまして、日本でもそういうふうにいたしております。
イニシアルということばを仮署名とか、あるいは仮調印とかいうふうに訳しております。
どう違うのですかという御質問ですから、同じでございますという意味をそういうふうに申し上げたわけでございます。
七十三条三号でございますが、「條約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、國會の承認を経ることを必要とする。」(「初めから読め」と呼ぶ者あり)第七十三条の最初から読みますか——「第七十三條、内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一、法律を誠實に執行し、國務を総理すること。二、外交関係を處理すること。三、條約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、國會の承認を経ることを必要とする。」
日本での取り扱いは、条約の締結の正式の手続は署名から始まるというふうに取り扱っておりまして、これは、ほかの一般の外国の取り扱いも同様でございます。イニシアルということは、交渉が長い期間かかりまして、非常に問題が多岐にわたるような場合に、あるところまである問題について煮詰まったときに、これを一応交渉当事者間で確認するという意味においていたすわけでございまして、そのあとで署名ということが行なわれて初めて条約は内容的に確定するわけでございます。そこから条約締結事務は始まる、こういう取り扱いになっております。
署名調印にあたりましては委任状が要ります。しかし、イニシアルについては要らないということを申し上げておるわけでございます。 〔「外務大臣から答弁」と呼ぶ者あり〕
大韓民国は一九四八年八月十五日独立というたてまえをとっております。 〔発言する者多し〕
大韓民国は一九四八年八月十五日に独立したということになっております。
日本は……。 〔発言する者多し〕
日本は一九五二年八月二十四日に、平和条約が発効いたしましたときに、それ以来大韓民国を承認いたしております。
一般に新しい国が独立しまして、これをほかの国が承認いたします場合に、独立の日から承認の日までの間にギャップができるのは普通のことでございます。そういう場合に、承認の日にすべてその国が独立したとその承認した国はみなすということじゃございませんので、その歴史的事実を否定するわけじゃないわけでございます。日本は五二年まで外交権がございませんから、承認するとかなんとかいうことは問題にならなかったわけでございます。五二年になって初めて承認しようと思えばし得る状態にある、それまで日本は日韓交渉なども、実際予備交渉をいたしておりましたけれども。したがいまして、それは事実上の関係で、平和条約が発効することによりまして、それが法律上の関係になった、こ
四条の権利義務の関係はどうなるかとおっしゃる質問の御趣旨がよくわかりませんが、もう一度……。
平和条約第四条は、平和条約の中の規定でございますから、当然その発効した五二年四月二十八日というのが基準になるわけでございます。
第四条の処理ということは、もちろんこのサンフランシスコ条約によるわけでございますから、この条約が効力を生じた日が基準になるわけでございます。
私、その食い違いがどういうふうに具体的に問題になってくるか、よくぴったりわかりませんが、もう少し具体的な事実に即して御質問いただけると、もっと明確にお答えできるかもしれないと思います。
第四条の財産請求権の処理の関係は、いつ大韓民国が独立したかという期日とは全然関係がないのでございます。