お答えを申し上げます。 今ほど文部科学省から答弁ありましたとおり、学習指導要領の改訂に向けた検討は文部科学省が行うものであります。こども家庭庁と文部科学省とは子供の育ちと学びの観点から相互に連携協力をすることとしてございまして、学習指導要領の改訂に関しても、必要に応じて文部科学省における検討に協力をしていくこととなると考えております。(発言する者あり)
お答えを申し上げます。 今ほど文部科学省から答弁ありましたとおり、学習指導要領の改訂に向けた検討は文部科学省が行うものであります。こども家庭庁と文部科学省とは子供の育ちと学びの観点から相互に連携協力をすることとしてございまして、学習指導要領の改訂に関しても、必要に応じて文部科学省における検討に協力をしていくこととなると考えております。(発言する者あり)
お答えを申し上げます。 子供政策の具体の実施は地方自治体が中心的に担っており、その体制等は、委員御指摘の組織の一元化も含めて法令等に基づき自治体の判断となりますけれども、いずれにいたしましても、子供政策に関する部局同士が連携を図るということは大変重要だと考えております。特に、こども家庭庁は教育行政を担う文部科学省との緊密な連携を図っていくこととしており、自治体においても首長部局と教育委員会の連携が極めて重要であると考えております。 その上で、委員御指摘の大阪府箕面市の取組については、御紹介もございましたように、教育委員会に児童福祉等の子供関連施策の所管を集約をするとともに、子供や家庭に関する教育や福祉の様々な情報を連携させた
お答え申し上げます。 日本版DBSにつきましては、委員御指摘のとおり、職業選択の自由を制約するものとなり得ますけれども、その制約が行き過ぎて職業選択の自由を不当に侵害するものとならないよう、具体的な制度構築を今後していく必要がございます。 日本版DBSにつきましては、子供の安全、安心の確保のための重要な施策と考えております。御指摘の職業選択の自由等、論点多々あろうかと思いますけれども、導入に向けました必要な検討をしっかりと進めてまいります。
お答え申し上げます。 日本版DBSにつきましては、昨年十二月の閣議決定、先ほど大臣からも御紹介ございましたが、教育・保育施設等や子供が活動する場等において働く際の性犯罪歴等についての証明を求める仕組み、日本版DBSの導入に向けた検討を進めるとなってございますが、例えば、どういう職種がこうした子供が活動する場等において働く際にこうした取組が必要な職種であるのかといったようなこと、あるいは、先ほどお話しいただきました職業選択の自由等、抵触する場合に、それをどのような形で調整を図るのかといったようなこと、様々論点があります。また、これは犯罪歴の証明ということでありますが、その事務執行体制をどうするのかといったようなこと、これ今までなか
お答えを申し上げます。 現在、委員御指摘のように、幼稚園は文部科学省、保育所は厚生労働省が所管をしてございますけれども、これまで、例えば数年前の子ども・子育ての支援新制度の創設等を機会といたしまして、三府省で様々な課題については連携をし、しかるべく意見交換等をしながら施策に整合性を持って取り組んできているというふうに承知をしてございます。 今御指摘のお話以外にも、例えば今般の新型コロナ対策のための様々な補助事業が幼稚園と保育所に対するもので少し違っているのではないかといった辺りについては、そうした不合理な差が生じないよう密接に連携して対応するなど、これまでも、それぞれの所管ではございますけれども、できる限りこうしたところにつ
お答え申し上げます。 いじめ防止対策推進法におきましては、重大事態が発生した場合、委員御指摘のように、学校又は学校の設置者は第三者を交えた組織による調査を実施をするということとなっております。いじめ事案の解決に向けては、この調査が真に公平性が保たれ、中立性が確保されているということが大事な要素なんだろうというふうに考えてございます。 このことも踏まえまして、昨年十二月に閣議決定をされました基本方針におきましては、こども家庭庁は、調査における第三者性の確保や運用等についての改善などの必要な対策を文部科学省とともに講ずるということとされてございます。 これまで内閣官房におきましては、関係省庁でありますとか自治体、あるいは弁護
お答えを申し上げます。 支援が必要な子供を発見する場として、学校というのは非常に大事な場と考えてございます。 学校現場には、委員御指摘のように、教職員のほか、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが関係機関等による支援へと現状でもつなげているところというように承知をしてございますけれども、今般、こども家庭庁が創設されるということになりますれば、この辺りのてこ入れをしっかりしていきたいと考えております。この対応を学校に任せっきりにはせずに、関係機関、団体が連携をして、子供や家庭に支援を届けることをしっかりと仕組みとしてつくっていきたいと考えてございます。 こども家庭庁といたしましては、学校における様々な支援の取組
お答えを申し上げます。 日本版DBSにつきましては、今ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、これまで縦割り行政の中でなかなか検討が思うに任せなかった課題であったというように認識をしてございますけれども、今般、こども家庭庁が子供の権利利益の擁護というものをしっかりと業務として位置付ける中で、これを主導し、取組を政府として進めてまいりたいというように考えているところでございます。 その際、マイナンバーの活用についての御質問でございます。 いずれにしても、証明を行う際の本人確認のようなことは必要になってくるだろうと思いますし、その際の照合の具体的な方法もこれ課題となってまいります。 いずれにしても、まずはこの制度をつく
お答えを申し上げます。 今般、こども家庭庁につきましては、子供政策の司令塔機能を一本化し、各省庁より一段高い立場から子供政策について一元的に総合調整を行いますとともに、子供の権利利益の擁護や児童福祉等に関する事務を自らの事務として実施をするということとしてございます。 また、教育など文部科学省が担う学びに係る行政と児童福祉など育ちに係る行政は相互に近接する側面もありますけれども、それぞれの目的を追求する中で専門性を高めながら相互にしっかりと調整をし、密接に連携をすることによりまして、政府全体としての施策の充実や質の向上を図ってまいりたいと、こういった基本姿勢でございます。 その上で、幼保、幼児教育期の様々な施設がある問題
お答えを申し上げます。 昨年十二月に閣議決定をいたしましたこども政策の新たな推進体制に関する基本方針におきましては、教育、保育施設等や子供が活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み、日本版DBSと呼んでございますが、これの導入に向けた検討を進めるということとしてございます。今後、このための法的論点の整理や仕組みの検討などを行っていくこととしているところでございます。 日本版DBSにつきましては、子供の安全、安心の確保のための大変重要な施策と考えておりまして、必要な検討をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
お答えを申し上げます。 まず、児童虐待防止対策につきましては、これまでも厚生労働省を中心に取組が行われてきたところでございますけれども、今後、こども家庭庁におきましてこれを引き続き行いますとともに、関係省庁にまたがる児童虐待防止対策を政府の中で主導していきたいと考えてございます。 また、現在審議中の児童福祉法案におきましては、家庭への支援を強化し、虐待の発生を未然に予防するため、全ての妊産婦や子育て家庭、子供へ一体的に相談支援を行うこども家庭センターの設置、あるいは、訪問による家事支援などの創設、市町村が必要と判断した場合には、利用勧奨、措置によりプッシュ型での支援の提供を可能とするなどの内容を盛り込んでいるところでありまし
委員から、特に縦割りの排除についての御質問でございます。お答え申し上げます。 子供政策の具体の実施につきましては、地方自治体が中心的に担ってございます。この体制については自治体の判断となりますけれども、いずれにしても、子供政策に関連する部局同士が連携を図ることが非常に重要だというふうに考えています。 また、こども家庭庁は、教育行政を担う文部科学省と緊密な連携を多くの分野で図っていくことが必要でございます。自治体におきましても、首長部局と教育委員会との連携というのは極めて重要であると考えております。 現在、内閣官房におきましては、自治体における関係部局の連携体制の事例を把握するための調査を実施をしております。今後、各自治体
お答え申し上げます。 特に、小学校の就学前についてのお話もございました。 今回、幼稚園と保育所という、それぞれ、学校それから児童福祉施設の位置づけのあるものについて、こども家庭庁が片や所管し、文部科学省が片や所管するというのが政府の提案でございますけれども、小学校就学前の子供にとりまして一番大切なのは、施設類型を問わず、しっかりとした教育、保育がどこの施設においてもなされるということであろうというふうに考えております。 このため、政府案におきましては、学校教育法及び児童福祉法に、両省庁が相互に法律上の協議を行いまして、幼稚園における教育の内容、あるいは保育所における保育の内容を定めることとする規定を新たに設けることとして
お答えを申し上げます。 いじめの認知につきましては、いじめ防止対策推進法及びこれに基づき定められたいじめの防止等のための基本的な方針におきまして、いじめの疑いのある段階からの早期対応、あるいは、個人でこれはいじめじゃないといった判断を行うのではなく、学校内での組織的な状況の共有を行うことが重要とされております。これを踏まえ、学校において適切に対応することがまずもって必要だと考えてございます。 こうした取組が進められるよう、いじめ防止対策推進法などの周知徹底や、教育委員会それから学校の取組への支援が重要でございまして、これらにつきましては、引き続き、文部科学省を中心としてしっかり行っていただく必要があると考えてございます。
お答え申し上げます。 まず、こども家庭庁でございますけれども、今回御審議をお願いしておりますこども家庭庁設置法案におきましては、子供の権利利益の擁護等を担う観点から、こども家庭庁もいじめ防止の取組を行うこととしてございます。 具体的には、いじめ防止対策法に基づく基本方針を文部科学省が策定、変更する際の関与、あるいは、いじめの事案の把握、地方自治体における相談体制などの体制づくりの支援、それから、重大ないじめ事案への対応に際しての文部科学省との情報共有、これと連携をした対策の実施などを行っていくこととしているところでございます。
お答えを申し上げます。 児童相談所に措置された子供に限らず、全ての子供について適切に意見聴取の機会を設けるということは重要と考えております。 加えて、御指摘いただいた、いじめとかハラスメント、不登校等で苦しむ児童生徒につきましては、適切に心のケアなどを行う観点から、例えば学校の教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどによる相談を行う中で、児童生徒の声も丁寧に聞き取り、必要な支援につなげていくということが重要であるというように考えております。
お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、子供の不登校の問題と家庭の問題、これは大変密接に関連しているケースが多いというふうに認識をしているところでございます。したがいまして、家庭に対する支援というのも、これは各省連携して進めていくというのが大変重要な点でございます。 このため、こども家庭庁におきましては、要保護児童対策地域協議会でありますとか、あるいは子ども・若者支援地域協議会の枠組みを活用して、地域の居場所等と関連したアウトリーチ型の支援なんかを各行政分野と協力をして進めていくといったようなことを行ってまいりたいと考えておりますし、また、居場所づくりという観点からも、特に今年度、こども家庭庁の創設を待たずに、文部科学省、
お答え申し上げます。 学校教育に係る個別の事案につきましては、学校や教育委員会また文部科学省において、関係法令等の規定に基づいて適切に対応するということが基本だというふうに考えております。 その上で、こども家庭庁におきましては、子供の権利利益の擁護を担うという観点から、必要に応じて、こうした文部科学省を始めとする各省に対する関与を行うということとしてございます。 具体的には、勧告を含めた総合調整機能の発揮、あるいは、いじめ等でありますれば、例えば個別法に基づく関与の仕組みを今回設けようと思ってございますので、こうした関与を行いますほか、自らも、子供のいじめの防止等の業務を担い、地域における相談体制などの体制づくり等を担う
委員御指摘のように、子供をめぐる状況につきましては、いじめに代表されますような事案、あるいは児童虐待や貧困など、大変複雑化をしていると考えておりますし、多岐にわたってございます。 そうしますと、関係省庁は、文部科学省を始め、これまた多岐にわたると考えておりますし、地方自治体が実際の現場を抱えておりますので、自治体の関係部局等と緊密に連携をして事案に対応していくということが必要であると考えています。 御指摘の、例えば学校外で生じているいじめの問題については、学校での把握でありますとかあるいは適切な対応が、いかに教育委員会が現場を持っているとはいえ、難しいというような場合もあるというふうに考えております。 今般、こども家庭庁
お答えを申し上げます。 今般、教育については、文部科学省の下でこれまでどおりその充実を図る、それに対して、こども家庭庁はしっかり連携をしていくというようなたてつけとしてございます。その上で、学校教育に係るいじめを始めとする諸課題については、基本的には、学校の設置者、文部科学省が、それぞれ法律等に定められた役割を果たす、それに対して、こども家庭庁は必要に応じて関与を行うということとしております。 ただ、御指摘の国立大学については、間に地方公共団体が入っておりませんので、これは、学校の設置者である国立大学法人と、その監督を行っている文部科学大臣ということになります。 仮に、そこでいじめのような問題が起きた場合、それをこども家