お答えいたします。 総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォームサービスはサービスごとに設計、特性が異なることから、サービスごとのリスクや、リスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、各事業者においてリスクの評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定理由及び確認方法についての公表も求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。 海外においては、既にEU、英国、オーストラリアなどにおいて、大規模なプラットフォーム事業者に対し、法令に基づく年齢に係るガイドラインが示されているものと承知しております。
