お答えを申し上げます。 いじめの認知につきましては、いじめ防止対策推進法及びこれに基づき定められたいじめの防止等のための基本的な方針におきまして、いじめの疑いのある段階からの早期対応、あるいは、個人でこれはいじめじゃないといった判断を行うのではなく、学校内での組織的な状況の共有を行うことが重要とされております。これを踏まえ、学校において適切に対応することがまずもって必要だと考えてございます。 こうした取組が進められるよう、いじめ防止対策推進法などの周知徹底や、教育委員会それから学校の取組への支援が重要でございまして、これらにつきましては、引き続き、文部科学省を中心としてしっかり行っていただく必要があると考えてございます。
