とっさの御質問でございますが、極東国際軍事裁判等でいろいろな数字が出ていることは承知しておりますけれども、公式の数字というのは今のところないんではないかというのがとっさのお答えでございます。
とっさの御質問でございますが、極東国際軍事裁判等でいろいろな数字が出ていることは承知しておりますけれども、公式の数字というのは今のところないんではないかというのがとっさのお答えでございます。
いわゆる日中戦争の種種の過程におきます一々の事実関係について、それぞれをどう評価するかということについて議論を行いますこと自体果たしていかがなものかという気持ちがいたします。 ただいま委員御指摘のとおり、南京の事件につきましては、この正確な姿についていろんな学問的な研究もなされておりますし、御引用になりました極東国際軍事裁判の数字ですとか、その後いろんな学者の方がいろんな議論をしておられます。しかしながら、我が国の政府はもう国交正常化の際に、たびたび引用されておりますように、共同声明の前文で我が国が「戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。」という態度で一貫しているわけでございまして、そ
ただいま御質問のオリンピック関連安全対策日韓連絡協議会、ただいま御指摘のとおり四月二十七日、二十八日の両日東京で開催をいたしまして、概略を申し上げますと、国際テロに関する情報交換それから日韓両国の安全対策体制それからソウル・オリンピック安全対策に関する日韓の協力、このような各項目につき意見を交換した次第でございます。 その詳細につきましては事柄の性質上公の場で明らかにするというのは適当ではないと考えられますが、いずれにせよソウル・オリンピックの成功にとり、ただいま委員が御指摘になりましたように、テロ等防止の安全対策が最重要課題であるという認識のもとに、我が国といたしましても対韓協力という次元以前の問題として、日本みずからの責任と
四月二十一日の当委員会におきまして、田委員より在韓国我が方大使館館員が、金賢姫の日本人化教育に携わった女性に関し根拠の乏しい情報を日本の新聞記者にばらまいたのではないかとの御指摘がございました。 当時の報道は種々の憶測に基づくものがあり、我が国の大使館館員が御指摘のような情報を流したということではございませんでしたので、右申し上げておきます。
今までいろいろな数字が米国の議会、またはフィリピンの議会等々でアイデアとしては出ておりますけれども、政府の間でどのくらいの金額というような確定した数字が提案されているという事実はございません。
御承知のとおり、フィリピンに対しましては世銀が主催します援助国会議というのがございまして、その援助国会議の場で、主たる援助国でございますアメリカ、日本、オーストラリア、ドイツ、それから国際機関等が相寄りまして意見を交換し、フィリピンの需要等の希望を聴取するという会合はこれまでもずっと行われてきております。日本がそのような会合の主催を申し出まして、東京で会合をしたことも二年ほど前にございます。 そういうことで、このフィリピンに対する援助についてのお話し合いというのは従来から場があったわけでございますが、ただいま委員が御指摘のような新しい話としてのシグール国務次官補のお話は、先般国務次官補がお見えの際に一般的な形でアキノ政権の直面し
中国では、外務大臣会談が三時間にわたり行われまして、これが五月の三日でございましたが、引き続き五月の四日には李鵬総理、それから趙紫陽総書記との会談が行われました。 これらを通じまして、まず日中二国間の問題につきましては、本年が平和友好条約締結の十周年に当たるという記念すべき年であるという見地から、宇野大臣より、日本は日中友好関係の進展を日本外交の重要な柱の一つとして位置づけているという御意見の開陳がありまして、この基本的な態度に基づいて政治、経済、人的交流等々の分野で両国関係が非常に堅実な歩みを進めている、本年の八月には竹下総理の御訪中も予定されておるというお話があり、中国側もそれに基本的には認識はひとしくすると。ただ、そう申し
まさに委員がおっしゃいましたように、内容を明かさないことが一番テロ抑止のためになるんじゃないかというふうに思います。
私もただいま委員御指摘の角田さんの著書は拝読させていただきました。この事什につきましての考え方ということでございますけれども、これは先ほど外務大臣の御答弁にございました、過去において我が国が韓国の国民に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚し、このようなことを二度と繰り返してはならないとの反省と決意の上に立って基本条約を結んだという御発言に含まれておりますし、そういう認識で一致をいたしております。 それから、外務省が一九六五年の時点で出した資料についての現段階での立場いかんという御質問でございますけれども、この御指摘の事件につきましてはその著書、角田女史の御本の中にもいろいろな資料が引用されておりますし、委員もそれを踏まえての御
ただいま委員から言及なさいましたように、孤児の方が居住地から北京、上海等に旅行してこられましてそれから渡日されるという場合にはもちろん日本側の経費負担になりますけれども、その前段階の調査等では確かに中国の公安当局がこの登録等々ではいろいろと御負担になっているところがあるやに伺っております。 この問題について中国政府は従来から、国内での調査の問題は中日友好と人道主義という立場から考えるんだということを表明されてきております。私どもといたしましても、この公安当局が国内でいろいろ調査、登録等をなさっている業務について少しでも負担が軽減されるようにということで、中国側との協議を経まして、例えば孤児との通信の一部を我が方の在外公館または厚
ただいま委員から同様のという御言及がございましたけれども、今回の措置は、今までも御説明ございましたように、いわゆる請求権問題の処理ということで行われるのではなくて、あくまでも人道的精神から我が国の国内法に基づく措置として行おうとするものだということでございます。 委員御高承のとおり、台湾との間の請求権問題につきましては、サンフランシスコ平和条約第四条に規定されます特別取極を締結して処理することが、日中国交正常化の結果できなくなったという事情があるわけでございます。 この前提を付しまして、委員お尋ねの韓国との関係でございますけれども、韓国人元日本兵の問題は、ただいま御言及のございました一九六五年の、昭和四十年でございますが、日
今の委員の御言及は、北朝鮮のことを指すものであるともし御質問を理解いたしますと、この件につきましては、先ほど官房長官の御答弁がございましたように、北朝鮮との間の請求権の処理の問題は将来に残されている問題だという認識でおりまして、本件と同列には論じられない問題ではないかと存じます。
非核地帯の問題、今大臣からの御答弁に特につけ加えることもございませんけれども、累次申し述べておりますように、東南アジア非核地帯構想をどう取り扱うかというのは基本的には域内諸国がみずから決めるべき問題である、コメントする立場にはない、我が国としてはASEANの今後の検討の状況を見守っていきたいということでございまして、非核地帯全般に対します我が国の立場は累次四点を申し上げておりますので、特に御要望がございましたら、また繰り返して申し上げます。
我が国以外のアジア諸国では韓国及びフィリピンに米軍が駐留をいたしておりますが、米軍の経費負担の有無ということにつきましては、我が国にとりましては、第三国同士の間、米国と当該国との間の問題でもございますし、必ずしも正確に把握するという立場にもございませんので、私どもの方からその点について申し上げるのは差し控えたいと存じます。 しかしながら、米軍への基地提供との関連で米国からの援助等を行っている例としては、米比軍事基地協定が一九八三年に改定をされました結果、米国が五年間に九億ドルの援助を供与することになったということは私どもも承知いたしております。
ただいま御質問のポンカスのように、特定の部隊の有事来援を前提として右部隊用の重装備等一式丸ごとあらかじめ集積しておくという意味での協定を米国との間で結んでいる国はアジアにはないと私どもは承知しております。 タイのことを御質問になりましたが、その他御承知のとおり韓国、フィリピンに米軍が駐留しておりまして施設を使用することが認められておりますので、一般に平時ないし有事の際の米軍の運用のために必要な物資が施設内にあらかじめ保管、貯蔵されているということはあるかと存じますけれども、私どもとしては、特に韓国及びフィリピンについてアメリカとの間に取り決めがあるかどうかも含めまして詳細については承知する立場にはございません。 ただいま委員
ただいま委員御指摘のとおり、一九七五年以降タイに駐留しておりました米軍は随時撤退をいたしまして、現在は二百名弱の軍事顧問団を残すのみでございますけれども、まさに今御指摘になりましたベトナムによるカンボジア侵攻が一九七八年十二月に起こりまして以降のタイの基本的な防衛政策というものを俯瞰してみますと、ベトナムのカンボジア侵攻によってタイは非常に危機感を強めた。しかしながら、その結果として米軍にもう一回また駐留してもらいたいということは明言もしておりませんし、そういう意図の表明を行っておりませんけれども、他方、米国との軍事協力関係を強化したいということで御承知のSEATOの母体でございますマニラ条約上の義務を米国が履行するようにということ
ただいま委員が御言及なさいました五月十五日から開催されますアジア卓球選手権大会に北朝鮮が参加申し込みをしているということは、私どもも承知いたしております。 本十九日現在、選手団の入国申請はまだ行われていないというふうに承知いたしておりまして、入国の可否につきましては、具体的な申請を待って、法務省を中心といたしまして、関係各省の意見なども法務省側が徴されながら審査をされるということになっておりますので、現段階で私どもとしてコメントするのは適当ではないと存じます。 一般論として申しますと、北朝鮮からの本邦入国につきましては、一月二十六日に官房長官談話で発表されました対北朝鮮措置ということで、公務員につきましては原則としてこれを認
国際人権B規約の法律的な解釈ということで申しますと、十二条四項に申します、ただいま委員御指摘の「自国」と申しますものは国籍国を意味するものと解釈されておりますので、在サハリン韓国・朝鮮人の多くの方が現在ソ連国籍ないし北朝鮮国籍ということにかんがみますと、これらの方々にとって我が国ないし韓国への帰還がこの条約によって直接認められるということは申せないのではないかと思われます。 他方、みずからの故郷に帰りたい、あるいは親族と再会したいという御希望は何人にとっても基本的な希望でございまして、そのような御希望の実現のために人道的な配慮を行うことが必要であるということを、先ほど大臣からも申し述べましたように必要であると私どもも認識をいたし
私申し上げたかったことは、委員御指摘の国際人権B規約の法解釈ということで申しますと国籍国ということになりますので、私どもとしましては、むしろ実質に着目をいたしまして、故郷を見たいないしは親族と再会したいという御希望に沿うようにいろいろな努力を傾けている、これは国際人権B規約の委員御指摘の条文に従って云々ということを根拠にしてやっているものではございません、こういう意味でございます。
まず、冒頭お触れになりましたソ連在住ユダヤ人の出国問題は、委員が御引用になりましたとおりの手続でございまして、特に八四年ぐらいから非常に希望が大きくなってきているというのが実情でございます。この手続は、今委員のおっしゃったとおり非常に複雑な手続になっているようでございますが、特にソ連の国内法上根拠があるということでもないというふうに承知いたしております。 ちなみに私どもも、今おしかりを受けましたけれども、ソ連在住ユダヤ人の出国問題が、本件、在サハリンの韓国・朝鮮人の出国問題に非常に参考になる点が少なくないのではないかという見地から詳細調査を行っておりまして、先般主管の課長を米国にも派遣をいたしまして、本件の調査を米側当局者につい