濁酒をつくりまして——二十二年度の十二月八日に私のお寺の梵鐘のつきぞめのときに、濁酒を七、八升お寺へ賣り込んでいるのです。私は参席しておりません。
濁酒をつくりまして——二十二年度の十二月八日に私のお寺の梵鐘のつきぞめのときに、濁酒を七、八升お寺へ賣り込んでいるのです。私は参席しておりません。
そうです。
あなたは先ほど私がいろいろ説明しているのにかかわらず、九十石ということを主張されますが、全然その数字は出ないのであります。
農民が保有米以上に持つていることが不正になるのでありますか。
もし私が台帳面積が二十三町歩あるが、要するに実測したか、あるいは実測し、畑が田圃になつたか、台帳面積以外のものが一町以上あるにいたしましても、それは不良田が入つておるのでありまして、実情をつかんだものが一町以上あるにしても、それがいわゆる隠し田的のものであるかどうかということは、むしろ私以前にそういつたものを保有して、二十三町歩の台帳面積で割つておつたときに農民を泣かしておつた者が惡いか、実情をつかんで割つた私が惡いかというのです。
隠し反別による不正はありません。
隠し反別は法的な台帳面積でしよう。私はそれを主張するのです。私の言うのは、政府が叫んでいる実測による一筆調査を言つて——それを隠しているならばそれは別問題であります。法的な反別が以上にあつたといたしましても、これは隠し田ではないと私は思います。
私はあくまでも不正ではないと思います。
それはどこから出ているかといいますと、いわゆる二十六町幾らに対する出入耕作というものと、轉落農家面積を引いていないからそういうものが出るのであります。私の在江の地積面積は二十六町幾らあるのです。そこで二十六町幾らの地面は確かに土地台帳にいわゆる在江の地積面積としてあるのであります。しかしながら出入耕作を主張しますと、三町五反くらい差引かなければならない。そこには九十石たる数字が出ておるのであります。
九十石という数字は私は間違いだと思います。
二十一年も二十三年も、私としてはいわゆる供出割当を受ける面積としまして、私が個人的に申告したものがありません。
大体二十三町前後だと思います。
あります。それは但しいわゆる雜地、不良田を含むというぐあいに確認したわけであります。
そうであります。
これは昔からの合酌を基準にしております。
そうです。
いやこれは決して都合ではありません。私はでき得るならば現在科学的な方法がありまして、確実な地方の檢査方法が與えられるならば、そういう方法で地方の決定をしたいと思います。したいと思うが現在では要するに私もこういういわゆる末端の役割をいたしましてまだ数年にもなりませんし、その段階まで至つておらないのであります。
そうです。しかしながらちよつと申し上げますが、昔の合酌なるものにおきましては、大体において不当なものはありません。
合酌のとり方は不当であつたかもしれませんが、地方の段階の差は大体よく見ております。
基準の差においては、それをよい惡いの差にする点においてはそう差はないと思います。