これは、いろいろ基準はありますが、そのとり方等で若干の幅は技術上出てきますので、激甚災害に扱えるように、国務大臣としての御努力を要望しておきたいと思います。 それから現地関係での希望は、報告にありましたごとくですが、山あるいはがけくずれ、これがさらに宅地の崩壊、建物の流失、あるいは死亡事故というふうに関連を持っておりますが、現行法では、宅地の損害について国がこれを保護、助成し、復旧をするということが困難だと言われておりますが、しかし、あるいは地すべり地域に指定するなり、法の実定法の運営で救済され得るという議論もあります。これは、山の場合は、緊急砂防でこれを助け得る。農地の場合は、農林災害としてこれが助け得る。肝心かなめの住宅につ
