これは余り詭弁を弄したり、無理な解釈をしてこじつけ論で問題の結論を出すほど簡単なものじゃないと思うのですよね、自衛隊が外に出るかどうかという重大な問題ですから。 そこで、私はあえて指摘しますが、過去、この百条の五によって自衛隊が動く場合には、百条の一として国内における土木工事の受託をやる場合、二つ目には教育訓練で、特定な教育訓練の目的を持って外に出る場合「あるいはオリンピックに代表されるような運動競技会に対して自衛隊が動く場合、これは国内ですね。あるいは南極観測に関するような平和目的を持って科学的な活動に協力する場合、そしてこの間のような東京サミットのときに、外国から来た国賓を国内輸送をする。国内輸送をするように限定されたもので
