じゃ、概略だけここで申し上げておきます。 四十年の実績で申しまして、石炭ガスが約四二%でございまして、発生炉ガスその他のこまごましたものまでまぜました、いわゆる石炭系全体では四七%になっていますから、半分弱を石炭系で占めております。それから原油ガス並びにナフサガスが合わせまして四六%、LPGガスはわずかに二%でございます。天然ガスが約一%、そんなぐあいになっております。
じゃ、概略だけここで申し上げておきます。 四十年の実績で申しまして、石炭ガスが約四二%でございまして、発生炉ガスその他のこまごましたものまでまぜました、いわゆる石炭系全体では四七%になっていますから、半分弱を石炭系で占めております。それから原油ガス並びにナフサガスが合わせまして四六%、LPGガスはわずかに二%でございます。天然ガスが約一%、そんなぐあいになっております。
いまの御指摘の点、会社によりましても違いますし、いろいろめんどうな計算も必要かと思いますので、あとで資料といたしまして、できるだけそういうものをお出しいたしたいと思います。
はい。
先生御指摘の点を考慮に入れまして、できるだけ資料を作成いたしたいと思います。
四十年度につきまして申し上げますと、総計上利益が約八十四億円でございます。
先生御指摘のとおり、大手のガス会社につきましては、最近数年の経理状態はきわめて良好でございまして、相当の利潤をあげております。この原因には、石炭の値下がりとか、あるいは原料転換、あるいはカロリーアップによる合理化等があったために、人件費その他の経費の値上がり要素をキャンセルしておな余りあったということなどと存じます。しかしながら、今後の見通しにつきましてはいろいろの問題がございまして、いま申し上げましたような、従来までの値下がり原因は急速に消滅していく傾向にございます一方、お話の中にもございましたように、郊外地域にもっともっと積極的に供給設備を拡充していかなければならぬという問題がございますし、また、発生設備につきましても、根岸工場
今回の湯島のガス事故につきましては、通産省としてもはなはだ遺憾に存じております。通産省といたしましては、事故直後、係官を現場に派遣いたしまして、事情調査をいたしますとともに、会社側を呼びまして、責任者から事情を聴取いたしました。その結果は、事故の状況は、ただいま本田社長の述べられたとおりのようでございます。事故の原因等につきましては、警察当局におきましてもいろいろ調査中でございます。会社のほうでも詳細調査研究を進めると言っておりますので、通産省といたしましては、それらの結果をもあわせまして慎重に原因を検討し、今後の対策に資したいと存じております。
ガスの保安につきましては、ガス事業法におきまして保安上の基準を定めておるわけでございます。保安確保の一つの方法として漏洩検査等がございますわけで、法令上は三年に一ぺん、五年に一ぺんというぐあいに、対象物件によりましてそれぞれ定められておるわけでございます。それだけの検査で十分かいなかという点につきましては、先生の御指摘もあるわけでございますが、東京瓦斯におきましては、その法令上の最低の回数よりも検査回数をふやしまして現在実行しておるというのが実情でございます。 なお、計画的な取りかえについてはどう考えておるかという点でございますが、鋼管あるいは鋳鉄管の耐用年数につきましては、ただいまお話が出ましたが、条件のよろしいところでは七、
明治年間、大正年間に布設されました施設の内容につきましては、私どもの調査でも、本田社長の述べられた数量と一致いたしております。これらの古いものに対します取りかえ計画の推進につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今後とも一そう独力に推進してまいりたいと考えております。
供給規程におきます保安条項の記載のしかたは、ただいま田中先生のおっしゃるとおり、会社側の責任につきましては一行で「当社は、供給施設について保安の責に任じます。」こういう表現になっておるわけでございますが、これは非常に広い表現でございまして、あとに書いてございます不可抗力あるいは使用者の故意もしくは過失以外のものにつきましては、全面的にその責任を負っておるということをいっておるわけでございます。しかもその責任を負う施設の範囲につきましては、先生御承知のとおり、導管から屋内のコックに至るまで全面的にカバーしておるという点におきまして、非常に広いと考えております。 なお三十七のところに、「保安に対する使用者の責任」という事項が四項目に
先生おっしゃいますように、不可抗力の判定は確かにむずかしい問題を含んでおると存じます。現実の場合におきましては、先ほど本田社長からも述べられましたように、使用者の故意または過失あるいははっきりと不可抗力である天災、災害等であるといったような場合を除きまして、原因が必ずしも明らかでない事件につきましても、被害者との間で十分な話し合いをつけまして処置してまいっておるというのが実情でございます。
先生御指摘のように、行政上定められました保安上守るべき技術基準を守っておりました場合におきましても、事故が発生することは間々あるということは否定できないと存じます。かような場合に、われわれといたしましては、その原因を究明いたしまして、必要があればさらに今後の保安対策、技術上の法令なり、さらに改善する余地があればその実施というぐあいに進めていかなければならないものと考えております。
ただいま法制局のほうから述べられました見解等も十分考慮いたしまして、慎重に検討してまいらなければならぬ問題であると考えております。
田中先生おっしゃるように、ガス事業につきましては、いわゆる公益特権、すなわち土地の使用権あるいは伐採権とか、さらには土地収用法の適用の業種になっているといったような点があるわけでございますが、これはガス事業が公益事業として一般の需用に対しまして供給の義務を負っているという関係から与えられている特権であると理解しているわけでございます。したがいまして、特権があるから即無過失責任がしかるべきであるということには必ずしも直接には結びつかないと存じます。しかしながら先ほどもお話が出ましたように、一般の需用に対してガスを供給するためには、場合によると危険性を包蔵しておりますガス体という物質を、道路なりあるいはその他の一般の公衆が接触する機会が
先ほども申し上げましたように、明治時代、大正時代等に布設されました古い導管につきましては、早急に調査をいたしまして、特にその中でも土質、水質その他条件の悪いところにつきましてはなおさらでございますけれども、できるだけ早急に更新の計画を推進するように指導いたしたいと考えております。
今度の事故の原因につきましては、現在各方面で調査中でありまして、その結果を待たねばなりませんが、先生いま御指摘のように、これは従来なかった非常に新しい現象のようでございます。われわれといたしましても、この点につきましては徹底的に究明をいたしまして、必要があれば、将来の保安確保の対策なり運用基準の改善をやっていかなければならぬかとも考えておりますので、十分に各方面の知恵をしぼりまして原因究明に当たりたい、こういうぐあいに考えております。
古い導管の取りかえ計画の推進につきましては、御指摘の点を十分考慮いたしまして、取りかえ計画を会社のほうで早急に立てて、それをいたさせるように指導いたしたいと思います。
ただいま御質問の供給規程の三十六にございます保安責任の規定は、御承知のように需用者と供給者の間の関係を申しているわけでございまして、民法七百十七条につきましては、あとから法務省のほうで御見解があろうかと思いますが、これは、土地の工作物についての瑕疵云々、こういうことになっておりまして、必ずしも同じ面をカバーしているとは言い切れないと思います。
田中委員のおっしゃられるように、供給規程は供給者と使用者との問の契約の内容でございます。
不可抗力の代表的なものとしては、天災、災害といったようなものを考えております。最小限度の行政的な基準を満足しているからといって、それを全部不可抗力というぐあいにはわれわれ考えておりません。