簡潔に明瞭に。
簡潔に明瞭に。
この際、おはかりいたします。両法案審査のため、必要な場合は首都高速道路公団の役職員を参考人として出席を求めることとし、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
鈴木君よろしいてすか——都市局の総務課長野崎君です。
それぞれ御答弁願います。
ちょっと私からお尋ねいたします。以上の質疑応答を聞いておりますと、まず第一に国有財産局長ですがね。私ども多年の理解としては、大蔵省ももとより、この際は土地に関する契約、これは公法上の契約をなされる場合に、たとえ大蔵大臣といえども口頭でその土地は譲渡しようとか、あるいは土地の使用権を認めようとかいうことは許されないので、それぞれ文書にし、かつ登記が完了されなければならない。そうして初めて権利の発生があるというふうに理解をしていたのですが、いまの、これは戦前といえども、いまの話によると文書がない場合もあるということですね。これはどうもその辺怪しいと思うのですね。これは幾ら終戦後のパニック状態とはいいながら、やはりきちっと整理されておくべ
それから第二点ですね。国有財産局長、国有財産の扱いとして、無償で貸し付けたものがあるとすれば、それに、借りたものが、補償なり何なり金取って譲つちまうということは、どうも国民の立場から言えば——これは地上権があって建物があったとかということなら別ですが。
これは時間とりますからね、事実認識、事実問題があなたのは違うです。これは、ちょうど国会の前に進駐軍がいることはいかにも立法府として困るというので、私も議運の理事をやりまして、そうして米軍に交渉をさせて国会の前から立ちのき、そして立ちのき条件としては、これにかわるべき建物を建ててくれというお話、その線を押して出てもらって、あそこにだれもいなかった。進駐軍が入るためにあれはつくったようなものです。ですから、補償しているのは地上権というか、建物補償とかそうじゃなくて、何か使用権ということで出しているのでしょう。これはあなたの問題の把握とは違うと思う。よく検討をしておいていただきたいと思います。——続けますか。
この際お伺いいたしますが、本院の予算委員会で五月の十日に、土地収用法に関連して亀田委員、それから北村委員、それに私、質疑をいたしましたが、その中で佐藤総理あるいは建設大臣のそれぞれ答弁がございますが、特に具体的な事例としまして、いま問題となっている大阪市所在の阪神高速道路公団所掌の高速道路について、これは大阪工業大学その他十二校が、合わせて十三の学校、か騒音その他公害を受けるということで根強い反対もあり、昭和三十八年六月五日に河野建設大臣のとき、この路線は近代高速道路としては不適格であるということで、これが実施せざる旨の回答がなされていた件ですが、その後河野建設大臣なきあと再び問題が台頭して、これが実施の方向になっていたところ、たま
速記とめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
この際、委員の異動について報告いたします。 本日、高山恒雄君が委員を辞任され、その補欠として向井長年君が選任されました。 —————————————
他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。両案に対し御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
他に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 土地収用法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 土地収用法の一部を改正する法律施行法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、討論中に述べられました稲浦君提出の附帯決議案を議題といたします。 稲浦君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、稲浦君提出の附帯決議案は、多数をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、西村建設大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許可いたします。西村建設大臣。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕