これは引き続き追及したいと思います。 委員長にお願いしたいと思います。 先ほどもありましたが、診療情報提供書に並んで、入管から外部病院に対する診療依頼書、この提出を求めます。
これは引き続き追及したいと思います。 委員長にお願いしたいと思います。 先ほどもありましたが、診療情報提供書に並んで、入管から外部病院に対する診療依頼書、この提出を求めます。
この問題は、この事件は、引き続き追及していきたいと思いますし、まさに今日、死因が投げ込まれたという、本当にこの扱い、私自身も許せません。これも含めて、引き続き追及したいと思います。 その上で、法案に入っていきたいと思うんですが、これは法務省に確認しますが、難民認定局に、二〇一〇年から二〇二〇年までの間で難民認定を受けた人数、そのうち、複数回目の難民申請において難民認定を受けた者の数、また、三回目の部分については、いただいた資料の部分をお読みいただきたい。
今、三回目の認定はないと言ったんですが、その後に言ったことが大事でして、配付資料の三を御覧いただければと思うんですが、これが入管庁からいただいた資料で、その一番下の米印のところですね。この一名については、敗訴判決により二回目の難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定したと。この人、三回目の難民申請も行っていたが、難民と認定されたので三回目は取り下げたという話なんですね。要するに、三回目を申請していたんです。 だから、カウントするときに、二回目のに、自分たちが負けて、敗訴して、二回目で認定せざるを得なかったから二回目であって、申請は三回なんです。二回の不認定処分を受けているんです。 重大なのは条文でし
ですから、重大なんです、大臣。 二回の不認定処分を受けても、実際、この配付資料の三の令和二年のところにありますが、一人、難民認定を受けているんですね。日本の厳しい厳しい基準をくぐり抜けて、三回目で受けているんです、事実上、申請で。けれども、それまで二回この不認定処分を受けたことがあったら、この人ははじかれてしまう。 大臣、今回の法案というのは、こういう事実を踏まえれば、こういう人を切り捨てることになる不合理な制度設計になるんじゃないですか。
いや、これは生じるんですよ。 というのは、条文が、なった者というのであれば、まだ分からなくはない、不認定処分に。けれども、なったことがあるということになりますと、例えば令和二年で、二〇二〇年でやった人は、条文でいえば本則の方に入ってしまうわけですね。相当な資料とかいろいろおっしゃいましたけれども、条文のたてつけとして、まさにこういう人を切り捨てるというのは、私は本当に許されない。 今の制度でさえ、そもそも複数でいえば二十一人も政府が不認定にした人がいるんです。二百八十二人のうち二十一人ですから、一割に近いんですね。そうなってくると、先日のいわゆる政務官の主観で何か動くような話もありましたけれども、そういう不安定な制度の下でも
極めて重要という御答弁でした。 私も各地で支援者の皆さんにお会いしてきたんですが、先ほども出ましたけれども、二〇一九年の六月に長崎県の大村入管センターで、四十代のナイジェリア人男性が、ハンストの末、飢餓死に至った事件。私も、同年十一月に現地の収容施設も視察させていただいて、支援の方々にもお話を聞いたんです。 長崎インターナショナル教会というところがありまして、柚之原寛史牧師という方が、十五年以上にわたって、三千八百人以上の被収容者に面会し、支援をされてきたというお話もお聞きしました。 長崎というのはやはり教会が多くて、牧師さんとか信者の方がこういう支援を行っていらっしゃるということもお聞きしました。その方々は、自分たちの
例えば、十五ページには、監理措置対象者の処遇についての懸念という質問がありまして、九〇%が、全ての監理措置対象者に対して就労が、働くことが許可されていないことということを挙げておりました、九割。 同じ九割が、住民登録や国民健康保険の加入の可否が不明瞭である。八八%が、対象者の生活保障について、国による予算措置が不明瞭である。監理措置中の住居がどのように確保されるのか不明瞭である、八七%。 自由意見のところでは、様々な制限をつけておきながら経済的負担は対象者や支援者任せとして、一方でコントロールだけ及ぼそうという制度は無責任である。権利制約に見合った補償が最低限必要である。こう指摘されております。もう一つ紹介しますと、就労を認
全く中身がないんですね。 例えば、今回のスリランカ人女性は、八月二十日に収容令書が発付されて、翌日にもう退去令書ですよ。大体早いんです。それで、今お話があったように、退去令書の後は働けないんです、今回の制度。条文でそうなっている。もし、対象者が生きていくためにどうしても必要だからって働いたら、退令書発付後なら、もう義務違反で罰則の対象です。監理人にも、こうした人たちに対する監視義務とか届出義務が課されますから、それに違反したら罰則なんですね。 先ほど紹介した長沢さん、この方はこうおっしゃっているんですね。憲法が定める生存権を国に奪われた人たちだと。この国が助けない人の命を救うことが最優先だと思っていたが、これからは私たちの支
これは、プロですから、この人たちは。ずっとやってこられた、その方々がこうおっしゃっているということなんですね。 私、更にもっと深刻だと思うのは、これは単に制度がワークしないとかいうことではなくて、民間の支援の在り方そのものを大きく変質させる、根本的に変質させるということであります。 このアンケートの中から紹介しますと、例えば五ページには、仮放免よりも更に悪い、入管の下請のように難民移住者を監視する役割を背負わされ、支援者が支配者になってしまう、こういう指摘があります。六ページにも、入管の下請よろしく難民移住者を監視する役目を負う。七ページにも、支援者が入管業務の下請のようになる。十一ページにも、支援団体を監理人として、入管当
終わりますけれども、要は、この法案は、大変制度としても悪いだけでなく、今頑張っていらっしゃる民間の支援をもゆがめる中身になっている、このことを指摘して、質問を終わります。
日本共産党の藤野保史です。 今日は、四人の参考人の皆様、本当に貴重な御意見をありがとうございます。 まず、四人の参考人全員にお聞きしたいと思うんですが、今回、法改正で、退去命令制度そして旅券発給申請命令制度が創設されまして、罰則もつくということなんですが、この制度をつくる理由がいわゆる送還忌避者への対応のためとされるんですが、しかし、送還の機能不全というのは本当に起きているのかというところをお聞きしたいと思うんです。 というのも、そもそも在留外国人というのは、もう二百九十万人に達して、九〇年代後半からすると百万人増えているわけですね。 その中で、二〇二〇年の出入国在留管理白書を見ますと、例えば不法残留者数というのは大
ありがとうございます。 専門部会、私も読ませていただいたんですけれども、この専門部会で、先ほど市川参考人が収容するかしないかの分かれ目とおっしゃった監理措置制度の前提として、仮放免の運用方針について繰り返し議論がされております。 今日持ってきたんですけれども、今の仮放免の運用というのは、こういうふうに真っ黒で全然見えないんですね。このことが専門委員からも指摘をされまして、例えば、第三回、二〇一九年十一月二十五日に宮崎真弁護士から、議論するに当たって、この仮放免運用方針、黒塗りの部分が多過ぎて判断できないのでお出しいただきたいという意見が出ていますし、第五回、二〇二〇年一月十六日には、論点整理として宮崎委員が、繰り返しになるが
実際、仮放免は、二〇一五年には三千六百六件あったんですが、二〇一九年には二千二百十七件まで減っているんですね。だから、減っているという事実があって、こういう真っ黒けの方針が出ているという下で、仮放免の運用の厳格化にどういう方針を出されたのかというのは大事な前提になるわけでして、どうもその前提となる立法事実や、今提案されている制度の前提となる資料そのものの分析が本当にされたのかなというのは大変疑問に感じております。 そして、児玉委員にお聞きしたいんですが、先ほど監理措置の話で、監理人についてのところが、私としては、今やはり信頼関係が基になっていると思うんですが、それがああやって義務が課される関係になると、支配、被支配の関係になると
ありがとうございます。 重ねて児玉参考人にお聞きしたいんですが、先ほどトレンドとしては不法残留は減っていると言ったんですが、今、政府は足下で増えているみたいなことを言うんですけれども、しかし、法務省の政策評価懇談会というのが今年の二月十六日にやられていまして、ここでインバウンドの関係というのも、政府がインバウンド政策を取っているということも指摘をされているんですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
時間が参りましたので、終わりたいと思います。 しっかりと法案審議に生かしたいと思います。今日はありがとうございました。
日本共産党の藤野保史です。 私も、階委員、池田委員と同じく、名古屋入管での死亡事件を取り上げたいと思います。 今日は、在日スリランカ協会の副会長、そしてもう一方、傍聴にお見えになっております。そして、国会の議員会館前でも、多くの日本人支援団体の皆さんが座込み、シットインなどの形で抗議の声を上げていらっしゃいます。こうしたまさに重大案件、国内外の注目を集めているということを踏まえて答弁をいただきたいと思います。 配付資料の一を御覧いただきたいんですが、中間報告、ここの十七ページに、死亡当日、三月六日の様子が書かれております。午前八時十二分、「看守勤務員二名が入室し、Aの血圧等の測定を実施したが、血圧及び脈拍については、計測
とんでもない話なんですよ、これは。一般の病院だったらあり得ない話でして、しかもこれは土曜日です、起きたのは。土曜というのは、この報告書にありますが、医師もいない、看護師もいない。測定を行ったのは、書いてあるように、看守勤務員なんです。普通だったら、自分のところにそういう専門家がいなければ、こういう重篤な方はやはり外部に診てもらおうとか、あるいは医師に連絡しようとか思ってしかるべきなんですね。それをやられていない。 配付資料の六、ちょっと飛んで見ていただきたいんです。これは、二〇一九年の六月に長崎県の大村入管センターで起きた、ハンストの末に餓死したという大変な事件でありますが、入管庁はこれを受けて、二〇二〇年の三月十一日に通達を出
今回の入管法の話が先ほど来出ておりますが、この法案の五十五条の三十七というところには、入管の新しい役割として、一般の医療水準に照らした医療を提供する、条文上言いますと、「社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずる」という条文が入っているんですよ。しかし、ウィシュマさんは、この方は、一般的な医療であれば受けられた血圧の再測定とか外部病院での迅速な対応というのを受けられなかった。まさに本法案の前提になる問題なんですね。それをはっきり言おうとしない。 次に、中間報告九ページには、この間ずっと問題になっています点滴の問題が指摘されております。九ページには、支援者がこの方と面会し、面会後、外部病院にお
元々八十四・九キログラムだったこの方の体重は、二月上旬の時点で六十九・五キログラム、十五・四キロも減っているんですね。OS―1の出番じゃないんですよ。 これはTBSニュースの独自の報道ですけれども、四月十四日。二月十日の面会記録で、面会された松井さんという方の話として、セーライン、これはシンハラ語で点滴を意味するそうです、セーラインを打ってほしいと本人が発音している、私は、私はというのは松井さんは、意味が分からなくて聞き返して、それで点滴だとジェスチャーしてくれて分かったということも報道されております。セーライン、つまり点滴という言葉が本人から出ているわけですね。 つまり、やはり体重減少なんです、問題は。一般的な医療だと、体
いや、医師がそういう診察をした上で改善の傾向と言うならまだ分かりますよ。しかし、入管庁だけの対応で、しかも、非常に断片的なものですけれども、こういう状況がある。 実は、この看護師作成メモというのは、中抜きというか、これは主観的情報Sというのと、客観的情報Oというのと、査定Aというのと、そしてプランというP、四つそろって初めて一つのあれが分かるんですが、この報告書は本当に抜けているんですよ。だから、実態が分からない。 もう一つ言います。三月四日になって、ようやく外部の丁病院精神科で診察を受けます。ところが、ここで驚くべき診断がされているんですね。先ほど池田委員からも指摘がありました。配付資料の五、これは中間報告の十四から十五で